○尾花沢市条例の形式を左横書に改正する条例

昭和44年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に公布されている尾花沢市条例(以下「既存の条例」という。)の形式を左横書きに改めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例の形式)

第2条 既存の条例の形式は左横書きに改める。

2 左横書きの場合の配字は、既存の条例における配字と同様とし、表の構成は既存の条例における右方又は上方は、それぞれ上方又は左方とする。

(用字等)

第3条 既存の条例中、次の表の上欄に掲げる用字又は用語はそれぞれ当該下欄に掲げる用字又は用語に改める。

上欄

下欄

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、数量を指示する意味のうすくなつている漢数字又は慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。)

アラビア数字

号番号として用いられている漢数字

横カツコで囲んだアラビア数字

(文面の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

(文面の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上欄、上段

左欄

中段

中欄

上欄、下段

右欄

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市条例の形式を左横書に改正する条例

昭和44年3月29日 条例第3号

(昭和44年3月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和44年3月29日 条例第3号