○尾花沢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和36年12月26日

条例第31号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告減給停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は文書をもつてその責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)に規定する報酬の額(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令5条例10・全改)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事することはできない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権を異にする公職に併任されている職員について懲戒処分を行なつた場合においては当該処分を行なつた任命権者は他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

尾花沢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和36年12月26日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和36年12月26日 条例第31号
平成11年12月20日 条例第28号
令和元年9月27日 条例第30号
令和5年3月20日 条例第10号