○尾花沢市特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和29年10月1日

条例第16号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項の特別職に属する者の旅費及び費用弁償並びに市の機関の依頼又は要求に応じ、証人、鑑定人、参考人等として旅行した者に対する実費弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 次に掲げる特別職に属する者が公務のため旅行した場合には旅費を支給する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

2 前項の旅費は、市長(その委任を受けた者を含む。)の発する旅行命令によつて行なわなければならない。

3 第1項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料としてその額は、別表第1のとおりとする。

(平27条例12・一部改正)

(費用弁償)

第3条 次に掲げる特別職に属する者が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

(1) 議会議長

(2) 議会の副議長及び議会の議員

(3) 法第3条第3項第1号に掲げる特別職のうち前条第1項各号前2号及び第4号に掲げるもの以外の特別職に属する者

(4) 前各号にかかげる以外の非常勤の特別職の職員

2 前項の旅行は、当該特別職に属する者に関する法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によつて行なわなければならない。

3 第1項の費用弁償の額は、第1項第1号に掲げる者にあつては市長、第2号及び第3号に掲げる者にあつては副市長、第4号に掲げる者にあつては一般職の職員の1級以上の職務にある者に相当する額とする。

(市内旅費)

第4条 市内を旅行する場合は、一般職の例により旅費又は費用を弁償する。

(実費弁償)

第5条 第2条第1項又は第3条第1項に掲げる特別職に属する者又は市の一般職の職員若しくはそれ以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行したときは、実費弁償として日当その他の実費を支給する。

2 前項の日当その他の実費の額は、別表第2のとおりとする。

(支給方法)

第6条 旅費又は費用弁償若しくは、実費弁償の支給方法は一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月29日条例第19号)

この条例は、昭和31年10月1日より施行する。

(昭和31年11月18日条例第24号)

この条例は、昭和31年10月1日より適用する。

(昭和32年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年8月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。

(昭和37年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

(昭和39年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし第4条第1項第2号但し書については、昭和38年12月1日から適用する。

(昭和41年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年6月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

2 改正後の特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和43年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和45年5月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月12日から適用する。

(昭和45年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年9月13日条例第35号)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 改正後の尾花沢市特別職に属する者等の旅費・費用弁償及び実費弁償に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月22日条例第10号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月27日条例第13号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年3月25日条例第1号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月15日条例第12号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 改正後の尾花沢市特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年3月18日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「新法」という。)第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成27年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(尾花沢市教育長の勤務条件に関する条例の廃止)

2 尾花沢市教育長の勤務条件に関する条例(昭和45年条例第13号)は、廃止する。

別表第1

(平27条例12・一部改正)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

市長

3,000円

14,800円

3,000円

副市長

2,600円

13,100円

2,600円

教育長

2,600円

13,100円

2,600円

備考 鉄道賃・船賃・航空賃及び車賃については、一般職の例による。

別表第2

区分

金額

日当

3,800円以内

その他の実費

一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年尾花沢市条例第14号)別表の範囲内の実費の鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料、食卓料

尾花沢市特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和29年10月1日 条例第16号

(平成27年12月22日施行)