○尾花沢市住居表示審議会条例
平成8年9月13日
条例第17号
(設置)
第1条 本市の住居表示を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、尾花沢市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の住居表示の実施について必要な事項を調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 実施地域の代表者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 審議会に事務局を置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月9日条例第18号)
この条例は、平成15年7月23日から施行する。