○尾花沢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年8月20日

規則第14号

注 平成24年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年尾花沢市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 市長は、条例の規定による申請又は届出があつたときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(平24規則19・一部改正)

(成年被後見人の申請)

第3条 申請者が成年被後見人であるときは、当該成年被後見人の法定代理人が同行して申請しなければならない。

(令3規則24・全改)

(回答書の提出期限)

第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。

(印鑑登録証の返納)

第5条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条又は条例第10条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第6条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第7条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(申請書等)

第8条 条例第4条第1項及び第3項、同第5条第3項第2号、同第7条第2項、同第8条、同第9条及び同第10条の規定による印鑑登録及び廃止等の申請又は届出は、印鑑登録(再交付・廃止)申請書(別記様式第1号)を提出して行うものとする。

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第5条第2項の規定による照会書及び回答書(別記様式第2号)

(2) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票(別記様式第3号)

(3) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証(別記様式第4号)

(4) 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書(別記様式第5号)

(令3規則9・全改)

(文書の保存)

第9条 条例第13条の規定によりまつ消された印鑑登録原票は、そのまつ消された日から3年間保存するものとする。

2 前項のまつ消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例附則第3項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は、1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法は、条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

3 条例附則第3項の規定により登録されたものとみなされた印鑑について、条例の施行日以後初めての印鑑登録証明書の交付申請があつたとき又は条例第4条の規定に基づいて申請がなされた場合には、旧条例に基づき登録されている印鑑と照合し印鑑の登録(以下「登録替」という。)を行なうものとする。

4 前項による申請が代理人によつてなされたときは登録に関する権限を委任した旨の委任状を申請書に添付しなければならない。

(昭和61年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月19日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則24・全改)

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(令3規則24・全改)

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(令3規則9・全改)

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(令3規則9・全改)

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(令3規則24・全改)

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尾花沢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年8月20日 規則第14号

(令和3年9月24日施行)