○尾花沢市職員安全衛生管理規程
昭和58年4月1日
訓令第6号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、職員の安全及び健康を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 市長部局に属する職員、議会事務局に属する職員、執行機関である委員会又は委員の事務局に属する職員及び消防職員で常時勤務するものをいう。
(2) 所属長 各課の長及びこれに準ずる者並びに各出先機関の長をいう。
(3) 事業所 別表第1に定めるものをいう。
(所属長の任務)
第3条 所属長は、この規程に定めるところに従い、所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、安全の確保及び健康の保持増進に努めるとともに、所属長又は第11条第1項に規定する産業医その他安全衛生管理に携わる者の助言又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括管理者)
第5条 職員の安全を確保し、健康障害を防止するための業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を設置する。
2 総括管理者は、副市長の職にある者をもつて充てる。
(総括管理者の職務)
第6条 総括管理者は、次に掲げる事項を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(主任管理者)
第7条 総括管理者の職務を補助させるため、主任安全衛生管理者(以下「主任管理者」という。)を置く。
2 主任管理者は、総務課長の職にある者をもつて充てる。
(安全管理担当者)
第8条 市長は、事業所ごとに、任命権者と協議して、事業所に所属する職員のうちから、安全管理担当者を選任するものとする。
2 安全管理担当者は、次に掲げる職務のうち技術的事項を行うものとする。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関すること。
3 安全管理担当者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者)
第9条 市長は、常時50人以上の職員が所属する事業所について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する衛生管理者を選任するものとする。
2 衛生管理者は、次の各号に掲げる職務のうち技術的事項を行うものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。
3 衛生管理者は、毎週1回以上職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理担当者)
第10条 市長は、事業所ごとに、任命権者と協議して、事業所に所属する職員のうちから、衛生管理担当者を選任するものとする。
(衛生推進者)
第11条 常時10人以上50人未満の職員が所属する事業所について、法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、総括管理者の指揮を受けて第6条各号に掲げる職務(技術的次項を除く。)を行う。
3 衛生推進者は、消防署長、消防署分署長、中央診療所長、こども教育課長並びに小学校及び中学校の教頭の職にある者をもって充てる。
(産業医)
第12条 法第13条に規定する産業医は、中央診療所長及びその他の専門医等をもつて充てる。
2 産業医は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図る措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長又は総括管理者に対して勧告し、又は所属長若しくは衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、事業所等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(委員会)
第13条 職員の安全及び衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議するとともに、市長に意見を述べるため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の危険の防止及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険防止及び健康障害の防止並びに健康保持の増進に関する重要な事項に関すること。
(委員会の組織)
第14条 委員会は、委員長及び委員をもつて構成し、委員長は副市長の職にある者をもつて充て、委員は次に定めるところによる。
(1) 役職をもつて充てる職員
総務課長、総合政策課長、健康増進課長、消防署長、こども教育課長、中央診療所長
(2) 推せん委員
職員労働組合が推せんする者並びに職員を代表する者で、市長が委嘱した委員 6人
2 推せん委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推せん委員は再任されることができる。
4 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長の職をもつて充てられた委員がその職務を代理する。
(平27訓令12・一部改正)
(会議)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、衛生管理者若しくは産業医を出席させ、意見等を述べさせ、又は資料を提出させることができる。
4 委員会の議事録は、これを3年間保存しなければならない。
(委員会の庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務課において行う。
第3章 事前管理
(職場環境の維持管理)
第17条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音の防止及び清潔について、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(精神衛生)
第18条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いある者を発見した場合には、産業医と協議のうえ、受診勧奨等適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康相談)
第19条 産業医及び所属長は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康保持増進等のための措置)
第20条 所属長は、職員の健康保持増進を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、市が実施する福利厚生事業への参加についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(予防接種)
第21条 総括管理者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第22条 主任管理者は、職員の健康管理を行うため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) その他の健康診断
2 前項各号に定める健康診断の日程その他の実施細目については、別に定める。
3 所属長は、職員が定められた日程に健康診断を受診できるように配慮しなければならない。
(健康診断の担当)
第23条 前条第1項各号に規定する健康診断は、産業医が担当するものとする。
(健康診断の結果の記録)
第24条 主任管理者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票(別記様式第1号)に記録し、保存しなければならない。
(健康診断受診の免除)
第25条 主任管理者は、次の各号に該当する者の健康診断については、産業医の意見を聴き、全部又は一部を免除することができる。
(1) 現に当該健康診断の対象となる疾病等について治療中の者又は医師の管理を受けている者
(2) その他主任管理者が認める者
(健康診断の結果の通知及び報告)
第26条 産業医は、健康診断終了後、その結果について健康診断個人票に、別表2に規定する健康管理指導区分に基づき、指示及び必要な意見を付して速やかに主任管理者に通知しなければならない。
2 主任管理者は、前項の通知を受けたときは、総括管理者に報告するとともに、所属長を通じ当該職員に対し速やかに適切な指示又は助言を与えなければならない。
3 職員は、第22条第2項の医療機関において健康診断を受けた場合は、その結果について所属長を経由して速やかに主任管理者に報告しなければならない。
第4章 事後管理
(勤務条件等についての措置)
第27条 所属長は、職員の健康保持について、職員からの申出及び産業医からの助言があつたときは、主任管理者と協議のうえ、勤務条件等について適切な措置を講ずるものとする。
2 主任管理者は、前項の規定により協議を受けた場合は、必要に応じ産業医又は委員会の意見を聴くことができる。
(病状報告)
第28条 職員は、疾病のため長期にわたり療養する場合、2ケ月に1回医療機関の診断を受け、診断書を所属長に提出しなければならない。
(職場復帰)
第29条 疾病のため1ケ月以上療養し勤務に復帰しようとするときは、勤務に支障がないことを証明する医師の診断書を添えて所属長を経由し、主任管理者に申し出なければならない。
2 主任管理者は、前項の申出があつたときは、速やかに産業医又は委員会等の意見を聴き、職場復帰について決定するものとする。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第30条 職員の健康管理業務に従事する職員及び委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(総括事務の処理)
第31条 安全衛生に関する総括事務は、総務課において処理する。
(その他の事項)
第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月16日訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日訓令第36号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附則(平成13年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日訓令第19号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1
事業所 |
本庁各課室等 |
中央診療所 |
消防署 |
保育園等 |
学校 |
社会教育施設 |
別表第2
健康管理指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後指導の基準 | |||
区分 | 内容 | |||
生活規正の面 | A | 要休業 | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 要注意 | 勤務をほぼ平常に行つてよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常生活 | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 要医療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 要観察 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 観察不要 | 医師による直接又は間接の医療行為をしないもの |
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