○尾花沢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和29年10月1日
条例第8号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権またはその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合
2 前項の規定するところにより、職務に専念する義務を免除された職員は、その承認された事項に専念するものとし、その期間中は、地方公務員法または条例に定める場合を除いては有給とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。