○尾花沢市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月25日

条例第28号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 休日及び休日の代休日(特に勤務を命じられた場合を除く。)、年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月16日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行(中略)する。

(平成3年12月規則第22号で、同4年1月1日から施行)

(平成7年3月20日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月25日 条例第28号

(平成20年3月17日施行)

体系情報
第4類 事/第8章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月25日 条例第28号
昭和43年12月16日 条例第41号
平成3年12月20日 条例第28号
平成7年3月20日 条例第4号
平成20年3月17日 条例第3号