○尾花沢市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和51年6月21日

条例第8号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 未成年者(15才未満の者)

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例17・令元条例19・令2条例2・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(5) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) その他市長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例17・令元条例19・令2条例2・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他止むを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、成年被後見人を除き、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(令3条例29・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条第1項の申請(以下、この条において「印鑑登録申請」という。)があつた場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、市長が定める期日までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 市長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 市長は、第2項又は前項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

5 市長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気デイスクをもつて調製することができるものとする。

(平24条例17・令元条例19・令2条例2・令3条例29・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第6条 市長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他止むを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項(印影を除く。)に変更があつたことを知つた場合は、職権で当該変更があつた事項(印影を除く。)について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令3条例29・一部改正)

(印鑑登録のまつ消)

第13条 市長は、第8条第9条又は第10条の規定による届出があつた場合は、当該届出に係る印鑑の登録をまつ消するものとする。

2 市長は、被登録者について次の各号の一に該当する事実を知つた場合は、職権で印鑑の登録をまつ消するものとする。

この場合において、第3号又は第5号の事由によつて印鑑の登録をまつ消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 住民票を消除したとき

(2) 登録者が意思能力を有しない者となったとき

(3) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき。

(4) 外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつた(日本の国籍を取得した場合を除く。)とき。

(5) その他市長が印鑑の登録をまつ消すべきものと認めるとき。

(令元条例19・令3条例29・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(3) 生年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法により作成することができる。

(令元条例19・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げるものを使用して、市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)

3 市長は、第1項又は前項の規定による申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

4 印鑑証明書は電子計算機及び端末機により出力、又は複写機によつて作成した印鑑登録票の写しによるものとする。

(令3条例29・令5条例16・一部改正)

(閲覧)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(調査)

第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員に関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(尾花沢市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、尾花沢市行政手続条例(平成9年条例第37号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2ケ月を越えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和51年8月規則第13号で、同51年8月20日から施行)

(条例の廃止)

2 尾花沢市印鑑条例(昭和29年条例第4号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和52年3月31日(その日前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は、当該登録を受けた日の前日)までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

(昭和53年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月18日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月27日条例第19号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和51年6月21日 条例第8号

(令和5年6月5日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年6月21日 条例第8号
昭和53年3月22日 条例第3号
昭和63年3月23日 条例第2号
平成9年12月18日 条例第37号
平成12年3月21日 条例第8号
平成19年3月19日 条例第9号
平成24年6月20日 条例第17号
令和元年9月27日 条例第19号
令和2年3月19日 条例第2号
令和3年9月24日 条例第29号
令和5年6月5日 条例第16号