○尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例

昭和45年3月23日

条例第12号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 市長、副市長及び教育長(以下「常勤の職員」という。)に対しては、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(平27条例12・一部改正)

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給与の額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 常勤の職員に対して支給する期末手当の額は、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職の条例第17条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165.0」とし、同条第4項の規定にかかわらず、常勤の職員が受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額を期末手当基礎額とする。

(平28条例1・平28条例33・平29条例25・平30条例28・令元条例32・令2条例25・令3条例39・令4条例28・令5条例29・一部改正)

(寒冷地手当)

第5条 寒冷地手当は、一般職の条例第18条第1項で定める日(以下この条において「基準日」という。)に在職する常勤の職員に対し支給する。基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに在職することとなつた者に対しても、同様とする。

2 寒冷地手当の額の算出方法については、一般職の職員の例による。

(令2条例4・一部改正)

(給与の支給方法)

第6条 第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(議員報酬)

第6条の2 議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。

2 議員報酬の支給については、第9条第10条及び第11条の規定を準用する。

3 議会の議員に対しては、期末手当を支給する。

4 前項の期末手当の額及び支給方法については、常勤の職員の例による。

(令2条例4・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第7条 非常勤の職員(法第3条第3項第6号の規定に該当する職に属する者を除く。以下同じ。)に対しては、報酬を支給する。ただし、常勤の職員及び議会の議員(月額で報酬を支給する場合を除く。)を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。

(平25条例23・平27条例12・一部改正)

(報酬)

第8条 非常勤の職員に対する報酬の額は、別に定めるものを除くほか、別表第3のとおりとする。

(報酬の支給)

第9条 新たに非常勤の職員となつた者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、当該異動に係る報酬をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となつたときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員が離職したときは、その日までの報酬を支給する。

3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により報酬を支給する場合であつて、月(報酬の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下本項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(報酬の支給期日)

第10条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から3月までとし、3月25日に支給する。ただし、市長が必要と認めた場合、その職務に従事した月数を1計算期間とし、報酬の月割によつて計算した額を年の中途で支給することができる。

2 非常勤の職員に対する月額の報酬はその月の21日に、日額の報酬はその支給の事由の生じた日又はその支給の事由の生じた日後速やかに、それぞれ支給する。

3 前2項の場合においてその支給日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に報酬を支給することができる。

(平28条例1・一部改正)

(報酬の支給方法)

第11条 非常勤職員に対する報酬の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(令2条例4・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2条例4・旧第14条繰上)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 尾花沢市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和29年条例第13号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して期末手当を支給する。

4 前項の規定する期末手当の額及び支給日は一般職の職員の例による。

5 昭和57年3月1日を第4条に規定する基準日とする期末手当に関する同条の規定の適用については、同条第2項中「受けるべき」とあるのは、「尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)の規定による改正前の尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の規定により受けるべき」とする。

6 第3条の規定にかかわらず、平成8年4月1日から平成8年4月30日までの間、市長及び助役に支給する給料月額は、別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とし、平成8年4月1日から平成8年4月30日までの間、収入役に支給する給料月額は、別表第1に定める給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。

(期末手当に関する特例措置)

7 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第43号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成12年、平成13年及び平成14年の給料の支給額)

8 第3条の規定にかかわらず、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間、市長については当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額、助役については当該給料月額に100分の3を乗じて得た額を控除した額、及び収入役については当該給料月額に100分の2を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(平成14年、平成15年及び平成16年の給料の支給額)

9 第3条の規定にかかわらず、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間、市長については当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額、助役については当該給料月額に100分の3を乗じて得た額を控除した額、及び収入役については当該給料月額に100分の2を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(平成16年、平成17年及び平成18年の給料の支給額)

10 第3条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間、市長については当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を控除した額、助役については当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額、及び収入役については当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(議員の報酬の支給額の特例)

11 第8条の規定にかかわらず、平成16年7月1日から平成19年7月22日までの間、議長については当該報酬月額から10,000円を控除した額、副議長については当該報酬月額から7,000円を控除した額、議員については当該報酬月額から5,000円を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる報酬月額については、この限りでない。

(平成18年の給料の支給額)

12 第3条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成18年8月11日までの間、市長については当該給料月額に100分の30を乗じて得た額を控除した額、助役については当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を控除した額、及び収入役については当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(平成18年から平成22年の給料の支給額)

13 第3条の規定にかかわらず、平成18年8月12日から平成22年8月11日までの間、市長については当該給料月額に100分の30を乗じて得た額を控除した額、副市長については当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

14 第3条及び附則第13項の規定にかかわらず、平成20年3月1日から平成20年4月30日までの間、市長については当該給料月額に100分の45を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りではない。

(議員の報酬の支給額の特例)

15 第8条の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成23年7月22日までの間、議長については当該報酬月額から10,000円を控除した額、副議長については当該報酬月額から7,000円を控除した額、議員については当該報酬月額から5,000円を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる報酬月額については、この限りでない。

16 第3条及び附則第13項の規定にかかわらず、平成21年3月1日から平成22年8月11日までの間、市長については当該給料月額に100分の50を乗じて得た額を控除した額、副市長については当該給料月額に100分の30を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りではない。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例)

17 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成21年12月から平成22年1月までの給料の支給額)

18 第3条並びに附則第13項及び第16項の規定にかかわらず、平成21年12月1日から平成22年1月31日までの間、市長については当該給料月額に100分の60を乗じて得た額を控除した額、副市長については当該給料月額に100分の40を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(平成22年から平成26年の給料の支給額)

19 第3条の規定にかかわらず、平成22年8月12日から平成26年8月11日までの間、市長については当該給料月額に100分の30を乗じて得た額を控除した額、副市長については当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(平成22年12月に支給する期末手当の特例)

20 平成22年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条中「100分の153」とあるのは「100分の148」とする。

(議員報酬の支給額の特例)

21 第6条の2の規定にかかわらず、平成24年4月1日から平成27年7月22日までの間、議長については当該報酬月額から15,000円を控除した額、副議長については、当該報酬月額から12,000円を控除した額、議員については、当該報酬月額から10,000円を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる報酬月額については、この限りでない。

(平24条例14・一部改正)

(平成25年8月から平成25年10月までの給料の支給額)

22 第3条及び附則第19項の規定にかかわらず、市長については、平成25年8月1日から平成25年10月31日までの間、当該給料月額に100分の40を乗じて得た額を控除した額、副市長については、平成25年8月1日から平成25年9月30日までの間、当該給料月額に100分の30を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(平25条例33・追加)

(平成26年2月1日から平成26年8月11日までの給料の支給額)

23 第3条及び附則第19項の規定にかかわらず、市長については、平成26年2月1日から平成26年8月11日までの間、当該給料月額に100分の50を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の給料月額については、この限りでない。

(平26条例1・追加)

(平成26年から平成28年の給料の支給額)

24 第3条の規定にかかわらず、平成26年10月1日から平成28年8月11日までの間、市長については当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を控除した額、副市長については当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額を、教育長については、当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(平26条例24・追加、平27条例12・一部改正)

25 平成27年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条中「100分の153」とあるのは、「100分の163」とする。

(平28条例1・追加)

26 平成28年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条中「100分の158」とあるのは「100分の170」とする。

(平28条例33・追加)

27 平成29年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条中「100分の162.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。

(平29条例25・追加)

(平成30年6月の給料の支給額)

28 第3条の規定にかかわらず、市長については当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額、副市長については当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(平30条例20・追加)

(平成30年から平成34年の給料の支給額)

29 第3条の規定にかかわらず、市長については、平成30年8月12日から平成34年8月11日までの間、当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(平30条例25・追加)

30 平成30年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条中「100分の165.0」とあるのは、「100分の170.0」とする。

(平30条例28・追加)

31 令和元年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条中「100分の162.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。

(令元条例32・追加)

(令和2年7月の給料及び議員の報酬の支給額)

32 第3条の規定にかかわらず、令和2年7月に支給する市長、副市長及び教育長の給料の額は、市長については210,210円を控除した額、副市長については157,080円を控除した額、教育長については131,670円を控除した額を支給する。

(令2条例18・追加)

33 第6条の2の規定にかかわらず、令和2年7月に支給する議員報酬の額は、議長については120,000円を控除した額、副議長については110,000円を控除した額、議員については100,000円を控除した額を支給する。

(令2条例18・追加)

(令和4年から令和8年の給料の支給額)

34 第3条の規定にかかわらず、市長については、令和4年10月1日から令和8年8月11日までの間、当該給料月額に100分の30を乗じて得た額を控除した額を支給する。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。

(令4条例17・追加)

35 令和4年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の運用について、第4条中「100分の160.0」とあるのは、「100分の165.0」とする。

(令4条例28・追加)

36 令和5年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の運用について、第4条中「100分の162.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。

(令5条例29・追加)

(昭和45年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から3ケ月以内において規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年12月規則第14号で、同45年12月21日から施行)

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条第2項の改正規定は昭和46年5月1日から、別表第2の改正規定は、昭和46年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日より施行する。

(昭和47年6月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月4日に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(昭和52年3月24日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月21日条例第22号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの条例による改正前の尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあつては長が別に定める額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年6月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年9月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和55年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和57年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、附則第5の改正規定は昭和57年3月1日から、別表第2の改正規定は昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月28日条例第30号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月21日条例第10号)

この条例は、昭和60年7月1日より施行する。

(昭和60年8月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年9月25日条例第22号)

この条例は、昭和61年10月1日より施行する。

(昭和62年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第19号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成4年3月19日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月21日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月16日条例第28号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日より施行する。

(平成12年3月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項の改正規定については平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第42号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第30号)附則第5項の規定は適用しない。

(平成16年3月22日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月14日条例第27号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年9月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月4日条例第36号)

この条例は、平成18年8月12日から施行する。

(平成19年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「新法」という。)第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成19年6月4日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。

(平成20年2月29日条例第1号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月11日条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年3月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月15日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年8月12日から適用する。

(平成22年11月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月6日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成25年8月1日から適用する。

(平成26年1月28日条例第1号)

この条例は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年3月4日条例第1号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職の条例」という。)附則に1項を加える改正規定、次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。

2 特別職の条例附則に1項を加える改正規定による改正後の特別職の条例(以下「改正後の特別職の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職の条例を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月13日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職の条例」という。)附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の条例(以下「新条例」という。)附則第26項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月15日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職の条例」という。)附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の条例(以下「新条例」という。)附則第27項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年5月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年8月12日から適用する。

(平成30年12月14日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職の条例」という。)附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の条例(以下「新条例」という。)附則第30項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年6月7日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職の条例」という。)附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の条例(以下「新条例」という。)附則第31項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職の条例」という。)附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の条例(以下「新条例」という。)附則第35項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月11日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職の条例」という。)附則に1項を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の条例(以下「新条例」という。)附則第36項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1

(平27条例12・一部改正)

職名

給料月額

市長

910,000円

副市長

680,000円

教育長

570,000円

別表第2

職名

報酬月額

議長

420,000円

副議長

375,000円

議員

350,000円

別表第3

(平27条例12・平28条例1・平28条例28・令元条例13・令元条例16・令2条例4・一部改正)

職名

支給区分

報酬額

教育委員会

委員

月額

33,000円

選挙管理委員会

委員長

31,000円

委員

17,000円

補充員

日額

5,000円

監査委員

代表

月額

150,000円

委員

110,000円

農業委員会

会長

49,000円

年額

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

会長代理

月額

39,000円

年額

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

委員

月額

34,000円

年額

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額

17,000円

年額

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

5,100円

委員

5,000円

財産区管理会

会長

5,100円

委員

5,000円

投票管理者

12,800円

投票立会人

10,900円

選挙長及び開票管理者

1回

10,800円

選挙立会人及び開票立会人

8,900円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

期日前投票所の投票立会人

9,600円

地方公務員法第3条第3項第2号の職にある委員で、本表に掲げる以外の委員、第3号及び第5号に掲げる職にある者

日額をもって定める者

日額30,000円以内で任命権者が別に定める額

月額をもって定める者

月額290,000円以内で任命権者が別に定める額

年額をもって定める者

年額146,000円以内で任命権者が別に定める額

尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例

昭和45年3月23日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第12号
昭和45年6月23日 条例第23号
昭和45年12月21日 条例第29号
昭和45年12月21日 条例第32号
昭和46年3月22日 条例第9号
昭和46年4月1日 条例第17号
昭和46年12月21日 条例第24号
昭和47年3月18日 条例第5号
昭和47年6月19日 条例第21号
昭和47年9月22日 条例第28号
昭和48年6月15日 条例第20号
昭和49年3月25日 条例第10号
昭和49年4月30日 条例第20号
昭和49年6月21日 条例第24号
昭和49年12月24日 条例第45号
昭和50年3月19日 条例第11号
昭和50年6月16日 条例第21号
昭和51年6月21日 条例第16号
昭和51年12月23日 条例第22号
昭和52年3月24日 条例第14号
昭和53年3月22日 条例第6号
昭和53年6月21日 条例第22号
昭和53年9月26日 条例第23号
昭和53年12月22日 条例第30号
昭和54年6月12日 条例第11号
昭和54年9月14日 条例第20号
昭和55年3月21日 条例第1号
昭和55年9月16日 条例第16号
昭和55年12月24日 条例第25号
昭和56年3月27日 条例第10号
昭和56年12月22日 条例第39号
昭和57年3月9日 条例第1号
昭和58年3月28日 条例第30号
昭和58年7月2日 条例第3号
昭和59年3月24日 条例第1号
昭和59年12月22日 条例第31号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和60年6月21日 条例第10号
昭和60年8月7日 条例第15号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和61年6月25日 条例第17号
昭和61年9月25日 条例第22号
昭和62年3月25日 条例第2号
昭和62年12月22日 条例第35号
昭和63年12月21日 条例第19号
平成元年3月17日 条例第3号
平成元年12月22日 条例第38号
平成2年12月20日 条例第31号
平成4年3月19日 条例第11号
平成6年12月16日 条例第22号
平成8年3月21日 条例第9号
平成8年12月18日 条例第23号
平成9年3月19日 条例第6号
平成9年12月18日 条例第44号
平成10年9月16日 条例第28号
平成10年12月21日 条例第31号
平成11年3月19日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第9号
平成13年6月11日 条例第29号
平成14年3月22日 条例第3号
平成14年12月25日 条例第42号
平成15年9月30日 条例第25号
平成15年11月21日 条例第31号
平成16年3月22日 条例第4号
平成16年6月14日 条例第27号
平成16年9月24日 条例第30号
平成18年3月20日 条例第14号
平成18年3月20日 条例第27号
平成18年8月4日 条例第36号
平成19年3月19日 条例第9号
平成19年6月4日 条例第17号
平成20年2月29日 条例第1号
平成20年9月18日 条例第33号
平成20年12月11日 条例第37号
平成21年3月17日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年12月1日 条例第26号
平成22年9月15日 条例第15号
平成22年11月24日 条例第19号
平成24年3月19日 条例第14号
平成25年3月19日 条例第23号
平成25年8月6日 条例第33号
平成26年1月28日 条例第1号
平成26年9月26日 条例第24号
平成27年3月18日 条例第12号
平成28年3月4日 条例第1号
平成28年12月13日 条例第28号
平成28年12月13日 条例第33号
平成29年12月15日 条例第25号
平成30年5月2日 条例第20号
平成30年9月4日 条例第25号
平成30年12月14日 条例第28号
令和元年6月7日 条例第13号
令和元年6月7日 条例第16号
令和元年12月13日 条例第32号
令和2年3月19日 条例第4号
令和2年6月19日 条例第18号
令和2年11月27日 条例第25号
令和3年11月30日 条例第39号
令和4年9月22日 条例第17号
令和4年12月8日 条例第28号
令和5年12月11日 条例第29号