○尾花沢市住居表示に関する条例施行規則

平成9年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市住居表示に関する条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項の規定により住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 建物

 住宅 住居を目的とする建物及びこれに類するもの

 事務所 官公署、各種法人の事務所及びこれに類するもの

 事業所 工場、作業所、倉庫及びこれに類するもの

 店舗 デパート、商店及びこれに類するもの

 公共施設 学校、病院、図書館、福祉施設及びこれに類するもの

(2) 工作物

 観覧のための工作物 野球場、競技場及びこれに類するもの

 地下又は高架工作物 地下室、記念塔及びこれに類するもの

(住居表示台帳及び登載事項)

第3条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第9条第1項の規定により備えつける住居表示台帳は町名ごととし、縮尺500分の1により作成するものとする。

2 住居表示台帳に備えつける事項は、次のとおりとする。

(1) 町名

(2) 基礎番号

(3) 街区符号、住居番号

(4) 住居表示を必要とする建物その他の工作物

(5) 道路、水路等の恒久的な施設又は著名な地物

(実態調査)

第4条 市長は、住居表示の正確な実施を図るため、次の各号に該当する場合は、実態を調査するものとする。

(1) 条例第3条第1項の届出又は同条第2項の申出があったとき。

(2) 住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(住居表示の様式)

第5条 条例第4条により表示する住居番号の様式は、別記様式第1号によるものとする。

(通知、届出等)

第6条 条例及びこの規則に基づく通知、届出、申請等は、文書によるものとする。

2 前項の文書は、次の各号に掲げる様式とする。

(1) 条例第2条による通知書 別記様式第2号

(2) 条例第3条第1項による届出書 別記様式第3号

(3) 条例第3条第2項による届出書 別記様式第4号

(4) 条例第3条第4項による通知書 別記様式第5号

この規則は、公布の日から施行する。

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尾花沢市住居表示に関する条例施行規則

平成9年3月19日 規則第4号

(平成9年3月19日施行)