○尾花沢市情報公開・個人情報保護審査委員会規則

平成10年3月31日

規則第2号

注 令和4年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市情報公開条例(平成10年条例第3号)第13条第8項の規定に基づき、尾花沢市情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則2・令5規則13・一部改正)

(組織)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令4規則2・旧第3条繰上)

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 審査会の会議及び会議録は、非公開とする。

(令4規則2・旧第4条繰上)

(審査の原則)

第4条 審査会は、尾花沢市情報公開条例第13条第1項に規定する諮問があったときは、迅速にその内容を審査し、速やかに答申するよう努めるものとする。

(令5規則13・追加)

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(令4規則2・旧第5条繰上、令5規則13・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令4規則2・旧第6条繰上、令5規則13・旧第5条繰下)

(施行期日)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

尾花沢市情報公開・個人情報保護審査委員会規則

平成10年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
平成10年3月31日 規則第2号
平成13年3月27日 規則第11号
令和4年2月28日 規則第2号
令和5年3月20日 規則第13号