○尾花沢市情報公開事務取扱要領
平成10年9月28日
訓令第28号
第1 趣旨
この要領は、別に定めがある場合のほか、尾花沢市情報公開条例(平成10年尾花沢市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、情報の公開に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2 情報の公開についての分掌事務等
1 総合窓口の設置
市の保有する情報を請求者が簡便な手続きで請求できるようにするため、総合窓口(以下「事務局」という。)を総務課に設置する。
2 事務局で行う事務
(1) 情報の公開(以下「公開」という。)に係る相談及び案内に関すること。
(2) 公開に係る請求の受付に関すること。
(3) 各実施機関及び公開の請求に係る情報を主管する課等(以下「主管課」という。)との連絡、調整に関すること。(他の制度等との調整、情報提供の振り分けに関すること)
(4) 尾花沢市情報公開制度運営審議会の庶務に関すること。
(5) 尾花沢市情報公開審査委員会の庶務に関すること。
(6) 尾花沢市情報公開調整検討委員会の庶務に関すること。
(7) 公開に係る審査請求の受付に関すること。
(8) 公開に係る請求の受理に関すること。
(9) 公開に係る請求の却下及びその通知に関すること。
(10) 公開の請求に係る情報の検索に関すること。
(11) 情報の閲覧及び視聴、写しの交付を行う場所の提供に関すること。
(12) 公開に係る審査請求に対する決定又は裁決及びその通知に関すること。
(13) 公開に係る個人、法人、国等の市以外のもの(以下「第三者」という。)の意見の聴取に関すること。
(14) 情報の写しの作成及びその費用の請求に関すること。
(15) 審査会に対する諮問に関すること。
(16) 情報の提供に関すること。
(17) 実施状況の公表に関すること。
3 主管課で行う事務
(1) 公開の請求に係る情報を公開する旨の決定又は公開しない旨の決定(以下「公開・非公開決定」という。)に関すること。
(2) 公開に係る公開・非公開の通知に関すること。
(3) 公開に係る公開・非公開決定期間の延長及びその通知に関すること。
(4) 情報の閲覧及び視聴、写しの交付に関すること。
(5) 主管課に係る情報の提供に関すること。
第3 請求及び受付
1 請求の受付・相談場所
情報公開に係る請求の受付・相談は、事務局で行う。
2 請求の相談及び案内
公開に係る請求の相談及び案内は、次の事項に留意して行うものとする。
(1) 請求内容の把握
なお、この場合は、主管課と連絡を取り合って行うものとする。
① 他の制度による調整等(条例第17条)
請求に係る情報が他の制度によって閲覧又は写しの交付の手続きが定められている場合は、その旨を請求者に説明して、当該主管課への案内等を行うものとする。
② 情報の提供(条例第3条)
市作成の刊行物、行政資料、調査報告書等で公表を目的として作成されたもの及び既に公表されているもの、かつ、即日公開が可能なもので、事務局に備付けのものはその場で閲覧させるものとし、備え付けられていないものは、主管課への案内を行い、情報の提供で対応するものとする。
なお、この場合は、本条例による公開請求とはならないので、請求者の提出は不要である。
(2) 請求権者の確認
① 「情報の公開を請求できるもの」(条例第5条)に定める請求権者であるかどうかの確認は、請求書の記載事項を書面上で審査することによって行う。
② 請求は、原則として本人によるものであるが、本人から委任を受けた者による代理請求も行うことができるものである。
(3) 情報の特定
情報の特定は、目録等(条例第15条)で当該情報の存在の有無、件名及び内容等について確認することにより行うものとする。
3 請求書の提出の指導等
(1) 請求書の記入に当たっての留意事項
① 請求は、原則として「情報公開請求書」(規則第1号様式)により行うものとする。
② 原則として、請求書は情報1件ごとに作成するよう指導するものとする。
ただし、同一人から、同一の主管課に複数の情報について請求があった場合は、1枚の請求書に記載することとして差し支えない。
(2) 請求書の記載事項の確認
請求書の記載内容については、次の事項を確認しなければならない。
① 「住所、氏名、電話番号」欄について
ア 請求権者であるかどうかの確認、決定通知の送付先の特定及び連絡調整のため正確に記載されていること。
イ 押印
ウ 代理人による請求の場合は、代理関係を証明する書類(委任状等)を徴し、「住所、氏名」欄に『尾花沢市○町○番○号本人氏名 代理人 尾花沢市△町○番○号代理人氏名』が記載されていること。電話番号は、本人及びそれぞれの番号が列記されていること。
エ 請求者が法人その他の団体である場合は、備考欄に担当者の氏名及び連絡先電話番号の記載を求めること。
② 「公開の請求に係る情報の件名又は内容」欄について
請求された情報を特定するためのものであるから、件名又は知りたいと思う事項の情報が特定できる程度に具体的に記載されていること。
③ 「公開の方法の区分」欄について
公開の方法が、閲覧又は視聴、写しの交付(以下「閲覧等」という。)のいずれか、又は双方であることが明らかであるように○印が付けられていること。
なお、閲覧だけに○印を付けた場合でも、情報の閲覧等時に希望すれば、視聴及び写しの交付も受けられるものである。
④ 「請求者の区分」欄について
請求者が、いずれの請求権者の項目に該当するのか明らかになるよう○印が付けられていること。
なお、請求者が市の区域内に事務所又は事務所を有する法人その他の団体である場合であって、その事務所等の名称及び所在地が「請求者」欄と一致するときは、「請求者」欄の記載のみで足りるものである。
⑤ 「請求理由又は目的」欄について
情報を特定するための補足資料、部分公開を検討するときの請求趣旨についての把握資料、制度の利用状況の把握に必要があるので記載してもらうこと。
(3) 請求書の補正
請求書の請求者記入欄に空欄、不鮮明及び意味不明な箇所がある場合には、請求者に対して、その箇所を訂正又は補筆するよう求めなければならない。
ただし、訂正又は補筆するよう求めてもなお請求者がその不十分な部分を補正しない場合は、その不十分な部分が軽微なものであるときを除き、当該請求書を拒否するものとする。
(4) 電話又は口頭による請求
「情報の公開の請求手続」(条例第6条)は、請求書の提出を定めているので、電話又は口頭による請求は認めないものとし、所定の請求書により請求するよう指導するものとする。
(5) 郵送による請求の取扱い
請求書が郵送された場合にも、上記の手順により同様に処理するものであるが、不十分な部分があった場合は、指示して補正するよう返送するものとする。
ただし、その不十分な部分が軽微な場合は、請求者の了解を得たうえで、職員が補正するものとする。
(6) 情報の特定ができない場合の取扱い
請求の受付けは、情報を特定したうえで行うものであるが、請求時における請求者との応対の時点で情報を特定できない場合は、特定に必要な内容を十分聴取し、請求者に後日情報が特定できた段階で受付ける旨を説明し、保留のうえ、預かるものとする。この場合、特定できた日をもって受付けした日として取扱うものとする。
なお、情報の特定に当たっては、請求者と連絡をとりながら、速やかに行うものとする。
また、次の(7)請求者を拒否する場合の②情報が存在しない、③請求の対象が本条例上の情報以外のものである場合、④情報の閲覧等が他の法令等に手続が定められている場合等又は、⑤情報が図書等の刊行物で市民の利用に供している場合で、受付の時点で既にその事実が判明しているときは、請求者の受付ができない旨説明し受け取らないこととする。この場合において請求者が受付を希望した場合又は、保留の上預かりの取扱いをしたもので同様の理由に至った場合は、受付を行い次の拒否の手続をするものとする。
(7) 請求を拒否する場合
次のような場合は、請求を拒否するものである。
① 請求書の補正に応じない場合
② 請求の係る情報が存在しない場合 (もともと存在しないか又は廃棄済みである場合等)
③ 請求の係る情報が、本条例上の情報以外のものである場合
④ 請求に係る情報が、他の法令等に基づく閲覧等の手続きが定められている場合
⑤ 請求に係る情報が、市民の利用に供することを目的として管理している図書、刊行物等でなお、拒否するものとしたものについても、情報提供として処理できるものについてはできる限りそのように対応し、請求者の利便を図るよう努めるものとする。
4 請求書の受付
請求書の受付けは、請求者書の各欄に記載された事項を確認し、受付印を押印して行う。
なお、請求書が郵送された場合は、必要事項が記載され、請求に係る情報が特定できるものに限り、受付けるものとする。
5 請求を受付けた場合の請求者への説明等
事務局は、請求書を受付けた場合、請求者へ次の事項を説明をしなければならない。
なお、郵送されて請求書を受付けたときは、電話にて説明するものとする。
(1) 受付けの日の翌日から起算して15日以内に当該請求に係る情報の公開をするかどうかの決定をする旨
なお、やむを得ない理由があるときは、期間を延長することができ、このときは「情報公開決定期間延長通知書」(規則第5号様式)により、請求者に通知する旨
(2) 公開をするかどうか決定した場合は、請求者に対し書面により通知する旨
(3) 公開する旨の決定(公開の請求に係る情報の一部を公開する旨の決定を含む)をした場合における公開の日時、場所等は、決定通知書で示す旨
(4) 公開に際し、写しの交付が必要な場合は、尾花沢市手数料条例(平成12年条例第3号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を徴収する旨、また郵送による情報の写しの交付を希望する場合は、郵送に要する切手及び返信用の封筒を事前に提出することが必要である旨
(5) 「磁気ディスク・磁気テープ等」の写しの交付は行わないものである旨
6 受付けた請求書の取扱い
請求書を受付けたときは、「情報公開等処理票」(別記第1号様式)に必要な事項を記入するとともに、請求書の写しを1部作成・保管し、請求書(写し)及び処理票は、主管課の文書主任に送付しなければならない。
また、送付に当たっては、処理欄の「主管課への送付日」に送付した年月日を記入するとともに送付者が押印するものとする。
なお、請求書(原本)は、公文書として事務局で保管するものである。
第4 請求の受理及び公開・非公開決定
1 請求の受理
(1) 事務局は、請求書を受付けたときは、速やかに主管課長と協議し当該請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。受理すると決定した場合は、事務局は、受付印と同日で尾花沢市文書管理規程(以下「文書規程」という。)に基づき収受手続きを行ない、主管課にその写しを送付しなければならない。
(2) 公開・非公開決定期間の起算日
請求書を受付けた日をもって、条例第7条第1項に規定する請求があった日として取扱うものとする。
2 請求の拒否
(1) 事務局は請求を拒否するときは、速やかに「情報公開請求拒否通知書」(別記第2号様式)を請求者に送付するとともに、その写しを主管課に送付しなければならない。
(2) 上記の手続きをする場合には、「情報の提供」(条例第3条)の規定を準用して、請求者に対し適切な対応に努めるものとする。
3 公開・非公開の決定事項
(1) 請求書を受理してからの主管課における事務内容
請求書を受理してからの主管課における事務内容は、概ね次のとおりとする。
① 請求書の内容を確認のうえ、公開の請求に係る情報を取り出すこと。
② 公開の請求に係る情報の内容を確認・審査し、公開・非公開決定を行うこと。
なお、公開・非公開決定は、請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内に行うこと。
③ 公開・非公開決定は、決定区分ごとに「決定通知書」(規則第2~4号様式)を作成し請求者に通知すること。
④ 決定通知書の写しを事務局に送付すること。
(2) 公開・非公開決定に当たっての留意事項
① 公開・非公開決定は、情報の作成時又は取得時の第一次判断を参考としつつ、非公開事項を規定した条例第9条各号の一に該当するかどうかの判断を行うものであるが、特に非公開とする旨の決定に当たっては、当該決定に対する審査請求がなされ、また、更には訴訟の提起も予想されることから、特に慎重な検討を行い、非公開とする理由を明確にしておくこと。
② 写しの交付に係る検討事項
写しの交付の請求に対しては、著作権等の侵害の有無について十分検討すること。
なお、請求時に写しの交付の請求がない場合でも、閲覧時において写しの交付を求められることも考えられるので、このような場合にも対応できるよう検討しておくものとする。
③ 協議
主管課長は、公開・非公開決定をするに当たって、当該情報に関係する主管課と協議するものとする。
④ 尾花沢市情報公開調整検討委員会
主管課長が公開・非公開決定をしがたい場合又は、主管課長より協議を受けた事務局が公開・非公開決定を慎重に行う必要があると判断したときは、「公開・非公開決定の事前審査依頼書」(別記第3号様式)により尾花沢市情報公開調整検討委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。
4 公開・非公開決定の決裁
(1) 公開・非公開決定は、文書規程に定める起案用紙を用いて行うものとし、決裁は、尾花沢市代決及び専決事務に関する規程(以下「事務決裁規程」という。)の定めるところにより、原則として主管課長の専決とする。ただし、この決裁の区分は、原則的なものであり、重要又は異例に属する事項に関しては、事務決裁規程にかかわらず上司の決裁を受けるものとする。
なお、当該起案文書には、次の文書を添付すること。
① 情報公開請求書(規則第1号様式)
② 規則第4条に規定する「情報公開決定通知書」(規則第2号様式)、「情報部分公開決定通知書」(規則第3号様式)又は「情報非公開決定通知書」(規則第4号様式)の案
③ 公開の請求に係る情報の写し(添付する必要があるもの)
④ 公開・非公開決定期間の延長に係る起案文書
⑤ 委員会から提出された意見書、参考資料並びに決定内容の通知書
⑥ その他公開・非公開決定をするため必要とする書類
5 決定通知書の記入に当たっての留意事項
(1) 「請求受理年月日」
請求受理年月日は、事務局において請求書を受け付けた日と同日とする。
(2) 「公開の請求に係る情報名又は内容」欄について
「情報公開請求書」中の同欄の記載内容をそのまま転記する。
(3) 「公開の日時及び場所」欄について
ア 情報の閲覧等を実施する日時は、公開決定の通知書が請求書に到達するまでの日数を考慮し、到着予定日から数日後の通常の執務時間内の日時を指定することとし、この場合、請求者と事前に電話等で連絡をとり、都合の良い日時を指定するよう努めるものとする。
なお、決定通知書を送付した後に閲覧等の日時を変更するときは、その旨事務局に連絡しなければならない。
イ 公開の場所は、原則として指定する会議室等とするが、請求者が主管課を希望する場合は当該主管課においても公開することができるものとする。
(4) 「担当課名」欄について
公開・非公開決定に係る主管課名、係名まで記載し、電話番号も併せて記載する。
(5) 情報非公開決定通知書及び情報部分公開決定通知書の「公開することができない理由」欄について
なお、「情報部分公開決定通知書」の「公開することができない部分の概要」については、次の例に示すようにその部分にどのような非公開情報が記録されているのかが分かるように具体的に記載する。
(例)●個人の住所、氏名
●企業の生産工程の配置図
(6) 「備考」欄について
「公開しないことができる情報」(条例第9条)の各号に該当する理由が消滅することにより、当該情報(部分公開決定をした場合にあっては、非公開とした部分)の公開を実施することができるようになることが明らかな場合には、その確定期日を記載しなければならない。
6 公開・非公開決定期間の延長
公開・非公開決定が請求書の受理した日の翌日から起算して15日以内にできず「決定期間の延長」(条例第7条第3項)をする場合の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 公開・非公開決定の期間延長は、主管課長専決とする。
(2) 決定期間の延長は、必要最小限とすること。
(3) 決定期間延長通知書は、請求書の受理した日の翌日から起算して15日以内に請求者に到達するように送付すること。
(4) 「延長の理由」欄には、やむを得ない理由をできるだけ具体的に記載するものとし、決定する期日を併せて記載すること。
(5) 主管課は、決定期間延長通知書の写しを事務局へ送付すること。
7 決定通知書の送付
(1) 公開・非公開決定をした場合は、速やかに請求者に送付しなければならない。
なお、決定通知書の日付は、公開・非公開決定の決裁日とする。
(2) 公開・非公開決定の通知書の写しを事務局に送付しなければならない。
(3) 「情報非公開決定通知書」及び「情報部分公開決定通知書」については、配達証明付き郵便により送付するものとする。
第5 情報の公開の実施
1 情報の公開の方法
閲覧等は、情報の原本又はその写しで閲覧等に供することにより行わなければならないが、「電子情報」の写しの交付は行わないものとする。
(1) 日時及び場所
公開は、「情報公開決定通知書」又は「情報部分公開決定通知書」によりあらかじめ指定した日時に指定する会議室等で実施する。
なお、指定日時に請求者の都合が悪い場合は、請求者と打合せの上、事務局と協議して別の日時に情報の公開を実施することができる。この場合、「情報公開決定通知書」又は「情報部分公開決定通知書」の原議の備考欄に変更した日時を記載し、改めて公開決定通知書等は送付しないものとする。
(2) 情報の閲覧等における請求者との対応
情報の閲覧等の実施場所における請求者との対応は、概ね次のとおり行うものとする。
① 事務局は、請求者に公開決定又は部分公開決定の通知書の提示を求め、請求者又は代理人であるかどうかを確認したうえで、請求者が来庁した旨を主管課長に連絡する。
② 主管課の職員は、公開にかかる情報その他説明に必要な資料を、指定する会議室等に持参する。
なお、当該主管課の職員は、公開決定又は部分公開決定の通知書に示した情報の閲覧等の日時に、直ちに対応できるよう準備しておくものとする。
③ 情報の閲覧等をする場合、当該主管課職員は、請求者に対し、請求書及び公開決定又は部分公開決定の通知書に記載された情報と閲覧等に供しようとする情報とが一致することを確認したうえで、当該情報を請求者に提示し、請求者の求めに応じて必要な説明を行なわなければならない。
(3) 情報の取扱い等についての指導等
主管課の職員は、請求者に対し次の注意等をしたうえ、情報を閲覧等をさせるものとする。
① 情報を閲覧等する者は、当該情報を改ざんしてはならない。
② 情報を閲覧等する者は、当該情報を汚損し若しくは破損し、又はそのおそれのある行為(喫煙等)をしてはならない。
③ 情報を閲覧等する際は、閲覧者が情報を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこのような行為をするおそれがあると認められるときは、閲覧等を中止することができる。
(4) 情報の公開の方法の変更
請求時は、閲覧の請求だけであった場合は、公開の当日に写しの交付も求められることが予想されるが、一般には、閲覧等を決定した情報についてその写しを交付することは、何ら支障はないものと考えられるため、その場で写しを交付するものとする。
ただし、著作権法により複製が禁じられている情報もあるため、公開の決定に際して併せて検討しておくものとする。
(5) 写しの交付の方法
情報の写しの交付の請求があった場合には、次により行うものとする。
① 情報写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
② 文書、図面又は写真については、原則として本市備え付けの電子複写機等により、写しを作成して、これを交付するものとする。
③ 請求者は、写しの交付を受ける場合、手数料条例に定める手数料を負担する。この費用は写しを交付する前に、情報の写しの作成箇所、その枚数等を確認し、次により徴収するものとする。
ア 費用の収納事務は、尾花沢市財務規則等の定めるところによる。
イ 情報の写しを請求者に示し、確認のうえ交付する。
ウ 請求者が、請求に係る情報の写しの交付を郵送により希望している場合は、写しを作成する部分及び写しの作成に要する費用の確認を電話等により行ったうえで、手数料及び郵送による費用(切手も可)の送付を求め、当該費用を受領してから、請求に係る情報の写し及び当該写しの領収書を請求者に送付するものとする。この場合において、写しを作成する部分の確認が出来ないときは、来庁を求めるものとする。
(6) 部分公開の方法
① 非公開部分と公開部分とが別のページに記載されているとき。
ア 取り外しのできるものは、非公開部分を取り外して公開部分のみを閲覧に供する。
イ 取り外しのできないもの(例:用紙の表・裏の場合、袋とじを行った場合)は、
(a) 公開部分のみ電子複写機等で複写する。
(b) 非公開部分に袋を掛けて閉鎖する。
等の方法により閲覧に供する。
② 非公開部分と公開部分とが同一ページに記載されているとき。
ア 情報を電子複写機等で複写し、その複写したものの非公開部分を切り抜きし、それを再度、電子複写機で複写する。
イ 非公開部分を遮へい物で覆って電子複写機等で複写する。
等の方法により閲覧に供する。
第6 不服申立てがあった場合の取扱い
1 審査請求ができるもの
「情報の公開の請求に対する決定等」(条例第7条第1項)の規定に基づき実施機関が行った公開・非公開決定について審査請求ができるものは、次のものである。
(1) 「情報の公開の請求できるもの」(条例第5条)に規定された請求権者
(2) 実施機関の公開・非公開決定によって直接自己の権利利益を侵害された市以外のもの(第三者)
2 審査請求の受付窓口
情報の公開に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定に基づく不服申立ての受付場所は、事務局とする。
3 審査請求の受付等
(1) 審査請求の方法
処分に対する審査請求は、行政不服審査法第19条により書面によることを要し、口頭で審査請求があったときは、行政不服審査法第19条第2項から第5項までに規定する事項を陳述させ、その内容を記録し、陳述人に確認させ押印させること。
なお、審査請求は、原則として「情報公開・非公開決定審査請求書」(別記第4号様式)により行うものとする。
(2) 審査請求書の記載事項の確認
事務局は審査請求があった場合、次の記載事項を確認し、受付印を押印して行うものとする。
① 審査請求人の住所、氏名(団体名)、年齢
② 審査請求に係る処分
③ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
④ 審査請求の趣旨
⑤ 審査請求の理由
⑥ 処分課の教示
⑦ 代表若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所(審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするとき。)
⑧ 審査請求人の押印の有無
(3) 審査請求書の送付
審査請求書を受け付けたときは、情報公開審査請求処理簿(別記第8号様式)に必要な事項を記入すると共に、審査請求書の写しを2部作成し、1部は審査請求人に渡し、もう1部を事務局で保管する。
なお、審査請求書(写し)は主管課に送付する。
4 審査請求書の審査
事務局は、審査請求書を受け付けたときは、速やかに行政不服審査法に基づき、次の要件について審査する。
(1) 審査請求書の記載事項の審査
① 審査請求人の住所、氏名(団体名)、年齢
② 審査請求に係る処分
③ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
④ 審査請求の趣旨
⑤ 審査請求の理由
⑥ 処分課の教示
⑦ 代表若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所(審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするとき。)
⑧ 審査請求人の押印の有無
(2) 審査請求期間及び審査請求適格の有無の審査
① 審査請求期間内(公開・非公開決定の処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内)の審査請求かどうか。
② 審査請求適格の有無(実施機関の公開・非公開決定によって直接に自己の権利利益を侵害された者かどうか。)
(3) 審査請求書の補正
事務局は、審査請求が上記(1)の要件を満たさず不適法であっても、補正することができるものであるときは、審査請求人に補正を命じなければならない。
5 審査請求についての却下及び非公開決定の取消
(1) 審査請求についての却下の決定
事務局は、審査請求が不適法である場合は、当該審査請求について主管課長との合議の上、市長決裁を経て却下の決定を行い、「情報公開・非公開決定審査請求却下通知書」(別記第5号様式)を審査請求人へ送付する。
① 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合
② 補正命令に応じなかった場合
③ 補正命令に定める補正の期間を経過した場合
6 尾花沢市情報公開審査委員会への諮問
事務局は、審査請求が適法であった場合は、条例第11条の規定に基づき、尾花沢市情報公開審査委員会に諮問するものとする。
(1) 諮問書の作成
事務局は、当該審査請求を却下する場合及び当該審査請求に係る情報を公開しない旨の決定を取り消す場合を除き、速やかに「情報公開審査諮問書」(別記第7号様式)を作成し、次の書類を添えて主管課長の合議を経て情報公開審査委員会に諮問する。
① 情報公開請求書の写し
② 情報公開請求に対する決定通知書の写し
③ 審査請求書及び添付書類の写し
④ その他必要な書類(当該審査請求の対象となった情報の写し等)
(2) 情報公開審査委員会の諮問事務
事務局は、主管課と必要な協議、調整を行い、速やかに情報公開審査委員会に係る諮問事務を行うものとする。
(3) 審査請求に対する裁決事務
① 裁決書案の作成
情報公開審査委員会から答申があったときは、事務局は、主管課と協議の上、速やかに裁決書案を作成し、市長の決裁を経て、当該審査請求の裁決を行うものとする。
なお、事務局は、審査請求の裁決をするに当たり情報公開調整検討委員会の意見を聴くことができる。
② 審査請求を認容して情報の全部又は一部を公開する場合
事務局は、審査請求を認容して情報の全部又は一部を公開する場合は、「情報公開・非公開決定審査請求認容通知書」(別記様式第6号)と併せて「情報公開決定通知書」を審査請求人に送付するとともに、その写しを主管課に送付すること。
③ 審査請求を理由がないとして棄却する場合
事務局は、審査請求を理由がないとして棄却する場合は、主管課と協議の上「情報公開・非公開決定審査請求棄却通知書」(別記第5号様式)を審査請求人に送付するとともに、その写しを主管課に送付しなければならない。
④ 事務局が第三者情報の記録されている情報の非公開決定を、審査請求を受けて変更する決定を行った場合は、その旨を第三者に通知するとともに、その写しを主管課に送付しなければならない。
⑤ 上記に係る各通知書は、配達証明付き郵便により送付するものとする。
第7 実施状況の報告及び公表
事務局は、情報を公開したとき又は非公開通知書を請求者に送付したときは、情報公開請求等処理票の写しを主管課に送付し、実施状況を報告しなければならない。
公表事務は、事務局において行う。
附則
この要領は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(平28訓令8・一部改正)
(平28訓令8・一部改正)
(平28訓令8・一部改正)
(平28訓令8・一部改正)
(平28訓令8・一部改正)