○尾花沢市住居表示に関する条例施行規則
平成9年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市住居表示に関する条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物その他の工作物)
第2条 条例第3条第1項の規定により住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 建物
ア 住宅 住居を目的とする建物及びこれに類するもの
イ 事務所 官公署、各種法人の事務所及びこれに類するもの
ウ 事業所 工場、作業所、倉庫及びこれに類するもの
エ 店舗 デパート、商店及びこれに類するもの
オ 公共施設 学校、病院、図書館、福祉施設及びこれに類するもの
(2) 工作物
ア 観覧のための工作物 野球場、競技場及びこれに類するもの
イ 地下又は高架工作物 地下室、記念塔及びこれに類するもの
(住居表示台帳及び登載事項)
第3条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第9条第1項の規定により備えつける住居表示台帳は町名ごととし、縮尺500分の1により作成するものとする。
2 住居表示台帳に備えつける事項は、次のとおりとする。
(1) 町名
(2) 基礎番号
(3) 街区符号、住居番号
(4) 住居表示を必要とする建物その他の工作物
(5) 道路、水路等の恒久的な施設又は著名な地物
(実態調査)
第4条 市長は、住居表示の正確な実施を図るため、次の各号に該当する場合は、実態を調査するものとする。
(2) 住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(通知、届出等)
第6条 条例及びこの規則に基づく通知、届出、申請等は、文書によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。