○尾花沢市職員通信教育受講奨励金交付要綱
平成12年8月17日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人材育成基本方針並びに職員研修計画に基づき実施する通信教育講座を受講した職員に対して、受講料の援助を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この要綱の適用を受けることのできる職員は、次の全ての用件を満たす職員(以下「修了職員」という。)とする。
(1) 常勤の一般職の職員
(2) 紹介講座を受講し、通信教育団体の定める期間(延長履修期間を含む。)に修了した職員
(助成の内容)
第3条 受講職員に対して、受講料の2分の1(百円未満切り捨て)相当分を通信教育受講奨励金(以下「奨励金」という。)として交付する。ただし、奨励金は1講座1万5千円を限度とする。
(奨励金の申請)
第4条 受講職員は、通信教育受講奨励金申請書(別記様式第1号)を紹介講座修了後速やかに総務課長に提出するものとする。
(奨励金の交付)
第5条 総務課長は、前条の規定により提出された申請書に基づき奨励金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。