○尾花沢市出勤簿取扱要領
昭和49年1月5日
訓令第1号
1 趣旨
出勤簿の取扱の明確化をはかることにより、本市職員の服務規律を厳正にするとともに、事務能率の向上を図ることを目的に定めるものとする。
2 取扱要領
(1) 職員は登庁後自ら出勤簿に押印すること。
(2) 出勤簿の押印場所は次のとおりとする。
イ 本庁における職員 主管課長等前(行政委員会事務局長を含む)
ロ 出先公所における職員 出先公所の長及び責任者の定める場所
(3) 出勤簿の保管責任者は、本庁にあつては主管課長等、出先公所にあつてはその長及び責任者とし、毎朝出勤時限後に出勤簿を調査の上、押印されていないものについては、次の区分に従つて表示するものとする。
イ 出張(市内出張を除く。) 「出張」
ただし、居住地と目的地を直行直帰する市内出張の場合、週休日及び休日に出張する場合は「出張」を表示すること。
ロ 年次有給休暇 「年休」
ハ 特別休暇 「特休」
ニ 組合休暇 「組休」
ホ 欠勤したとき 「欠勤」
ヘ 休職者 「休職」
ト 義務免 「義免」
チ 週休日の振替えによって勤務時間を割り振らなかったとき 「振休」
リ 休日の勤務に代えて勤務時間を割り振らなかったとき 「代休」
ヌ 病気休暇 「病休」
(4) 主管課長等並びに出先公所の長及び責任者は、出勤簿にその月における出勤、休暇等をそれぞれ区分し整理するものとする。
(5) 総務課長は、主管課長等並びに出先公所の長及び責任者にたいし、管理上必要と認める場合において出勤簿の提示を求め、照査することができる。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 尾花沢市出勤簿取扱要領(昭和47年8月訓令第5号)は廃止する。
附則(平成13年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日訓令第12号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。