○尾花沢市住居表示審議会条例

平成8年9月13日

条例第17号

(設置)

第1条 本市の住居表示を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、尾花沢市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の住居表示の実施について必要な事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 実施地域の代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 審議会に事務局を置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年11月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月9日条例第18号)

この条例は、平成15年7月23日から施行する。

尾花沢市住居表示審議会条例

平成8年9月13日 条例第17号

(平成15年7月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成8年9月13日 条例第17号
平成8年11月18日 条例第19号
平成15年6月9日 条例第18号