○尾花沢市と山形県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和41年9月25日
規約第1号
(事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、尾花沢市(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項の規定する公平委員会の事務を、山形県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により、委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担するものとする。
(条例等制定改廃の場合の措置)
第3条 乙は、委託事務の処理に適用される条例、人事委員会規則等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例、人事委員会規則等を甲に通知しなければならない。
(条例・規則等の制定改廃の場合の措置)
第4条 甲及び甲の機関が委託事務の処理に関係ある条例・規則・規程等を制定し、又は改廃したときは、甲は直ちに当該条例・規則・規程等を乙の人事委員会に通知しなければならない。
(その他必要な事項)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、昭和41年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、昭和41年4月1日から適用日の前日までの間に、乙が委託事務の処理に要した経費については、適用日以後に委託事務の処理に要した経費と併せて改正後の規約第5条の規定によつて処理するものとする。