○尾花沢市統計調査条例

昭和38年12月20日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、市の実態を明かにするために必要な統計調査を行ない、適確公正な市政運営の基礎資料を得ることを目的とする。

(統計調査)

第2条 この条例によつて行なう統計調査(以下「調査」という。)とは、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査並びに国及び県が行なう統計調査以外のもので、市が単独に実施する調査をいう。

(調査の告示)

第3条 市長は、調査を実施しようとするときは、その目的・事項・範囲・期日及び方法をあらかじめ告示しなければならない。

(申告の義務)

第4条 市長は、調査を行なうため人又は法人に対し申告を命ずることができる。

2 前項の規定により申告を命ぜられた者が、営業に関して未成年者若しくは禁治産者である場合、又は法人である場合には、その法定代理人又は理事その他の法令の規定により法人を代表する者が、本人に代つて申告する義務を負う。

3 前2項のうち、法人に関する規定は、法人格を有しない団体に準用する。

(調査区及び調査員)

第5条 市長は、調査のため必要があるときは、調査区を設けて調査員を置くことができる。

2 調査員は、市長の指揮監督を受けて担当区域内の調査に関する事務に従事する。

(実地調査)

第6条 調査に関する事務に従事する職員及び調査員は、調査のために必要な場所に立入り検査をし資料の提出を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合には、その職務を示す別記様式による証票を示さなければならない。

(秘密保持)

第7条 何人も調査のために集められた調査表を第1条の目的以外に使用してはならない。

2 調査について、知り得た人・法人又はその団体の秘密に属する事項を他に漏らし又は窃用してはならない。

(結果の公表)

第8条 市長は、調査の結果をすみやかに公表しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたものについては、必要の期間公表をしないことができる。

(罰則)

第9条 次の各号の一に該当する者は20,000円以下の罰金又は10,000円未満の科料に処する。

(1) 第4条の規定による申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者

(2) 第4条の規定により申告を命ぜられた場合、その申告をせず又は虚偽の申告をした者

(3) 第6条の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避し調査資料を提供せず若しくは虚偽の調査資料を提供し又は質問に対し虚偽の陳述をした者

(4) 調査の事務に従事する者で第7条の規定に違反した者

(5) 調査の事務に従事する者又はその他の者で調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者

(雑則)

第10条 この条例に定めるものの外、調査の実施に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

画像

尾花沢市統計調査条例

昭和38年12月20日 条例第34号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和38年12月20日 条例第34号
平成3年12月20日 条例第23号
平成19年3月19日 条例第9号
平成21年3月17日 条例第1号