○尾花沢市職員の任用に関する規則
昭和37年6月1日
規則第1号
注 平成26年6月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第20条まで及び第22条の3第4項の規定に基づく職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令2規則11・一部改正)
第2章 任用
第1節 採用・昇任
(用語の定義)
第2条 次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 職員の職(以下「職」という)に任用(臨時的任用を除く。以下同じ)されていない者を新たに任用することをいう。
(2) 昇任 一般職の給与に関する条例(昭和29年市条例第12号。以下「給与条例」という)第3条の規定により分類される職務等級の職に任用されている職員を、上位の職員の等級の職に任用すること「地方自治法第172条に規定する職員(以下「職員」という。)」または職員に相当する職以外の職に任用されている職員を職員に任用すること。法律・政令・条例及び規則等の規定による組織上の名称を用いる職(以下「組織上の職」という。)に任用されている職員を、その上位の職に任用すること及び組織上の職に任用されていない職員を組織上の職に任用することをいう。
(競争試験による採用の方法)
第3条 職員の採用は、その職について次条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行なわなければならない。
(選考による採用)
第4条 次の各号に掲げる職への採用は、選考により行なうことができる。
(1) 職務の等級3等級以上の職
(2) 国の試験に合格したものを補充しようとする職で、当該試験にかかる職と同等以下と市長が認める職
(3) かつて職員であつた者を補充しようとする職で、この者がかつて任用されていた職と同等以下と市長が認める職
(4) 試験を行なつても十分な競争者が得られないと市長が認める職または職務と責任の特殊性により、職員の遂行能力について、職員の順位の判定が困難であると市長が認める職
(5) 前4号に規定するもののほか市長が試験によることが不適当であると認める職
(選考による昇任)
第5条 職員の昇任は選考によるものとする。
第2節 臨時的任用
(臨時的任用を行うことができる場合)
第6条 法第22条の3第4項の臨時的任用は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときに行うものとする。
(1) 災害・その他重大な事故のため、法第17条第1項に規定する方法により職員を任用するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合
(令2規則11・全改)
(臨時的任用の期間の更新)
第6条の2 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。
(令2規則11・追加)
第3節 条件付採用
(条件付採用期間)
第7条 職員の採用は、その任用の日から起算して6月間条件付きのものとする。
(令2規則11・一部改正)
(条件付採用の期間の延長)
第8条 条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員(会計年度任用職員を除く。)については、その日数が90日に達するまで、条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年をこえることとなる場合においては、この限りでない。
(令2規則11・一部改正)
(条件付採用期間の終了の効果)
第9条 条件付採用期間の終了前に、市長が別段の措置をしない限りその期間の終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなる。
第3章 競争試験
(試験の方法)
第10条 試験は、職務遂行能力を有しているかどうかを相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち、2つ以上をあわせて行なうものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 実地試験
(4) 経歴評定
(5) 身体検査
(6) その他職務遂行の能力を客観的に判断することができる方法
(試験の公告)
第11条 試験は一般に周知せしめるよう適切な方法により公告して行なうものとする。
(公告の内容)
第12条 試験の公告の内容は次の各号に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期・場所及び方法
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所・時期及び手続・その他必要な受験手続
(5) 合格から採用までの経路
(6) その他試験に関し必要と認める事項
(受験資格の要件)
第13条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴・学歴・免許及び年令等について試験の都度市長が定める。
(試験の実施)
第14条 市長は試験の実施につき必要があるときは、試験委員を委嘱することができる。
2 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもつて試験の秘密を保持しなければならない。
第4章 選考
(選考の方法)
第15条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記試験・実地試験・その他の方法を用いることができる。
(平26規則24・旧第16条繰上)
(選考の基準)
第16条 選考の基準は別に定める。
(平26規則24・旧第17条繰上)
(選考の実施)
第17条 選考は、任用しようとする者についてその都度行なうものとする。
(平26規則24・旧第18条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 この規則施行の日において、現に在職する職員については、この規則により任用されたものとみなす。ただし、臨時的任用又は条件付採用期間中の職員については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。