○尾花沢市情報公開・個人情報保護審査委員会規則
平成10年3月31日
規則第2号
注 令和4年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市情報公開条例(平成10年条例第3号)第13条第8項の規定に基づき、尾花沢市情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則2・令5規則13・一部改正)
(組織)
第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令4規則2・旧第3条繰上)
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 審査会の会議及び会議録は、非公開とする。
(令4規則2・旧第4条繰上)
(審査の原則)
第4条 審査会は、尾花沢市情報公開条例第13条第1項に規定する諮問があったときは、迅速にその内容を審査し、速やかに答申するよう努めるものとする。
(令5規則13・追加)
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(令4規則2・旧第5条繰上、令5規則13・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(令4規則2・旧第6条繰上、令5規則13・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。