○尾花沢市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年10月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例30・一部改正)

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、これを任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例30・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例で定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後50日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず此の条例施行後50日間は宣誓を行なう前においてもその職務を行なうことができる。

(令和3年9月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例30・全改)

画像

尾花沢市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年10月1日 条例第7号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第7号
令和3年9月24日 条例第30号