○尾花沢市の職員の職の設置に関する規則
昭和52年3月10日
規則第3号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除き、この市に勤務する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)の職の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 職員の職は、次のとおりとする。
課長、所長、室長、事務局長、事務長、館長、専門員、統括補佐、課長補佐、所長補佐、室長補佐、事務局長補佐、事務長補佐、館長補佐、署長補佐、主査、係長、園長、副園長、技師長、看護師長、看護副師長、運転長、調理長、技能長、主任、主事、技師、保健師、看護師、保育士、栄養士、運転手、調理師、業務員
2 前項に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、別の職名を用いることができる。
(平27規則13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(尾花沢市職員の職の設置に関する規則の廃止)
2 尾花沢市職員の職の設置に関する規則(昭和36年規則第4号)は廃止する。
附則(昭和54年7月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月1日規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日より施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月8日規則第32号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。