○尾花沢市役所服務規程
昭和38年3月20日
訓令第2号
注 平成24年2月から改正経過を注記した。
第1条 この規程は、職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24訓令30・一部改正)
2 身元保証人の印鑑、住所又は氏名を変更したときは変更届を提出しなければならない。
3 家族に異動があった場合も異動届を提出しなければならない。
(平24訓令30・一部改正)
第3条 職員が登庁したときは、自ら出勤簿(別記様式第5号)に押印しなければならない。
2 遅刻、早退又は勤務時間中に外出しようとするときは市長の承認を受けなければならない。
(平24訓令30・一部改正)
第4条 職員は所定の勤務時間を超え、又は週休日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)において執務を必要とするときは、尾花沢市職員時間外勤務取扱規程(平成25年訓令第9号)に定める時間外勤務命令簿に所要事項を記入し、命令権者の決裁を受けなければならない。
(平24訓令5・平24訓令30・令2訓令19・一部改正)
第5条 職員が出張を命ぜられたときは、出張命令伺(公会計システム様式を準用する。)により、市長の決裁を受けなければならない。
2 出張から帰庁したときは、直ちに復命書(別記様式第8号)を提出しなければならない。ただし、軽易な事項に関しては、口頭をもって復命することができる。
(平24訓令5・平24訓令30・一部改正)
第6条 職員は、異動、休職、退職等の場合には、その担任する事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に事務引継書(別記様式第9号)により引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。
2 前項に規定する事務引継書には、処分未了若しくは未着手の事項又は考案中の事項に関しては、その処理順序及び方法等及び意見等を記載しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引継ぎをすることができる。
3 職員は、出張、休暇、欠勤等により不在になるときは、担任事務について必要な事項を上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(平24訓令30・一部改正)
第7条 職員は業務に関し、その執務の要領又は帳票様式等を改訂しようとするときは、係員は係長に、係長は課長に申出るものとする。
2 提案事項は別に定めるところにより市長の決裁を経て実施するものとする。
第8条 職員は退庁しようとするときはその所管にかかわる文書物件を所定の場所に収蔵し、散失することのないよう整理しなければならない。
第9条 職員は勤務時間外又は休日等において天災地変その他庁舎又はその付近に火災等不時の災害の発生したときは、直ちに登庁し上司の指揮を受けなければならない。
(平24訓令30・一部改正)
附則
この規程は、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月25日訓令第15号)
この規則は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和44年1月10日訓令第1号)
この訓令は、定めた日から適用する。ただし、この訓令による改正後の規程の様式第5号の規定は、昭和44年1月1日から様式第6号の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月10日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月29日訓令第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日訓令第14号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日訓令第49号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月19日訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令第16号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(平24訓令30・一部改正)
(平24訓令30・一部改正)
(平24訓令30・一部改正)
(平24訓令30・全改)
(平28訓令16・全改)
様式第6号 削除
(令2訓令19)
(平24訓令5・全改)
(平24訓令5・追加)
(平24訓令30・一部改正)
(平24訓令30・一部改正)