○尾花沢市職員の選考の基準に関する規程

昭和37年6月1日

訓令第2号

注 平成26年2月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は職員の任用に関する規則(以下「任用規則」という。)第17条の規定に基づき、選考の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において用いられる用語のうち、一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和29年10月1日規則第4号以下「給与条例施行規則」という。)第2条及び任用規則第2条に掲げる同一の用語については、それぞれの規則に定めるところによるものとし、次に掲げる用語については当該各号に定めるところによる。

(1) 必要経験年数 職員の職務の等級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(2) 在級年数 職員が同一の職務の等級において引続き在職した年数をいう。

(3) 必要在級年数 職員が昇給する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(級別資格基準表)

第3条 級別資格基準表は、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和37年規則第4号。以下「給与規則」という。)第3条の4に規定するとおりとし、その適用方法については、給与規則第3条の5から第3条の8までに定めるところによる。

(平26訓令3・全改)

第2章 任用

(採用)

第4条 職員の採用は、原則としてその採用しようとする職の属する職務の等級について、級別資格基準表に掲げる必要経験年数(その職の特殊性により必要がある場合はその8割乃至10割未満の経験年数)を有している者の中から行なわなければならない。

(平26訓令3・旧第8条繰上・一部改正)

(昇任)

第5条 職員の昇任は、原則としてその昇任させようとする職について、級別資格基準表に定める資格(その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割乃至10割未満の年数)を有しているものの中から行なわなければならない。

2 前項の場合において、その昇任させようとする職員が現に属する職務の等級において、2年以上在級していなければ昇任させることができない。ただし、職務の特殊性等により、特に昇任させる必要がある場合にはこの限りでない。

3 職員に級別資格基準表を適用する場合には、部内の他職員との均衡及びその者の従前の勤務成績等を考慮して定める期間をその者の在級年数として通算することができる。

(平26訓令3・旧第9条繰上・一部改正)

第6条 職員を職務の等級が1等級である職に格付しようとする場合には、前2条の規定の例により行なうものとする。

(平26訓令3・旧第10条繰上)

第7条 現に職員である者が級別資格基準表に異なる基準の定める試験欄に属する職に異動した結果、上位の職務の等級に昇任する資格を有するに至つたときは、その資格に応じた職務の等級に昇任させることができる。

(平26訓令3・旧第11条繰上・一部改正)

第8条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は不具、廃疾となつたときは第5条の規定にかかわらず昇任させることができる。

(平26訓令3・旧第12条繰上・一部改正)

この規程は、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年12月21日訓令第4号)

この規程は、昭和40年1月1日より施行する。

(昭和48年4月28日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和56年3月25日訓令第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

尾花沢市職員の選考の基準に関する規程

昭和37年6月1日 訓令第2号

(平成26年2月14日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和37年6月1日 訓令第2号
昭和39年12月21日 訓令第4号
昭和48年4月28日 訓令第5号
昭和56年3月25日 訓令第1号
平成26年2月14日 訓令第3号