○尾花沢市職場研修及び自主研究グループ援助要綱

平成12年12月15日

訓令第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職場の長において実施される職場研修及び職員が結成した自主研究グループ(以下「研究グループ」という。)に対する援助に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の定義)

第2条 この要綱に定める研修・研究の定義は、次のとおりとする。

(1) 職場研修

職場の管理監督者が所属職員に対して行う集合形態の職場関連研修及び職務遂行上必要な専門知識、態度を習得させるための管理活動としての研修

(2) 研究グループ

職員が市政に関する事項の研究その他業務遂行上必要な専門知識、技術習得活動のために、自らの職責と自覚に立って自主的に結成するグループ研究

(援助対象の要件)

第3条 援助の対象となる職場及び研究グループは、次の要件を有しなければならない。

(1) 職場研修

 職場の管理監督者がその所掌する職場職員に対して行うもの。

 職場の管理監督者が他の職場の長と合同主催し、同職種または共同関係にある職員に対して行うもの。

(2) 研究グループ

 研究内容が市政全般または良好な事務事業の推進に資するものであること。

 研究グループが5人以上の職員で構成されていること。

 希望者が自由に参加できるものであること。

(援助の内容)

第4条 援助の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 講師謝礼、その他報償費で研修に必要と認められる経費

(2) 内部講師の派遣、紹介、斡旋

(3) 参考図書、その他資料の購入貸し出し

(4) その他必要と認める援助

(援助申請の手続)

第5条 援助を受けようとする職場の管理監督者及び研究グループ代表者は、研修主題その他必要な事項を記載した職場研修・自主研究グループ活動援助申請書(別記様式第1号)を総務課長に提出するものとする。

(援助の決定及び通知)

第6条 総務課長は前条の規定にもとづく申請があったときは、援助の可否を決定し、その結果を申請者に対して職場研修・自主研究グループ活動援助決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(研究活動時間)

第7条 第2条第2号に掲げる研究グループの活動は、勤務時間外に行うものとする。ただし、活動内容により勤務時間外により難い場合は、各所属長の承認を得て行うものとする。

(報告書の提出)

第8条 援助を受けた職場の管理監督者及び研究グループ代表者は、研修、研究の終了後1ケ月以内に職場研修・自主研究グループ活動実績報告書(別記様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、3月1日以降に研修、研究の終了するものに係る報告書の提出期限は3月末とする。

3 研究グループの代表者に変更があったときは、総務課長に対して文書で届けなければならない。

(成果の公表)

第9条 総務課長は報告を受けた内容について、公表することができる。

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日訓令第39号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

尾花沢市職場研修及び自主研究グループ援助要綱

平成12年12月15日 訓令第71号

(平成13年3月31日施行)