○交通事故対策委員会の設置に関する要綱

平成9年10月28日

訓令第17号

第1条 この要綱は、尾花沢市職員の交通事故の防止、及び事故に対して適切に対処するため、交通事故対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 委員会の委員長は副市長をもって充てる。

2 委員は、教育長、各課等の長の中から市長が委嘱した者をもって充てる。

3 委員の定数は、特別職にある者を除き、5人以内とする。

第3条 委員会の事務局は総務課に置き、事務局長に総務課長を充てる。

2 事務局員には、総務課及び必要に応じてその他の課等の職員の中から委員長が委嘱する。

第4条 委員会は、職員の交通事故に関する次の事項について調査検討し、市長に意見書として提出するものとする。

(1) 事故の防止に関して必要な処置に関すること。

(2) 事故発生の場合に必要な処置に関すること。

(3) 損害の賠償及び補償に関すること。

(4) 各課等の長の諮問に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項の事項を調査検討するため、関係職員等の意見を聞くことができる。

第5条 前条の委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

この要綱は、平成9年11月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

交通事故対策委員会の設置に関する要綱

平成9年10月28日 訓令第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成9年10月28日 訓令第17号
平成13年3月27日 訓令第14号
平成18年3月22日 訓令第13号
平成19年3月26日 訓令第7号