○尾花沢市情報公開条例
平成10年3月18日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、情報の公開を求める者の権利を明らかにするとともに、市政に関する行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した市政の発展に寄与することを目的とする。
(令5条例1・一部改正)
(1) 実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、議会、固定資産評価審査委員会、消防長をいう。
(2) 行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電子情報(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設で閲覧等の方法により情報が提供されているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(令5条例1・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、行政文書の公開を求める者の権利及び要望が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(令5条例1・一部改正)
(利用者の責務)
第4条 この条例により行政文書の公開を受けた者は、それによって得た情報を適正に用いなければならないとともに、第3者の権利を侵害することのないようにしなければならない。
(令5条例1・一部改正)
(情報の公開を請求できる者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の公開を請求することができる。
(令5条例1・一部改正)
(情報の公開請求手続)
第6条 行政文書の公開の請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、当該請求に係る行政文書を管理している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者氏名)
(2) 請求しようとする情報の件名又は内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(令5条例1・一部改正)
(情報の公開請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の規定による請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、請求に係る行政文書の公開をする旨の決定又は公開しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、請求者に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により行政文書を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該請求を拒む理由がなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。
(令5条例1・一部改正)
(情報公開の実施方法)
第8条 実施機関は、請求による行政文書を公開することに決定したときは、請求者に対して速やかに当該行政文書の公開をしなければならない。
2 行政文書の公開は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行うものとする。
3 行政文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電子情報についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。
(令5条例1・一部改正)
(公開しないことができる情報)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報を公開しないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定に基づき、何人でも閲覧することができる情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届け出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し又は取得した情報であって、公開することが公益上特に必要であると認められるもの
エ 当該個人の公的地位又は立場に関連する情報であって、公開することが公益上特に必要と認められるもの
(2) 法令その他の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報にあって、公開することにより当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えるおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 市民生活及び人の財産を保護するため、公開することが必要と認められる情報
(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産および社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 市と国、及び地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 市又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国等との間における審議、協議、調査及び研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しく支障が生ずるおそれのあるもの
(7) 実施機関が行う監査、検査、入札、交渉、渉外、争訟、試験、人事等の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、実施機関と関係者との信頼関係が損なわれると認められるもの及び、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われるおそれのあるもの、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正もしくは円滑な執行に著しく支障が生ずるおそれのあるもの
2 実施機関は、前項のいずれかに該当する情報につき、一定の期間の経過により公開しない事由が消滅したときは、すみやかに当該情報を公開できるよう措置しなければならない。
(令5条例1・一部改正)
(部分公開)
第10条 実施機関は、前条第1項各号に該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、当該該当情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該該当情報に記録されている部分を除いて、その行政文書を公開しなければならない。
(令5条例1・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第11条 開示等決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例15・追加)
(審査請求)
第12条 開示等決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、尾花沢市情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「審査会」という。)に諮問して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 審査請求の趣旨の全部を認容する旨の裁決をしようとする場合
(平28条例15・全改・旧第11条繰下、令5条例1・一部改正)
(情報公開・個人情報保護審査委員会)
第13条 次に掲げる事務を行うため、行政不服審査法第81条第1項の規定により、この市に尾花沢市情報公開・個人情報保護審査委員会を置く。
(1) 前条の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議すること。
2 審査会は、議会が保有する個人情報の開示等の請求に対する決定等についての審査請求に関する議会からの意見の求めがあったときは、議会に意見を述べることができる。
3 審査会は、前条の規定により審査を求められたときは、審査請求につき調査、審議し、その結果を審査を求められた日の翌日から起算して、30日以内に実施機関に答申しなければならない。
4 審査会は、5人の委員をもって組織する。
5 審査会の委員(以下「委員」という。)は、情報公開制度に関する識見を有しかつ公正な判断をなし得る者のうちから、市長が委嘱する。
6 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 審査会は、審査のため必要があるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料を求めることができる。
9 審査会の組織及び運営に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(平28条例15・旧第12条繰下・一部改正、令5条例1・一部改正)
(情報公開・個人情報保護制度運営審議会)
第14条 情報公開制度の運営に関する重要事項について、市長の諮問に応じて、調査、審議するため、尾花沢市情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、10人以内の委員で組織し、学識経験を有する者、その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前条第7項の規定は、審議会の委員に準用する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28条例15・旧第13条繰下、令5条例1・一部改正)
(手数料)
第15条 この条例の規定による情報の公開に係る閲覧及び視聴に要する手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による行政文書の公開に係る写しの交付を受ける者は、別に定めるところにより当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、費用を減免することができる。
(平28条例15・旧第14条繰下、令5条例1・一部改正)
(情報目録の作成)
第16条 実施機関は、情報の検索をするため文書目録を作成し、一般の利用に供さなければならない。
(平28条例15・旧第15条繰下)
(実施状況の公表)
第17条 市長は、年1回、実施機関が行った情報の公開の実施状況を取りまとめ市民に公表するものとする。
(平28条例15・旧第16条繰下)
(他の法令と調整等)
第18条 この条例は、他の法令の規定により行政文書の閲覧等若しくは縦覧又は行政文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における当該行政文書の閲覧等、及び当該行政文書の写しの交付については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、市民図書館その他これらに類する施設において、市民の利用に供することを目的として、収集、整理し及び保存している図書、記録、図面等の情報の閲覧及び当該情報の写しの交付については適用しない。
(平28条例15・旧第17条繰下、令5条例1・一部改正)
(出資法人の情報公開)
第19条 市が設立した公社及び市が出資している法人のうち実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨に則して、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 実施機関は、出資法人に対し、情報の公開が推進されるよう適切な措置を講ずるものとする。
(平28条例15・旧第18条繰下)
(指定管理者の情報公開)
第20条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨に則して、その保有する公の施設の管理に関する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、指定管理者に対し、情報の公開が推進されるよう適切な措置を講ずるものとする。
(平28条例15・旧第19条繰下)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(平28条例15・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(適用範囲)
2 この条例は、次に掲げる情報について適用する。
(1) この条例の施行の日以降に作成し、又は取得した行政文書
(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した行政文書で、尾花沢市文書取扱規程(昭和38年訓令第1号)第44条に定める保存年数が10年以上に定められている行政文書
(令5条例1・一部改正)
附則(平成17年3月18日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第15号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの条例による改正前の第12条の規定による諮問がなされた審査請求について尾花沢市情報公開・個人情報保護審査会が行う調査審議の手続等については、なお従前の例による。