○尾花沢市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年10月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例30・一部改正)
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、これを任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令3条例30・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例で定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後50日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず此の条例施行後50日間は宣誓を行なう前においてもその職務を行なうことができる。
附則(令和3年9月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令3条例30・全改)