○尾花沢市職員互助共済制度に関する条例

昭和36年9月30日

条例第20号

注 平成25年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのつとり、本市に勤務する職員の福祉増進を図り、もつて公務の能率向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、職員とは山形県市町村職員共済組合の組合員である者をいう。

(組織)

第3条 本市は、他の市町村と共同で一般社団法人山形県市町村職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

2 職員は互助会の会員とする。

(平25条例27・一部改正)

(事業)

第4条 互助会は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業を行なう。

(費用の負担)

第5条 互助会で行なう事業に要する費用に充てるため、職員は掛金を負担し、市は負担金を支出する。

2 前項の掛金及び負担金は互助会定款の定めるところにより、給料を標準として算定して得た額とする。

3 市は、職員の給料を支給する際、その給料から掛金に相当する金額を控除する。

(平25条例27・一部改正)

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、互助会定款をもつて定める。

(平25条例27・一部改正)

この条例は、昭和36年11月1日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市職員互助共済制度に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

尾花沢市職員互助共済制度に関する条例

昭和36年9月30日 条例第20号

(平成25年6月20日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和36年9月30日 条例第20号
昭和59年3月24日 条例第10号
平成25年6月20日 条例第27号