○尾花沢市慶弔に関する規程
昭和53年8月15日
訓令第5号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、本市の特別職の職員及び一般職の職員並びにこれ等の職員であつた者及び職員等以外の者に対する慶弔に必要な事項を定めることを目的とする。
(慶弔の種類)
第2条 市が行なう慶弔は次の各号に掲げるものとする。
(1) 結婚祝
(2) 病気見舞
(3) 災害見舞
(4) 弔慰
(協議)
第4条 市長の事務部局以外の執行機関の委員及び職員等が該当する場合は、重複支給をさけ、適用の公正をはかるため、当該執行機関の長は、市長と協議しなければならない。
(補則)
第5条 この規程によりがたい場合は、市長の定めるところによる。
附則
この規程は、昭和53年8月15日から施行する。
附則(平成13年3月31日訓令第15号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月31日訓令第45号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成18年3月22日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第27号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月17日訓令第18号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月10日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表
(平24訓令11・平29訓令1・一部改正)
1 結婚祝(本人が結婚したとき)
単位:円
職の区分 | 支給額 |
常勤の特別職及び一般職の職員 | 10,000 |
2 病気見舞(本人が傷病により入院療養したとき)
職の区分 | 傷病区分 | 支給額 |
常勤の特別職の職員及び議会の議員 | 1ケ月以上にわたり入院療養等の場合 | 10,000 |
3 災害見舞(火災その他の災害により住居、家財等に損害を受けたとき)
職の区分 | 損害程度 | 支給額 |
市民 | (イ) 住居の全部が焼失滅失又は棄損したとき | 30,000 |
(ロ) 住居の半分以上が 〃 | 20,000 | |
(ハ) 前(イ)(ロ)以外のとき(但しボヤを除く) | 10,000 |
4 弔慰
職等の区分 | 支給額及び供物等 | |
(1) 常勤の特別職の職員 | 市長 | 100,000 弔詞及び花輪又は生花1基 |
副市長 | 50,000 〃 | |
教育長 | 30,000 〃 | |
(2) 非常勤の特別職の職員 | 議会の議長 | 50,000 弔詞及び花輪又は生花1基 |
〃 副議長 | 30,000 〃 | |
〃 議員 | 20,000 〃 | |
前議員及び元議員 | 10,000 〃 | |
行政委員会の委員 | 10,000 弔詞 | |
前号以外の委員 | 5,000 〃 | |
(3) 一般職の職員 | 課長等の職及び在職30年以上にある者 | 30,000 弔詞及び花輪又は生花1基 |
上記以外の職員 | 10,000 〃 | |
(4) 前に市の常勤特別職にあつた者 | 10,000 〃 | |
(5) 前に市の非常勤特別職にあつた者(教育、農業、監査、選管各委員)及び一般職で30年以上勤務した者 | 10,000以内 | |
(6) 市民にして市の発展に寄与しその功績顕著な者 | 10,000以内 | |
(7) 常勤の特別職の職員(非常勤の特別職の職員のうち議会の議員を含む。)の家族 | 配偶者 | 10,000以内 |
同居の父母 | 5,000 | |
別居の実父母 | 5,000 | |
同居の子 | 5,000 | |
(8) その他市長が必要と認めるもの | 社会通念上相当と認められる額及び供物等 |