○尾花沢市住居表示審議会条例施行規則

平成8年9月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市住居表示審議会条例(平成8年条例第17号)第8条の規定に基づき、尾花沢市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見の聴取)

第2条 審議会は、特に審議のため必要があるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(会議録)

第3条 会長は、会議録を調製し、会議の次第、出席委員の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市住居表示審議会条例施行規則

平成8年9月13日 規則第9号

(平成8年9月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成8年9月13日 規則第9号