○尾花沢市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月21日

条例第28号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、尾花沢市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人以内をもつて組織し、その委員は尾花沢市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「新法」という。)第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成20年9月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月21日 条例第28号

(平成20年9月18日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年9月21日 条例第28号
平成12年12月26日 条例第40号
平成18年3月20日 条例第27号
平成19年3月19日 条例第9号
平成20年9月18日 条例第32号