○尾花沢市職員互助共済制度に関する条例
昭和36年9月30日
条例第20号
注 平成25年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのつとり、本市に勤務する職員の福祉増進を図り、もつて公務の能率向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、職員とは山形県市町村職員共済組合の組合員である者をいう。
(組織)
第3条 本市は、他の市町村と共同で一般社団法人山形県市町村職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
2 職員は互助会の会員とする。
(平25条例27・一部改正)
(事業)
第4条 互助会は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業を行なう。
(費用の負担)
第5条 互助会で行なう事業に要する費用に充てるため、職員は掛金を負担し、市は負担金を支出する。
2 前項の掛金及び負担金は互助会定款の定めるところにより、給料を標準として算定して得た額とする。
3 市は、職員の給料を支給する際、その給料から掛金に相当する金額を控除する。
(平25条例27・一部改正)
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、互助会定款をもつて定める。
(平25条例27・一部改正)
附則
この条例は、昭和36年11月1日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市職員互助共済制度に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。