○尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例
昭和29年10月1日
条例第12号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第1条の2 この条例に基づく給与は、別に定める場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 いかなる給与も、この条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第2条 給料は、尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める扶養手当、住居手当、管理職手当、通勤手当、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、寒冷地手当並びに勤勉手当を除いたものとする。
(令5条例24・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(イ) 医療職給料表(一)
(ロ) 医療職給料表(二)
(ハ) 医療職給料表(三)
(平28条例20・一部改正)
(職務の級及び号給の決定並びに昇給の基準)
第4条 市長は組織に関する法令、条例、規則及び市の執行機関の定める規定の趣旨に従い及び前条第3項の規定に基づく職務の級の分類に適合するようにかつ予算の範囲内で職務の級の定数を設定し又は改訂することができる。
2 職員の職務の級は前項に定める職員の職務の級ごとの定数の範囲内でかつ規定で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は規則に定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員等が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 前5項に規定する昇給は予算の範囲内で行なわなければならない。
11 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平28条例20・令5条例10・一部改正)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし給与期間につき給料の月額を支給する。
2 給料の支給日は21日とする。但し、その日が日曜日又は土曜日若しくは休日に当るときは、その日前において最も近い日曜日又は土曜日若しくは休日でない日とする。
3 市長は特に必要があると認めるときは前項の規定にかかわらずその給料をその月内において繰上げて支給することができる。
第6条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した職員が即日職員となつたときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第6条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を支給することができる。
2 前項に定める調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえない範囲内で規則で定める。
(管理職手当)
第6条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、規則で定める額とする。
(令2条例26・一部改正)
(扶養手当)
第7条 扶養親族のある職員には扶養手当を支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平28条例34・一部改正)
第8条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(平28条例34・一部改正)
(通勤手当)
第8条の2 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で市長が規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩によつて通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)
(4) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当にかかる支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,000円以上26,000円以下の範囲内で規則で定める区分に応じた額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員について、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後に期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等にかかる通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は市長が規則で定める。
(令5条例10・一部改正)
(住居手当)
第8条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から14,000円を控除した額
(2) 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
(令元条例33・一部改正)
(単身赴任手当)
第8条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例4・一部改正)
(特殊勤務手当)
第9条 特殊な勤務に従事しその勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(災害派遣手当)
第9条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する場合及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。
2 災害派遣手当の額は、日額6,620円の範囲内で規則で定める。
3 災害派遣手当の支給期間その他の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(令5条例24・一部改正)
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員等が定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく勤務を要しない日の勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員等には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員等が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その時間が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の150(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令5条例10・一部改正)
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(令2条例26・一部改正)
(宿日直手当)
第14条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき次に掲げる額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で退庁時から引き続いて行われる場合にあつては、規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(1) 宿直手当 4,400円。ただし、診療所に勤務する医師以外の職員は6,100円
(2) 日直手当 4,400円。ただし、診療所に勤務する医師以外の職員は6,100円
(平30条例29・令2条例26・一部改正)
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例4・一部改正)
(令2条例26・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。
(平28条例2・平29条例26・平30条例29・令2条例26・令3条例38・令5条例10・令5条例24・令6条例24・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処されたもの
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例15・平30条例29・一部改正)
2 寒冷地手当の額は、次に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次表に掲げる額とする。
世帯等の区分  | 寒冷地手当の額  | 備考  | |
世帯主である職員  | 扶養親族のある職員  | 19,800円  | 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて規則に定める地域に居住する扶養親族のないもののうち、第8条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。  | 
その他の世帯主である職員  | 11,400円  | ||
その他の職員  | 8,200円  | ||
(1) 一般職給与条例第7条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(令6条例24・一部改正)
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前の6箇月の期間において行う直近の評価(職員等がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第20条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(平28条例2・平28条例20・平28条例34・平29条例26・平30条例29・令元条例33・令4条例26・令5条例10・令5条例24・令6条例24・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第19条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令元条例30・全改)
(平27条例4・令5条例10・一部改正)
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が地方公務員法第27条第2項に基づく条例で定める場合の一に該当して休職にされたときはその休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 休職中の職員には、法令又は他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
9 尾花沢市職員定数条例(昭和45年条例第11号)第4条第2号の規定に該当する職員が、当該団体からこの条例に定める給与に相当する給与を受ける場合には、その期間中給与を支給しない。
(給与の控除)
第20条の2 法律又は他の条例に特別の定めのある場合を除き次の各号に掲げるものは、職員の給与から当該職員が支払うべき金額を控除し、これを職員に代つて払込むことができる。
(1) 山形県教職員互助会掛金並びに貸付償還金
(2) 職員団体の組合費
(3) 職員団体の行う購買事業に係る購買代金及び職員団体が指定し、又はあっせんした物品の購入代金並びに厚生計画の実施に基づく職員の負担費用
(4) 団体扱いに係る生命保険料及び火災保険料、火災保険料、個人年金共済掛金及び預貯金
(5) 職員団体が指定する預貯金及び貸付返済金
2 前項の規定は、職員団体に加入していない職員についても適用することができる。
(令4条例26・一部改正)
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第21条 技能労務職員の給与の種類及び基準は職員の例による。
2 前項の技能労務職員とは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員をいう。
(令2条例26・一部改正)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年12月に支給する勤勉手当の特例)
4 平成21年12月に支給する勤勉手当に関する第19条第2項の規定の適用については、第19条第2項第1号中「100分の70」とあるのは「100分の72.5」とする。
(平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例)
5 平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第19条第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、第19条第2項の規定の適用については、第19条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の32.5」とあるのは「100分の30.0」とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
6 平成21年1月1日において給与条例第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平25条例5・追加、平26条例7・一部改正、平29条例26・旧第10項繰上)
(平成26年4月1日における号給の調整)
7 平成20年1月1日において給与条例第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平26条例7・追加、平29条例26・旧第11項繰上)
8 平成19年1月1日において給与条例第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平26条例7・追加、平29条例26・旧第12項繰上)
(平成27年12月に支給する勤勉手当)
9 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する給与条例第19条第2項及び附則第9項の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項2号中「100分の32.5」とあるのは「100分の37.5」と、給与条例附則第9項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」とする。
(平28条例2・追加、平29条例26・旧第13項繰上)
(平成28年12月に支給する勤勉手当)
10 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する給与条例第19条第2項及び附則第9項の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の77.5」とあるのは「100分の87.5」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「100分の42.5」と、給与条例附則第9項中「100分の1.1625」とあるのは「100分の1.3125」と、「100分の77.5」とあるのは「100分の87.5」とする。
(平28条例34・追加、平29条例26・旧第14項繰上)
(令5条例10・追加)
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 尾花沢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第25号)による改正前の尾花沢市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 尾花沢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 尾花沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例16号)第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(令5条例10・追加)
13 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日において附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときにはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例10・追加)
(令5条例10・追加)
(令5条例10・追加)
(令5条例10・追加)
(令5条例10・追加)
附則(昭和30年12月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年11月18日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年度に限り薪炭手当支給に関しては第18条の中「8月10日」とあるのは「11月20日」と読み替えるものとする。
附則(昭和32年3月17日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する条例により算出した額をこえる部分はこの条例公布の日から5日以内に支給する。
附則(昭和32年9月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。但し、附則第14項の規定は昭和32年10月1日から適用する。
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者の受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 旧給料月額が、切替表の旧給料月額の欄にないものについては、任命権者の定めるところにより、その者の切替給料月額を決定するものとする。
6 改正後条例第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合において、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
9 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第4項但し書きの規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、任命権者を定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について改正後の条例第4条第2項又は第4項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10 附則第2項、附則第4項又は附則第5項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、任命権者の定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年7月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年尾花沢市条例第12号)別表第2の給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については任命権者の定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
12 附則第2項、附則第3項、附則第5項及び附則第6項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令等に従つて定められたものでなければならない。
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給料の切替に関し必要な事項は、任命権者が定める。
14 削除
15 削除
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(退職手当支給条例の読替)
17 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
18 削除
19 職員に暫定手当が支給される間、一般職の職員に対する退職手当の支給に関する条例(昭和29年尾花沢市条例第15号)第5条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、並びに特別職の職員に対する退職手当支給に関する条例(昭和33年尾花沢市条例第50号)附則第7項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
附則(昭和32年9月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に関する改正事項については、昭和33年4月1日から期末手当に関する改正事項については昭和33年12月15日から適用する。
2 改正後の尾花沢市一般職の給与に関する条例第17条第2項の規定の昭和33年度に於ける適用については、同項中「100分の280」とあるのは「100分の260をこえる100分の280をこえない範囲において市長が定める割合」と読みかえるものとする。
3 昭和33年11月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第2項の規定により算出した額をこえる部分はこの条例公布の日から5日以内に支給する。
4 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和29年10月尾花沢市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「扶養手当」の下に「通勤手当」を加える。
附則(昭和34年6月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第4項の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(附則別表) 行政職給料表の給料月額に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | ||||
円 6,830  | 円 11,950  | 円 6,500  | 円 11,400  | 円 19,210  | 円 30,310  | 円 18,300  | 円 28,900  | 
7,040  | 12,680  | 6,700  | 12,100  | 20,260  | 31,770  | 19,300  | 30,300  | 
7,360  | 13,530  | 7,000  | 12,900  | 21,300  | 33,550  | 20,300  | 32,000  | 
7,780  | 14,470  | 7,400  | 13,800  | 22,460  | 35,330  | 21,400  | 33,700  | 
8,200  | 15,430  | 7,800  | 14,700  | 23,710  | 37,110  | 22,600  | 35,400  | 
9,020  | 16,370  | 8,600  | 15,600  | 24,970  | 38,890  | 23,800  | 37,100  | 
9,850  | 17,310  | 9,400  | 16,500  | 26,220  | 40,670  | 25,000  | 38,800  | 
10,680  | 18,260  | 10,200  | 17,400  | 27,480  | 42,450  | 26,200  | 40,500  | 
11,210  | 
  | 10,700  | 
  | 28,840  | 
  | 27,500  | 
  | 
附則(昭和35年12月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年4月1日から適用する。
(昭和35年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例別表に掲げる給料表の昭和35年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄にかかげる額は附則別表に定めるところによりそれぞれ読替えるものとする。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
3 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額はその者の切替日の前日における号給を受けていた月数(市長の定める職員については当該日数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切換月数」という。)を12月で除して得た数(一に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし当該数を号数とする号給がないときは市長の定める給料月額とする。
4 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に算入する。
5 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
6 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は市長が別に定める。
(給与の内払)
7 施行日前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日から施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附則(昭和36年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し昭和36年8月10日より適用する。
附則(昭和36年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。
2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長が別に定める。
3 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。
附則(昭和38年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給等を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における暫定給料月額当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にした職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附表第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項・附則第5項・第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第6項の規定の適用については、規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員は期末手当及び勤勉手当の額の合計額が、改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に功算した額とする。
(旧号給等の基礎)
13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められるものでなければならない。
(暫定手当)
14 職員には昭和39年12月21日以降当分の間月額の暫定手当を規則の定めるところにより支給する。
15 前項の規定により支給する暫定手当の額は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第 号)により改正された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)附則第20項の規定に基づき、支給される額を基準として規則で定める。この場合において、附則第14項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額をもつて当該暫定手当の額とする。
16 暫定手当は逐次これを整理し、その一定の額を職員の給料に繰り入れる措置をするようにするものとする。
17 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当・暫定手当」と、改正後の条例第15条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第17条第2項中「及び扶養手当とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第19条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項から第5項まで中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
(規則への委任)
18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
19 改正前の条例に基づいて給与切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||||||||
1  | 1  | 3  | 30,000  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 6  | 31,600  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 3  | 18,800  | 2  | 2  | |||||
3  | 3  | 9  | 33,200  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 6  | 19,900  | 3  | 3  | |||||
4  | 3  | 
  | 
  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 9  | 21,100  | 4  | 4  | |||||
5  | 4  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 3  | 18,700  | 5  | |||||
6  | 5  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 3  | 23,600  | 6  | 6  | 19,800  | 6  | |||||
7  | 6  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 6  | 24,800  | 7  | 9  | 20,900  | 7  | |||||
8  | 7  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 9  | 26,000  | 7  | 
  | 
  | 8  | |||||
9  | 8  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 23,200  | 9  | |||||
10  | 9  | 8  | 8  | 3  | 28,700  | 9  | 6  | 24,300  | 10  | |||||||
11  | 10  | 9  | 9  | 6  | 29,900  | 10  | 9  | 25,400  | 11  | |||||||
12  | 11  | 10  | 10  | 9  | 31,200  | 10  | 
  | 
  | 12  | 3  | 18,300  | |||||
13  | 12  | 11  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 27,500  | 13  | 6  | 19,200  | |||||
14  | 13  | 12  | 11  | 12  | 6  | 28,400  | 14  | 9  | 19,800  | |||||||
15  | 14  | 13  | 12  | 13  | 9  | 29,100  | 14  | 
  | 
  | |||||||
16  | 15  | 14  | 13  | 13  | 
  | 
  | 15  | |||||||||
17  | 16  | 15  | 14  | 14  | 16  | |||||||||||
18  | 17  | 16  | 15  | 
  | 
  | |||||||||||
附則別表第2
等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
号給  | 1~18  | 1~17  | 5~16  | 8~15  | 15~17  | 
表中「1~18」等とあるのは「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年2月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第14条については、昭和39年4月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年市条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるものこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表を適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
号給  | 1~18  | 5~17  | 9~16  | 12~15  | 
  | 
備考 本表中「1~18」等とあるのは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年9月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。
2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和39年8月10日に支給された寒冷地手当及び薪炭手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給されるべき寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和39年12月21日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表第1及び第2は、昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。(以下同じ)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
5 附則第3項から前項までの規定については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
6 第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和40年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月28日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表にかかげられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日より施行期日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の給与条例第19条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の給与条例第17条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については同条例第17条第2項の各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるは「2箇月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
号給  | 1~3  | 2~8  | 6~12  | 9~15  | 
備考 表中「1~3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年3月22日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(通勤手当の支給に関する経過規定)
2 昭和41年3月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給については、同日におけるこの条例第8条の2第4項ただし書の例による。
附則(昭和41年12月20日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が、別表第1、行政職給料表1等級及び2等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日までの間において、この条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にし異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和42年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の2の規定及び別表並びに附則第10項については、昭和42年8月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月16日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で別に規則で定める日から施行する。ただし、この条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第1項及び第2項並びに第19条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第8条の2の規定は、昭和43年5月1日から第18条第2項、第3項及び第4項並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和43年8月10日から、別表の規定は昭和43年7月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては昭和43年8月10日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年1月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、切替日に在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条の規定及びこの条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定の適用については、それぞれの条例第17条第2項及び第19条第2項中「受けるべき」とあるのは、それぞれ「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」と読み替えるものとする。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出(以下「届出」という。)がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に届出がなされたものを含む。)を有する職員で、配偶者のなかつたもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で届出がなされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたものであるときは、その届出がなされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(届出がなされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に届出がなされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で、届出でがなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に届出がなされたものを含む。)があつたもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後になされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がなされた日の属する月の末日(これらの届出がなされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」と読み替えるものとする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に届出がなされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する日)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正前の条例第8条第1項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後になされたときの改定は、これらの届出がなされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和45年12月21日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から3箇月以内において規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の2第1項の規定は昭和46年1月1日から第4条第5項及び同条第7項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(昭和45年12月規則第10号で、同45年12月21日から施行)
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年12月規則第16号で、同46年12月27日から施行、ただし第7条第4項及び第18条第3項の施行期日は、昭和47年1月1日とする。)
2 本条例の規定による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項、第17条第2項及び別表第1から第2までの規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあつては、規則で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第26号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 5等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | 
2  | 3  | ||||
3  | 4  | ||||
4  | 5  | ||||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和47年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年4月19日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給料の切替え措置)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級並びに号給を受けることとなる期間は、規則で定める。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和48年11月1日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
3 旧号給が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第69号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
12 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
14  | 14  | 3  | 6  | 156,900  | |
15  | 15  | 6  | 9  | 159,200  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 3  | 6  | 164,100  | |
2等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 140,600  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
3等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
5等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 84,100  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 85,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 87,300  | |
6等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
附則(昭和49年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月30日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2(ロ)医療職給料表(二)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表(二)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(二)の適用を受ける職員で、規則で定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表(二)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年6月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月23日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年12月規則第28号で、同49年12月24日から施行)
2 改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2第1項及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速かにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18才未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18才未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者の有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年3月19日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。
2 改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月23日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月23日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新らたに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和51年12月4日に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第17条又は附則第6項、勤勉手当については改正後の条例第19条第2項又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月26日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
9 尾花沢市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和53年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間について、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあつては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第17条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第18条及び第18条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第18条及び第18条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第18条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、規則で定める尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年12月条例第62号)による改正前尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第2までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他市長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第18条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第18条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
8 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第18条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第18条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第18条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第18条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第18条第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(改正後の条例第18条第1項の規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第18条第5項及び第6項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
10 改正後の条例第18条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年12月規則第19号で、同56年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められていたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月1日又は同年12月1日をそれぞれ改正後の条例第17条又は19条に規定する基準日とする期末手当及び勤勉手当に関するこれらの規定の適用については、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは、「尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第40号)の規定による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」とし、第19条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和57年9月25日条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年7月1日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和60年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第8項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第5項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第8項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第5項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第7項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。昭和59年7月1日後に改正後の条例第4条第8項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
附則(昭和59年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年12月規則第14号で、同59年12月22日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和60年8月7日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第4項及び附則第7の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(昭和60年12月規則第14号で、同60年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月条例第26号)(以下「昭和55年改正条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2(以上)の職務の級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項及び第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める表の新号給欄に定める切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。
(1) 前項の規定により附則別表第1の甲欄及び乙欄の職務の級に切替えられることとなつた職員 附則別表第2
(2) 前項の規定により附則別表第1の丙欄の職務の級に切替えられることとなつた職員 附則別表第3
(3) 前項の規定により附則別表第1の丁欄の職務の級に切替えられることとなつた職員 附則別表第4
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(特定の職員の切替え等)
7 附則第3項の規定により附則別表第1の丙欄に掲げる職務の級に切替えられることとなつた職員のうち、切替日の前日において附則別表第3の旧号給欄に掲げる号給を超える号給又は職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給料月額の特例)
8 附則第4項第2号に規定する職員の給料月額は、改正後の条例の規定によるその者の給料月額が、その者の旧号給に応じた附則別表第3の暫定給料月額欄に定める額を超えることとなるまでの間は、改正後の条例の規定にかかわらず、当該暫定給料月額とする。
9 附則第7項に規定する職員の給料月額は、改正後の条例の規定によるその者の給料月額が、前項の職員との均衡を考慮して、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に応じて規則で定める額を超えるまでの間は、改正後の条例の規定にかかわらず、当該規則で定める額とする。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。(切替期間において、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号。以下「昭和59年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特定の職務の級に決定された職員の昇給期間に係る特例)
12 附則第3項の規定により附則別表第1の丙欄に掲げる職務の級に切替えられることとなつた職員が、当該丙欄に掲げる職務の級の給料月額を受けている間におけるその者の改正後の条例第4条第7項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「24箇月(職務の級における給料の幅の最高額である場合にあつては、18箇月)」とあるのは「12箇月以上で尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年12月条例第62号)附則第3項の規定により同条例附則別表第1の丙欄に掲げる職務の級に切替えられることとなつた職員以外の職員との均衡を考慮して市長が定める期間」とする。
13 前項の職員が、上位の職務の級に移つた場合の取扱いは、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
14 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和59年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
15 改正後の条例及び昭和55年改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び昭和55年改正条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び昭和55年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年12月条例第26号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中「の受ける」を「の受ける職務の級の号給に相当するものとして、規則で定める尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年12月条例第62号)による改正前尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第2までに定める」に、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | |||
甲  | 乙  | 丙  | 丁  | ||
行政職給料表  | 6等級  | 1級  | 
  | 
  | 
  | 
5等級  | 2級  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 3級  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 4級  | 5級  | 
  | 
  | |
2等級  | 6級  | 7級  | 5級  | 
  | |
1等級  | 8級  | 
  | 
  | 
  | |
医療職給料表 (一)  | 4等級  | 1級  | 
  | 
  | 
  | 
3等級  | 2級  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 3級  | 
  | 
  | 
  | |
1等級  | 4級  | 
  | 
  | 
  | |
医療職給料表 (二)  | 4等級  | 
  | 
  | 
  | 1級  | 
3等級  | 
  | 
  | 
  | 1級  | |
2等級  | 2級  | 
  | 
  | 
  | |
1等級  | 3級  | 
  | 
  | 
  | |
医療職給料表 (三)  | 3等級  | 1級  | 
  | 
  | 
  | 
2等級  | 2級  | 
  | 
  | 
  | |
1等級  | 3級  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第2
職務の級が甲・乙欄となる職員の号給の切替表
(イ) 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 
18  | 
  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 17  | 
19  | 
  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 18  | 
20  | 
  | 
  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 19  | 
21  | 
  | 
  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | 
  | 
22  | 
  | 
  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
  | 
23  | 
  | 
  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 24  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
(ロ) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 
  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 
3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 
4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 
5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 
6  | 5  | 5  | 6  | 6  | 
7  | 6  | 6  | 7  | 7  | 
8  | 7  | 7  | 8  | 8  | 
9  | 8  | 8  | 9  | 9  | 
10  | 9  | 9  | 10  | 10  | 
11  | 10  | 10  | 11  | 11  | 
12  | 11  | 11  | 12  | 12  | 
13  | 12  | 12  | 13  | 13  | 
14  | 13  | 13  | 14  | 14  | 
15  | 14  | 14  | 15  | 15  | 
16  | 15  | 15  | 16  | 16  | 
17  | 16  | 16  | 17  | 17  | 
18  | 17  | 17  | 18  | 18  | 
19  | 18  | 18  | 19  | 19  | 
20  | 19  | 19  | 20  | 20  | 
21  | 20  | 20  | 21  | 
  | 
22  | 21  | 21  | 22  | 
  | 
23  | 
  | 22  | 23  | 
  | 
24  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
(ハ) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |
2級  | 3級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 
19  | 19  | 19  | 
20  | 20  | 20  | 
21  | 21  | 21  | 
22  | 22  | 22  | 
23  | 23  | 23  | 
24  | 24  | 24  | 
(ニ) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 
27  | 27  | 27  | 27  | 
28  | 28  | 28  | 28  | 
29  | 29  | 29  | 
  | 
30  | 
  | 30  | 
  | 
附則別表第3
職務の級が丙欄となる職員の号給の切替表
・切替日において行政職給料表5級となる職員
旧号給  | 新号給  | 暫定給料月額  | 
1  | 
  | 円  | 
2  | 3  | 193,200  | 
3  | 4  | 201,300  | 
4  | 5  | 209,500  | 
5  | 6  | 217,700  | 
6  | 7  | 225,900  | 
7  | 8  | 234,100  | 
8  | 9  | 242,300  | 
9  | 10  | 250,700  | 
10  | 11  | 259,200  | 
11  | 13  | 267,800  | 
12  | 14  | 276,400  | 
13  | 16  | 285,000  | 
14  | 18  | 293,500  | 
15  | 20  | 301,400  | 
16  | 23  | 308,700  | 
17  | 25  | 314,700  | 
附則別表第4
職務の級が丁欄となる職員の号給の切替表
・医療職給料表(二)の1級となる職員
旧号給  | 新号給  | |
4等級  | 3等級  | |
2  | 
  | 1  | 
3  | 
  | 2  | 
4  | 1  | 3  | 
5  | 2  | 4  | 
6  | 3  | 5  | 
7  | 4  | 6  | 
8  | 5  | 7  | 
9  | 6  | 8  | 
10  | 7  | 9  | 
11  | ||
12  | 8  | 10  | 
13  | ||
  | 9  | 11  | 
  | 10  | 12  | 
  | 11  | 13  | 
  | 12  | 14  | 
  | 13  | 15  | 
  | 14  | 16  | 
  | 15  | 17  | 
  | 16  | 18  | 
  | 17  | 19  | 
  | 18  | 20  | 
  | 19  | 21  | 
  | 20  | 22  | 
備考 これらの表の旧号給欄中「3等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。切替期間において、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号。以下「昭和59年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和59年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月22日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例第7条第2項第2号及び第4号並びに第18条第2項及び第3項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年12月規則第11号で、同63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年12月22日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
附則(平成2年3月19日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月18日条例第19号)
この条例は、平成3年1月6日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第20条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級 2級  | 
医療職給料表(一)  | 1級  | 
医療職給料表(二)  | 1級 2級  | 
医療職給料表(三)  | 1級 2級  | 
附則(平成3年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第2条の改正規定、第6条第1項の但し書及び第6条の3の改正規定、第7条第4項を削る改正規定、第9条の2の改正規定、第12条第3項、第14条の改正規定及び同条に次の1項を加える改正規定、第14条の2第1項の改正規定、第14条の2の次に次の1条を加える改正規定、第18条、第18条の2の改正規定並びに附則第7項を削る改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年4月1日から適用する。(平成3年12月規則第22号で、附則第1項に規定する改正規定(第18条の改正規定(同条第3項の改正規定中「第7条第3項及び第4項」を「第7条第3項」に改める部分を除く。以下同じ。)及び第18条の2の改正規定を除く。)は平成4年1月1日から施行、同条例中第7条第3項、第8条の2、第17条第2項、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第2項から第7項までの規定は平成3年12月24日から施行、同条例中第18条の改正規定、第18条の2の改正規定は、平成4年4月1日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(尾花沢市職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
8 尾花沢市職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正(昭和43年条例第39号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項及び第4項を削る。
(尾花沢市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
9 尾花沢市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条中「行ない」を「行い」に改め、同条第1号中「行なう」を「行う」に改め、同条第2号中「代替休日及び年次有給休暇並びに休職の期間」を「、年次有給休暇及び休職の時間又は期間」に改める。
附則(平成4年3月19日条例第2号)
この条例は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は平成5年4月1日から、第14条の2の改正規定は同年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当するものとなった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において、新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行なった者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月条例第27号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年4月26日条例第22号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第12条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から、第8条の3第2項第2号の改正規定は、同年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年12月条例第 号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月16日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第11条、第12条第2項、第13条、第14条の2第1項及び第15条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年12月条例第65号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月20日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年4月規則第12号で、同7年4月1日から施行)
附則(平成7年6月19日条例第17号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の2第1項後段のただし書を削る改正規定、同項第1号及び第2号の改正規定並びに同条第3項を削る改正規定 平成9年1月1日
(2) 第1条中給与条例第8条の3第2項第2号の改正規定、第18条第3項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定及び同条第6項を同条第5項とする改正規定並びに附則第14項の規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日移行における最初の第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2医療職給料表イ医療職給料表(一)の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第24号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」とする。
13 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
14 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員等その他規則で定める職員等の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第18条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第18条第1項に規定する基準日(規則で定める職員等にあっては、規則で定める日。以下同じ。)における当該職員等の改正前の条例第18条第3項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、改正前の条例第18条第3項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と同日における当該職員等の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第18条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員等に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から平成10年度2月末日まで  | 10,000円  | 
平成10年度の基準日から平成11年度2月末日まで  | 30,000円  | 
平成11年度の基準日から平成12年度2月末日まで  | 50,000円  | 
平成12年度の基準日から平成13年度2月末日まで  | 70,000円  | 
(給与の内払)
15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | |||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 1  | 月  | 円  | 
1  | ―  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
  | 9  | 334,900  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 3  | 308,300  | 1  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 3  | 6  | 320,400  | 2  | 3  | 360,000  | ||
4  | 4  | 3  | 257,000  | 4  | 9  | 332,700  | 3  | 6  | 372,600  | 
5  | 5  | 6  | 268,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 9  | 385,200  | 
6  | 6  | 9  | 280,500  | 5  | 3  | 357,500  | 4  | 
  | 
  | 
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 369,900  | 5  | ||
8  | 7  | 3  | 304,600  | 7  | 9  | 382,400  | 6  | ||
9  | 8  | 6  | 316,600  | 7  | 
  | 
  | 7  | ||
10  | 9  | 9  | 328,300  | 8  | 8  | ||||
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 9  | ||||
12  | 10  | 3  | 348,000  | 10  | 10  | ||||
13  | 11  | 6  | 357,600  | 11  | 11  | ||||
14  | 12  | 9  | 367,100  | 12  | 12  | ||||
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 13  | ||||
16  | 13  | 14  | 14  | ||||||
17  | 14  | 15  | 15  | ||||||
18  | 15  | 16  | 16  | ||||||
19  | 16  | 17  | 17  | ||||||
20  | 17  | 18  | 18  | ||||||
21  | 
  | 19  | 19  | ||||||
22  | 20  | 20  | |||||||
23  | 21  | 21  | |||||||
24  | 22  | 22  | |||||||
25  | 23  | 23  | |||||||
附則(平成9年12月18日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月21日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の2第1項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第6項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条の規定の適用については、同条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の190」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第30号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第2までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
9 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から第10項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月26日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定にもとづいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第17条の規定にもとづいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定にもとづいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第19条の規定にもとづいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第19条の規定にもとづいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定にもとづいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第17条の規定にもとづいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定にもとづいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 平成13年4月1日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期または同条第2項の規定により更新された任期の末日が平成13年4月1日以降である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する新条例第4条第10項、第17条第3項、第19条第2項、第19条の3及び別表の規定の適用については、旧法再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年12月26日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条の適用については、同条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成14年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成14年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において58歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては63歳)を超えている職員(次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)については、従前の例により昇給させることができる。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳を超え、58歳を超えていない職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては60歳を超え、63歳を超えていない職員)に対する改正後の第4条第8項の規定の適用については、同項中「58歳」とあるのは「59歳」と、「63歳」とあるのは「64歳」とする。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の職員との均衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
附則(平成14年12月25日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項の後段又は第20条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額。
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年11月21日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切り替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第8条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年6月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、附則第2項並びに第3項及び第8項の規定 公布の日
(2) 第2条及び附則第4項から第7項までの規定 平成17年4月1日
(定義)
2 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 第1条の規定による改正後の条例 第1条の規定による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 第2条の規定による改正後の条例 第2条の規定による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(4) 旧寒冷地 改正前の条例第18条第1項に規定する支給地域をいう。
(5) 新寒冷地 第1条の規定による改正後の条例第18条第1項各号に規定する区域及び地域をいう。
(6) 経過措置対象職員 平成16年12月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き新寒冷地に在勤する職員のうち、旧基準日に採用、異動等の事由により新寒冷地に在勤することとなった者以外の者をいう。
(7) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第18条第2項及び第3項の規定(これらの規定に基づく規則の定めを含む。以下この項及び次項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(8) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第18条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用した場合に算出される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(9) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第2条の規定による改正後の条例第18条第1項に規定する基準日(その属する月が平成17年11月から平成21年3月までのものに限る。以下「新基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用した場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
(平成16年度に支給する寒冷地手当に関する経過措置)
3 旧基準日において新寒冷地に在勤する職員(旧基準日に採用、異動等の事由により新寒冷地に在勤することとなった者を除く。)に対して平成16年度に支給する寒冷地手当の額は、旧基準日における当該職員の在勤する地域及び世帯等の区分をその者に係る寒冷地手当の額の算出の基礎として旧算出規定を適用した場合に算出される寒冷地手当の額から30,000円を減じて得た額が、その者につき第1条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定を適用した場合に算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該減じて得た額とする。
(平成17年度以降に支給する寒冷地手当に関する経過措置)
4 新基準日において経過措置対象職員である者に対して平成17年度以降に支給する寒冷地手当の額は、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる新基準日の属する月の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を減じて得た額が、その者につき第2条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定を適用した場合に算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該減じて得た額とする。
平成17年11月から平成18年3月まで  | 10,000円  | 
平成18年11月から平成19年3月まで  | 14,000円  | 
平成19年11月から平成20年3月まで  | 18,000円  | 
平成20年11月から平成21年3月まで  | 22,000円  | 
5 前項の規定にかかわらず、新基準日において経過措置対象職員である者のうち規則で定める場合に該当するものに対して平成17年度以降に支給する寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
6 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、新基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、第2条の規定による改正後の条例第18条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。
7 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、新基準日において当該職員である者に対しては、第2条の規定による改正後の条例第18条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年11月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
6 附則第2項から第5項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年市条例第27号)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「施行日の前日において受けていた給料月額」という。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)のうち、その者の受ける給料月額とその者に尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第4号)附則第2項から第4項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により支給される給料の額との合計額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年4月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第19条の2第1項に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)(次号に掲げる職員を除く。) 100分の98.49
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給  | 
2級  | 1号給から24号給  | |
3級  | 1号給から8号給  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から52号給  | 
2級  | 1号給から32号給  | |
3級  | 1号給から16号給  | |
4級  | 1号給から4号給  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1号給から56号給  | 
2級  | 1号給から40号給  | |
3級  | 1号給から16号給  | |
4級  | 1号給から4号給  | 
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の98.73
(平27条例4・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条の3第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第6条の3第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第16号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表に掲げる改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、右欄に掲げる字句とする。
第4条第5項  | 4号給  | 3号給  | 
第4条第6項  | 4号給  | 3号給  | 
2号給  | 1号給  | 
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(尾花沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 尾花沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条中「給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮する」を「号給を調整する」に改める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
医療職給料表(1)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | 1  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | 4  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | 8  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | 12  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | 13  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | 16  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | 17  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | 20  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | 21  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | 24  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | 25  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | 28  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | 29  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | 32  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | 33  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | 36  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | 40  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | 41  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | 44  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | 45  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | 49  | |
19  | 3月未満  | 
  | 65  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 66  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 67  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 68  | 60  | 52  | |
12月以上  | 
  | 69  | 61  | 53  | |
20  | 3月未満  | 
  | 69  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 70  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 71  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 72  | 64  | 56  | |
12月以上  | 
  | 73  | 65  | 57  | |
21  | 3月未満  | 
  | 73  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 74  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 75  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 76  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 77  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 77  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 78  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 79  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 80  | 72  | 
  | |
12月以上  | 
  | 81  | 73  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 81  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 82  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 83  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 84  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 85  | 77  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 85  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 80  | 
  | |
12月以上  | 
  | 89  | 81  | 
  | 
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 85  | 86  | 86  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 85  | 87  | 87  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 85  | 88  | 88  | 84  | 80  | |
12月以上  | 85  | 89  | 89  | 85  | 81  | |
24  | 3月未満  | 
  | 89  | 89  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 90  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 91  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 92  | 88  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 94  | 94  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 95  | 95  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 96  | 96  | 92  | 
  | |
12月以上  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 98  | 98  | 94  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 99  | 99  | 95  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 100  | 100  | 96  | 
  | |
12月以上  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 102  | 98  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 103  | 99  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 104  | 100  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 105  | 101  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 105  | 106  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 105  | 107  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 105  | 108  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 109  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 80  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 84  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 149  | 149  | 
  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 151  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 152  | 
  | 
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  | 
  | |
12月以上  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
40  | 3月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 154  | 
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  | |
6月以上9月未満  | 155  | 
  | 
  | 
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  | |
9月以上12月未満  | 156  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
41  | 3月未満  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 158  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 159  | 
  | 
  | 
  | 
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9月以上12月未満  | 160  | 
  | 
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12月以上  | 161  | 
  | 
  | 
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附則(平成19年3月19日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(第8条第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年3月17日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成22年1月1日において給与条例第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があるものと認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
4 育児休業条例第12条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、尾花沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第17条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(給与規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則で定める。
(尾花沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 尾花沢市職員の育児休業等に関する条例附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付する。附則に次の1項を加える。
(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
2 育児短時間勤務職員に対する尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例附則第6項第1号、第2号及び第3号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に達しない」とあるのは「号給の給料月額に尾花沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月19日条例第3号)第17条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に達しない」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第2号及び第3号中「当該特定職員が受けるべき給料月額」とあるのは「当該特定職員が受けるべき給料月額を算出率で除して得た額に」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
(勤務時間条例の一部改正)
7 勤務時間条例附則第14項の次に次の1項を加える。
(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
15 一般職の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第15条第1項」とあるのは、「附則第8項」とする。
附則(平成25年3月19日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員等で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第16号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員等(以下「平成18年改正条例附則適用職員」という。)その他規則で定める職員等を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員等(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例附則第6項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員等(平成18年改正条例附則適用職員及び前項に規定する職員等を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員等との権衡上必要があると認められるときは、当該職員等には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員等(平成18年改正条例附則適用職員及び前項に規定する職員等を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員等との権衡上必要があると認められるときは、当該職員等には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月4日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下、「給与条例」という。)第17条第2項並びに同条第3項、第19条第2項及び附則第9項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 給与条例の附則に1項を加える改正規定及び別表第1から第3までの改正規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与規則への委任)
4 附則に1項を加える改正と前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は給与規則で定める。
附則(平成28年3月22日条例第15号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月13日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第9項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 給与条例の附則に1項を加える改正規定及び別表第1から第3までの改正規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与規則への委任)
4 附則に1項を加える改正と前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は給与規則で定める。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、第7条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,400円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第8条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平29条例26・一部改正)
附則(平成29年12月15日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の改正規定による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の改正規定による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、第1条及び第3条の改正規定による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例により支払われる給与の内払とみなす。
(給与規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は給与規則で定める。
(尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)の一部を次のように改正する。
附則第15項を削る。
6 尾花沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則第2号を削り、附則第1項の項番号を削る。
附則(平成30年12月14日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は給与規則で定める。
附則(令和元年9月27日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(令和2年11月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第15条第2項の規定は、令和2年11月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和3年11月30日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月8日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の尾花沢市一般職の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年3月20日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第11項から第17項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第3条 尾花沢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第3条第1項若しくは第2項又は附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の給与条例第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。附則第4条において同じ。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 尾花沢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第17条第3項、第19条第2項及び第19条の3の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第8条の2第1項第4号並びに第11条第2項及び第3項の規定を適用する。
6 前各号に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用職員短時間勤務職員の給与に関して必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月11日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の尾花沢市一般職の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月10日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の尾花沢市一般職の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令6条例24・全改)
行政職給料表
職員等の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 185,100  | 233,600  | 265,300  | 291,700  | 314,500  | 340,100  | |
2  | 186,200  | 235,100  | 266,300  | 293,300  | 316,300  | 342,000  | |
3  | 187,500  | 236,700  | 267,300  | 294,800  | 318,000  | 343,900  | |
4  | 188,600  | 238,200  | 268,300  | 296,400  | 319,500  | 345,700  | |
5  | 189,700  | 239,700  | 269,300  | 297,900  | 320,900  | 347,400  | |
6  | 191,500  | 241,200  | 270,400  | 299,400  | 322,200  | 349,200  | |
7  | 193,100  | 242,700  | 271,400  | 300,800  | 323,600  | 350,800  | |
8  | 194,700  | 244,300  | 272,400  | 302,100  | 324,900  | 352,500  | |
9  | 196,400  | 245,800  | 273,400  | 303,400  | 326,200  | 354,100  | |
10  | 198,200  | 247,200  | 274,400  | 304,900  | 328,000  | 355,900  | |
11  | 199,800  | 248,600  | 275,400  | 306,400  | 329,900  | 357,500  | |
12  | 201,400  | 250,100  | 276,400  | 307,800  | 331,600  | 359,100  | |
13  | 203,200  | 251,300  | 277,500  | 309,200  | 333,300  | 360,600  | |
14  | 204,900  | 252,500  | 278,500  | 310,400  | 335,000  | 362,400  | |
15  | 206,600  | 253,700  | 279,500  | 311,400  | 336,800  | 364,000  | |
16  | 208,400  | 254,900  | 280,600  | 312,600  | 338,500  | 365,600  | |
17  | 209,800  | 256,000  | 281,600  | 313,800  | 340,100  | 367,200  | |
18  | 211,400  | 257,200  | 282,900  | 315,400  | 341,800  | 369,100  | |
19  | 213,000  | 258,300  | 284,200  | 317,100  | 343,600  | 370,600  | |
20  | 214,500  | 259,400  | 285,500  | 318,700  | 345,200  | 372,200  | |
21  | 216,200  | 260,400  | 286,800  | 320,200  | 346,700  | 373,600  | |
22  | 217,800  | 261,400  | 288,100  | 321,800  | 348,300  | 375,200  | |
23  | 219,500  | 262,400  | 289,300  | 323,500  | 350,000  | 376,900  | |
24  | 221,200  | 263,400  | 290,600  | 325,100  | 351,500  | 378,400  | |
25  | 222,900  | 264,500  | 291,700  | 326,600  | 352,900  | 380,300  | |
26  | 224,700  | 265,400  | 292,900  | 328,300  | 354,600  | 382,200  | |
27  | 226,200  | 266,300  | 294,200  | 330,000  | 356,300  | 384,200  | |
28  | 227,800  | 267,200  | 295,500  | 331,600  | 357,900  | 386,000  | |
29  | 229,100  | 268,000  | 296,900  | 333,000  | 359,100  | 387,600  | |
30  | 230,200  | 268,800  | 297,900  | 334,700  | 360,600  | 389,400  | |
31  | 231,400  | 269,600  | 298,900  | 336,500  | 362,100  | 391,100  | |
32  | 232,500  | 270,500  | 300,000  | 338,100  | 363,700  | 392,700  | |
33  | 233,600  | 271,200  | 301,100  | 339,300  | 365,400  | 394,500  | |
34  | 234,700  | 272,000  | 302,300  | 341,200  | 367,200  | 395,900  | |
35  | 235,800  | 272,800  | 303,500  | 343,000  | 368,900  | 397,300  | |
36  | 236,900  | 273,500  | 304,700  | 344,600  | 370,700  | 398,700  | |
37  | 238,100  | 274,200  | 305,900  | 346,100  | 372,100  | 400,100  | |
38  | 239,100  | 275,000  | 307,200  | 347,700  | 373,400  | 401,300  | |
39  | 240,100  | 275,800  | 308,500  | 349,400  | 374,700  | 402,500  | |
40  | 241,000  | 276,500  | 309,900  | 351,000  | 376,100  | 403,600  | |
41  | 241,900  | 277,300  | 311,200  | 352,700  | 377,200  | 404,700  | |
42  | 242,800  | 278,100  | 312,500  | 354,600  | 378,100  | 405,900  | |
43  | 243,600  | 278,900  | 313,800  | 356,400  | 379,100  | 407,100  | |
44  | 244,500  | 279,600  | 315,100  | 358,200  | 380,200  | 408,200  | |
45  | 245,200  | 280,300  | 316,500  | 359,700  | 381,000  | 408,900  | |
46  | 245,800  | 281,000  | 317,800  | 361,100  | 382,000  | 409,600  | |
47  | 246,400  | 281,700  | 319,100  | 362,600  | 382,900  | 410,300  | |
48  | 247,000  | 282,400  | 320,200  | 364,000  | 383,700  | 411,000  | |
49  | 247,600  | 283,100  | 321,100  | 365,500  | 384,500  | 411,600  | |
50  | 248,200  | 283,900  | 322,400  | 366,300  | 385,300  | 412,200  | |
51  | 248,800  | 284,600  | 323,800  | 367,400  | 386,100  | 412,700  | |
52  | 249,300  | 285,300  | 325,100  | 368,400  | 386,800  | 413,100  | |
53  | 249,800  | 285,900  | 326,300  | 369,300  | 387,500  | 413,500  | |
54  | 250,200  | 286,600  | 327,600  | 370,400  | 388,200  | 413,700  | |
55  | 250,600  | 287,200  | 328,800  | 371,300  | 388,900  | 414,000  | |
56  | 250,900  | 287,900  | 330,100  | 372,300  | 389,700  | 414,300  | |
57  | 251,200  | 288,500  | 331,400  | 373,200  | 390,200  | 414,600  | |
58  | 251,500  | 289,200  | 332,500  | 373,900  | 390,800  | 414,900  | |
59  | 251,800  | 289,800  | 333,600  | 374,600  | 391,400  | 415,200  | |
60  | 252,100  | 290,600  | 334,700  | 375,200  | 392,100  | 415,500  | |
61  | 252,400  | 291,200  | 335,400  | 375,600  | 392,500  | 415,800  | |
62  | 252,700  | 291,900  | 336,300  | 376,200  | 393,100  | 416,100  | |
63  | 253,000  | 292,500  | 337,100  | 377,000  | 393,700  | 416,400  | |
64  | 253,300  | 293,000  | 337,900  | 377,700  | 394,300  | 416,700  | |
65  | 253,600  | 293,500  | 338,700  | 378,000  | 394,700  | 416,900  | |
66  | 253,900  | 294,100  | 339,100  | 378,700  | 395,300  | 417,200  | |
67  | 254,200  | 294,600  | 339,700  | 379,400  | 395,900  | 417,500  | |
68  | 254,500  | 295,200  | 340,500  | 380,000  | 396,400  | 417,800  | |
69  | 254,800  | 295,700  | 341,300  | 380,300  | 396,800  | 418,000  | |
70  | 255,100  | 296,200  | 342,000  | 380,800  | 397,400  | 418,300  | |
71  | 255,400  | 296,900  | 342,700  | 381,500  | 397,900  | 418,600  | |
72  | 255,700  | 297,500  | 343,300  | 382,100  | 398,400  | 418,800  | |
73  | 256,000  | 298,000  | 343,800  | 382,400  | 398,700  | 419,000  | |
74  | 256,300  | 298,500  | 344,400  | 383,000  | 399,100  | 419,300  | |
75  | 256,600  | 298,900  | 344,900  | 383,700  | 399,500  | 419,600  | |
76  | 256,900  | 299,300  | 345,500  | 384,300  | 399,900  | 419,800  | |
77  | 257,300  | 299,400  | 345,800  | 384,700  | 400,200  | 420,000  | |
78  | 257,600  | 299,700  | 346,300  | 385,200  | 400,500  | 420,300  | |
79  | 257,900  | 299,900  | 346,700  | 385,800  | 400,800  | 420,600  | |
80  | 258,200  | 300,200  | 347,100  | 386,300  | 401,000  | 420,800  | |
81  | 258,500  | 300,400  | 347,500  | 386,800  | 401,200  | 421,000  | |
82  | 258,800  | 300,600  | 348,000  | 387,400  | 401,600  | 421,300  | |
83  | 259,100  | 300,900  | 348,500  | 387,900  | 401,900  | 421,600  | |
84  | 259,400  | 301,100  | 349,000  | 388,200  | 402,100  | 421,800  | |
85  | 259,700  | 301,400  | 349,300  | 388,600  | 402,300  | 422,000  | |
86  | 260,000  | 301,700  | 349,700  | 389,200  | 402,600  | ||
87  | 260,300  | 302,000  | 350,200  | 389,600  | 402,900  | ||
88  | 260,600  | 302,300  | 350,600  | 390,000  | 403,100  | ||
89  | 260,900  | 302,600  | 350,900  | 390,400  | 403,300  | ||
90  | 261,200  | 303,000  | 351,300  | 390,900  | 403,600  | ||
91  | 261,500  | 303,300  | 351,700  | 391,300  | 403,900  | ||
92  | 261,800  | 303,700  | 352,100  | 391,700  | 404,100  | ||
93  | 262,100  | 303,800  | 352,300  | 392,000  | 404,300  | ||
94  | 304,000  | 352,700  | |||||
95  | 304,400  | 353,200  | |||||
96  | 304,800  | 353,600  | |||||
97  | 305,000  | 353,700  | |||||
98  | 305,300  | 354,200  | |||||
99  | 305,700  | 354,600  | |||||
100  | 306,100  | 354,900  | |||||
101  | 306,300  | 355,200  | |||||
102  | 306,600  | 355,600  | |||||
103  | 306,900  | 356,000  | |||||
104  | 307,200  | 356,400  | |||||
105  | 307,400  | 356,900  | |||||
106  | 307,700  | 357,300  | |||||
107  | 308,000  | 357,700  | |||||
108  | 308,300  | 358,100  | |||||
109  | 308,500  | 358,600  | |||||
110  | 308,900  | 359,000  | |||||
111  | 309,400  | 359,300  | |||||
112  | 309,700  | 359,600  | |||||
113  | 309,800  | 360,100  | |||||
114  | 310,100  | ||||||
115  | 310,400  | ||||||
116  | 310,800  | ||||||
117  | 311,000  | ||||||
118  | 311,200  | ||||||
119  | 311,500  | ||||||
120  | 311,800  | ||||||
121  | 312,200  | ||||||
122  | 312,400  | ||||||
123  | 312,700  | ||||||
124  | 313,000  | ||||||
125  | 313,300  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 194,900  | 222,800  | 264,000  | 284,000  | 299,400  | 325,500  | 
別表第2(第3条関係)
(令6条例24・全改)
医療職給料表(1)
職員等の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 291,400  | 370,000  | 426,700  | 484,400  | |
2  | 293,700  | 372,600  | 428,700  | 486,200  | |
3  | 296,000  | 375,100  | 430,700  | 488,000  | |
4  | 298,200  | 377,600  | 432,600  | 489,800  | |
5  | 300,300  | 380,100  | 434,500  | 491,600  | |
6  | 303,800  | 382,800  | 436,100  | 493,300  | |
7  | 307,300  | 385,500  | 437,700  | 495,000  | |
8  | 310,700  | 388,100  | 439,300  | 496,700  | |
9  | 314,100  | 390,200  | 440,900  | 498,400  | |
10  | 317,600  | 392,700  | 442,700  | 500,500  | |
11  | 321,000  | 395,200  | 444,500  | 502,600  | |
12  | 324,400  | 397,700  | 446,300  | 504,700  | |
13  | 327,800  | 400,300  | 448,100  | 506,700  | |
14  | 331,300  | 403,000  | 449,900  | 508,600  | |
15  | 334,700  | 405,600  | 451,700  | 510,700  | |
16  | 338,100  | 408,100  | 453,500  | 512,700  | |
17  | 341,500  | 410,500  | 455,100  | 514,600  | |
18  | 344,600  | 412,700  | 457,100  | 516,600  | |
19  | 347,700  | 414,800  | 459,000  | 518,600  | |
20  | 350,800  | 416,900  | 460,900  | 520,400  | |
21  | 354,000  | 419,000  | 462,300  | 522,200  | |
22  | 357,100  | 420,500  | 464,100  | 524,000  | |
23  | 360,200  | 422,000  | 465,900  | 525,800  | |
24  | 363,200  | 423,500  | 467,700  | 527,600  | |
25  | 366,200  | 424,900  | 469,500  | 529,200  | |
26  | 368,500  | 426,400  | 471,300  | 531,000  | |
27  | 370,800  | 427,900  | 473,100  | 532,800  | |
28  | 373,000  | 429,300  | 474,900  | 534,600  | |
29  | 374,900  | 430,700  | 476,700  | 536,200  | |
30  | 376,600  | 432,200  | 478,500  | 538,000  | |
31  | 378,300  | 433,700  | 480,300  | 539,800  | |
32  | 380,100  | 435,100  | 482,100  | 541,500  | |
33  | 381,900  | 436,500  | 483,900  | 543,100  | |
34  | 383,700  | 438,000  | 485,800  | 544,900  | |
35  | 385,300  | 439,500  | 487,700  | 546,600  | |
36  | 386,700  | 440,900  | 489,600  | 548,300  | |
37  | 388,100  | 442,300  | 491,500  | 549,800  | |
38  | 389,600  | 443,700  | 493,200  | 551,400  | |
39  | 391,100  | 445,100  | 495,000  | 552,800  | |
40  | 392,600  | 446,500  | 496,800  | 554,400  | |
41  | 394,100  | 447,900  | 498,400  | 555,900  | |
42  | 394,800  | 449,300  | 500,200  | 557,300  | |
43  | 395,400  | 450,700  | 502,000  | 558,700  | |
44  | 396,100  | 452,100  | 503,600  | 560,000  | |
45  | 397,000  | 453,500  | 505,000  | 561,200  | |
46  | 397,600  | 454,900  | 506,700  | 562,200  | |
47  | 398,200  | 456,300  | 508,500  | 563,200  | |
48  | 398,800  | 457,700  | 510,200  | 564,200  | |
49  | 399,400  | 459,100  | 511,700  | 565,200  | |
50  | 399,900  | 460,800  | 513,000  | 566,100  | |
51  | 400,400  | 462,400  | 514,300  | 567,000  | |
52  | 400,900  | 464,000  | 515,600  | 567,900  | |
53  | 401,400  | 465,600  | 516,600  | 568,700  | |
54  | 401,800  | 466,800  | 517,900  | 569,600  | |
55  | 402,200  | 468,000  | 519,200  | 570,500  | |
56  | 402,600  | 469,100  | 520,500  | 571,400  | |
57  | 403,000  | 470,100  | 521,500  | 572,300  | |
58  | 403,400  | 471,100  | 522,300  | 573,200  | |
59  | 403,800  | 472,000  | 523,100  | 574,100  | |
60  | 404,200  | 472,800  | 523,900  | 574,800  | |
61  | 404,600  | 473,500  | 524,800  | 575,700  | |
62  | 405,000  | 474,200  | 525,600  | 576,600  | |
63  | 405,400  | 474,900  | 526,400  | 577,500  | |
64  | 405,800  | 475,500  | 527,100  | 578,400  | |
65  | 406,100  | 476,200  | 527,900  | 579,300  | |
66  | 476,900  | 528,700  | |||
67  | 477,500  | 529,400  | |||
68  | 478,100  | 530,300  | |||
69  | 478,400  | 531,200  | |||
70  | 479,000  | 532,000  | |||
71  | 479,700  | 532,900  | |||
72  | 480,400  | 533,800  | |||
73  | 480,800  | 534,600  | |||
74  | 481,400  | 535,500  | |||
75  | 482,100  | 536,400  | |||
76  | 482,800  | 537,100  | |||
77  | 483,200  | 537,900  | |||
78  | 483,800  | 538,800  | |||
79  | 484,400  | 539,700  | |||
80  | 484,900  | 540,600  | |||
81  | 485,400  | 541,400  | |||
82  | 485,900  | 542,300  | |||
83  | 486,400  | 543,200  | |||
84  | 486,900  | 544,100  | |||
85  | 487,300  | 544,900  | |||
86  | 487,800  | 545,800  | |||
87  | 488,200  | 546,700  | |||
88  | 488,700  | 547,600  | |||
89  | 489,200  | 548,400  | |||
90  | 489,800  | ||||
91  | 490,400  | ||||
92  | 490,800  | ||||
93  | 491,300  | ||||
94  | 491,900  | ||||
95  | 492,500  | ||||
96  | 493,000  | ||||
97  | 493,500  | ||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 301,700  | 344,400  | 399,500  | 473,300  | 
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師に適用する。
医療職給料表(2)
職員等の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 190,300  | 230,500  | 262,500  | 282,800  | 308,100  | |
2  | 192,500  | 231,800  | 263,800  | 283,700  | 309,700  | |
3  | 194,600  | 233,100  | 264,900  | 284,500  | 311,200  | |
4  | 196,700  | 234,500  | 266,000  | 285,300  | 312,700  | |
5  | 198,800  | 235,700  | 267,000  | 286,100  | 314,200  | |
6  | 200,800  | 236,800  | 267,800  | 286,900  | 315,600  | |
7  | 202,900  | 237,800  | 268,600  | 287,700  | 317,100  | |
8  | 204,800  | 238,800  | 269,400  | 288,400  | 318,500  | |
9  | 206,700  | 239,800  | 270,300  | 289,100  | 319,800  | |
10  | 208,600  | 241,000  | 271,100  | 289,900  | 321,200  | |
11  | 210,600  | 242,400  | 271,900  | 290,600  | 322,600  | |
12  | 212,800  | 243,500  | 272,700  | 291,400  | 324,100  | |
13  | 214,500  | 245,000  | 273,500  | 292,200  | 325,500  | |
14  | 216,600  | 246,300  | 274,300  | 293,000  | 327,100  | |
15  | 218,800  | 247,400  | 275,100  | 293,800  | 328,600  | |
16  | 220,900  | 249,000  | 275,900  | 294,500  | 330,200  | |
17  | 223,100  | 250,500  | 276,800  | 295,200  | 331,700  | |
18  | 224,700  | 251,900  | 277,600  | 296,300  | 333,300  | |
19  | 226,200  | 253,100  | 278,400  | 297,500  | 334,800  | |
20  | 227,300  | 254,300  | 279,200  | 298,700  | 336,400  | |
21  | 228,400  | 255,400  | 280,000  | 299,900  | 337,900  | |
22  | 229,300  | 256,300  | 280,800  | 301,100  | 339,500  | |
23  | 230,200  | 257,200  | 281,600  | 302,300  | 341,000  | |
24  | 231,200  | 258,000  | 282,400  | 303,600  | 342,600  | |
25  | 232,100  | 258,800  | 283,300  | 304,800  | 344,100  | |
26  | 233,000  | 259,600  | 284,200  | 306,000  | 345,700  | |
27  | 233,900  | 260,400  | 285,100  | 307,200  | 347,300  | |
28  | 234,800  | 261,200  | 285,900  | 308,400  | 348,800  | |
29  | 235,700  | 262,000  | 286,700  | 309,700  | 350,200  | |
30  | 236,600  | 262,800  | 287,600  | 310,900  | 351,700  | |
31  | 237,600  | 263,700  | 288,500  | 312,000  | 353,200  | |
32  | 238,500  | 264,500  | 289,300  | 313,200  | 354,700  | |
33  | 239,300  | 265,300  | 290,200  | 314,500  | 356,300  | |
34  | 240,100  | 266,100  | 291,300  | 315,700  | 357,800  | |
35  | 240,900  | 266,800  | 292,300  | 317,000  | 359,300  | |
36  | 241,700  | 267,600  | 293,300  | 318,200  | 360,700  | |
37  | 242,500  | 268,500  | 294,300  | 319,400  | 362,100  | |
38  | 243,300  | 269,300  | 295,400  | 320,500  | 363,800  | |
39  | 244,200  | 270,100  | 296,500  | 321,700  | 365,300  | |
40  | 245,000  | 271,000  | 297,500  | 323,000  | 366,900  | |
41  | 245,600  | 271,800  | 298,500  | 324,200  | 368,100  | |
42  | 246,200  | 272,600  | 299,500  | 325,500  | 369,200  | |
43  | 246,800  | 273,400  | 300,500  | 326,800  | 370,400  | |
44  | 247,300  | 274,200  | 301,500  | 328,000  | 371,500  | |
45  | 247,800  | 274,900  | 302,500  | 328,900  | 372,500  | |
46  | 248,400  | 275,700  | 303,800  | 330,200  | 373,300  | |
47  | 248,900  | 276,500  | 304,900  | 331,400  | 374,300  | |
48  | 249,300  | 277,400  | 306,000  | 332,600  | 375,400  | |
49  | 249,700  | 278,100  | 307,100  | 333,700  | 376,400  | |
50  | 250,200  | 278,900  | 308,200  | 334,700  | 377,500  | |
51  | 250,800  | 279,600  | 309,300  | 335,700  | 378,500  | |
52  | 251,300  | 280,300  | 310,500  | 336,700  | 379,400  | |
53  | 251,600  | 281,000  | 311,600  | 337,600  | 380,200  | |
54  | 251,900  | 281,700  | 312,700  | 338,600  | 381,000  | |
55  | 252,200  | 282,400  | 313,800  | 339,600  | 381,900  | |
56  | 252,500  | 283,100  | 314,900  | 340,500  | 382,800  | |
57  | 252,800  | 283,900  | 315,900  | 341,000  | 383,300  | |
58  | 253,100  | 284,600  | 317,000  | 341,900  | 384,100  | |
59  | 253,400  | 285,300  | 318,000  | 342,700  | 384,900  | |
60  | 253,700  | 285,900  | 319,000  | 343,600  | 385,700  | |
61  | 254,000  | 286,500  | 320,000  | 344,300  | 386,100  | |
62  | 254,300  | 287,200  | 321,000  | 344,600  | 386,800  | |
63  | 254,600  | 287,900  | 322,000  | 345,100  | 387,500  | |
64  | 254,900  | 288,500  | 323,000  | 345,700  | 388,100  | |
65  | 255,200  | 289,100  | 323,900  | 346,300  | 388,500  | |
66  | 255,500  | 289,800  | 324,700  | 347,000  | 389,100  | |
67  | 255,800  | 290,600  | 325,400  | 347,700  | 389,700  | |
68  | 256,100  | 291,200  | 326,100  | 348,300  | 390,300  | |
69  | 256,400  | 291,800  | 326,700  | 349,000  | 390,700  | |
70  | 256,700  | 292,500  | 327,400  | 349,500  | 391,200  | |
71  | 257,100  | 293,200  | 328,000  | 350,100  | 391,700  | |
72  | 257,300  | 293,800  | 328,600  | 350,700  | 392,200  | |
73  | 257,500  | 294,400  | 329,200  | 351,000  | 392,800  | |
74  | 257,800  | 294,900  | 329,400  | 351,700  | 393,300  | |
75  | 258,100  | 295,300  | 329,900  | 352,200  | 393,900  | |
76  | 258,300  | 295,700  | 330,500  | 352,700  | 394,500  | |
77  | 258,500  | 296,100  | 331,100  | 353,200  | 395,000  | |
78  | 258,800  | 296,400  | 331,600  | 353,700  | 395,500  | |
79  | 259,100  | 296,800  | 332,100  | 354,200  | 396,000  | |
80  | 259,300  | 297,100  | 332,500  | 354,600  | 396,500  | |
81  | 259,500  | 297,400  | 333,100  | 354,900  | 396,800  | |
82  | 259,800  | 297,700  | 333,600  | 355,200  | 397,400  | |
83  | 260,100  | 298,000  | 334,000  | 355,500  | 397,800  | |
84  | 260,300  | 298,300  | 334,500  | 355,800  | 398,200  | |
85  | 260,500  | 298,500  | 335,000  | 356,300  | 398,600  | |
86  | 298,700  | 335,400  | 356,600  | |||
87  | 298,900  | 335,600  | 356,900  | |||
88  | 299,100  | 335,900  | 357,200  | |||
89  | 299,500  | 336,300  | 357,600  | |||
90  | 299,700  | 336,700  | 357,900  | |||
91  | 299,900  | 337,100  | 358,200  | |||
92  | 300,100  | 337,400  | 358,500  | |||
93  | 300,500  | 337,700  | 358,900  | |||
94  | 300,700  | 337,900  | 359,200  | |||
95  | 300,900  | 338,300  | 359,500  | |||
96  | 301,200  | 338,600  | 359,800  | |||
97  | 301,500  | 338,800  | 360,100  | |||
98  | 301,700  | 339,100  | 360,500  | |||
99  | 301,900  | 339,400  | 360,900  | |||
100  | 302,200  | 339,700  | 361,300  | |||
101  | 302,500  | 339,900  | 361,800  | |||
102  | 302,700  | 340,200  | 362,200  | |||
103  | 302,900  | 340,500  | 362,600  | |||
104  | 303,200  | 340,700  | 363,000  | |||
105  | 303,500  | 340,800  | 363,500  | |||
106  | 341,100  | |||||
107  | 341,500  | |||||
108  | 341,700  | |||||
109  | 341,900  | |||||
110  | 342,300  | |||||
111  | 342,700  | |||||
112  | 343,100  | |||||
113  | 343,300  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 195,900  | 222,900  | 251,900  | 265,700  | 291,700  | 
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する検査技師、薬剤師に適用する。
医療職給料表(3)
職員等の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 209,600  | 243,300  | 281,900  | 297,500  | 315,000  | |
2  | 211,500  | 245,600  | 283,000  | 298,100  | 316,300  | |
3  | 213,300  | 247,800  | 284,200  | 298,700  | 317,500  | |
4  | 215,000  | 250,100  | 285,200  | 299,200  | 318,600  | |
5  | 216,700  | 252,300  | 286,100  | 299,700  | 319,700  | |
6  | 218,600  | 253,400  | 286,600  | 300,300  | 320,800  | |
7  | 220,500  | 254,300  | 287,100  | 300,900  | 321,900  | |
8  | 222,200  | 255,400  | 287,600  | 301,400  | 323,100  | |
9  | 224,000  | 256,500  | 288,100  | 301,900  | 324,200  | |
10  | 226,100  | 257,700  | 288,600  | 302,400  | 325,200  | |
11  | 228,000  | 258,800  | 289,100  | 303,200  | 326,200  | |
12  | 230,100  | 260,100  | 289,600  | 303,700  | 327,200  | |
13  | 232,100  | 261,100  | 290,200  | 304,200  | 328,200  | |
14  | 234,100  | 261,800  | 290,700  | 304,800  | 329,500  | |
15  | 236,300  | 262,500  | 291,200  | 305,400  | 330,700  | |
16  | 238,300  | 263,400  | 291,700  | 305,900  | 331,900  | |
17  | 240,500  | 264,600  | 292,200  | 306,400  | 333,000  | |
18  | 242,600  | 265,700  | 292,700  | 307,100  | 334,200  | |
19  | 244,700  | 266,800  | 293,200  | 307,800  | 335,300  | |
20  | 246,800  | 267,900  | 293,700  | 308,500  | 336,500  | |
21  | 248,900  | 269,000  | 294,200  | 309,200  | 337,600  | |
22  | 250,700  | 270,100  | 294,700  | 310,200  | 338,800  | |
23  | 251,900  | 271,300  | 295,200  | 311,100  | 339,900  | |
24  | 253,000  | 272,400  | 295,700  | 312,000  | 341,000  | |
25  | 254,100  | 273,400  | 296,200  | 312,800  | 342,100  | |
26  | 255,000  | 274,500  | 296,800  | 313,700  | 343,400  | |
27  | 255,900  | 275,600  | 297,300  | 314,600  | 344,500  | |
28  | 256,800  | 276,600  | 297,800  | 315,500  | 345,600  | |
29  | 257,700  | 277,700  | 298,300  | 316,400  | 346,700  | |
30  | 258,500  | 278,400  | 298,900  | 317,300  | 347,900  | |
31  | 259,200  | 279,100  | 299,700  | 318,200  | 349,000  | |
32  | 259,900  | 279,800  | 300,500  | 319,100  | 350,200  | |
33  | 260,700  | 280,500  | 301,200  | 319,900  | 351,300  | |
34  | 261,500  | 281,100  | 302,000  | 321,000  | 352,600  | |
35  | 262,300  | 281,600  | 302,800  | 322,100  | 353,900  | |
36  | 263,000  | 282,100  | 303,700  | 323,300  | 355,200  | |
37  | 263,800  | 282,600  | 304,400  | 324,400  | 356,500  | |
38  | 264,700  | 283,200  | 305,200  | 325,500  | 358,000  | |
39  | 265,600  | 283,800  | 306,000  | 326,600  | 359,500  | |
40  | 266,400  | 284,300  | 306,700  | 327,700  | 361,000  | |
41  | 267,200  | 284,700  | 307,500  | 328,800  | 362,200  | |
42  | 268,100  | 285,200  | 308,300  | 330,100  | 363,700  | |
43  | 268,900  | 285,700  | 309,100  | 331,200  | 365,200  | |
44  | 269,700  | 286,200  | 310,000  | 332,300  | 366,600  | |
45  | 270,600  | 286,700  | 310,700  | 333,100  | 368,100  | |
46  | 271,300  | 287,200  | 311,700  | 334,200  | 369,100  | |
47  | 272,000  | 287,700  | 312,700  | 335,300  | 370,500  | |
48  | 272,600  | 288,200  | 313,600  | 336,400  | 371,800  | |
49  | 273,200  | 288,700  | 314,500  | 337,400  | 373,100  | |
50  | 273,700  | 289,200  | 315,500  | 338,400  | 374,500  | |
51  | 274,200  | 289,700  | 316,600  | 339,400  | 375,800  | |
52  | 274,600  | 290,300  | 317,500  | 340,400  | 377,200  | |
53  | 275,000  | 290,800  | 318,400  | 341,700  | 378,700  | |
54  | 275,500  | 291,300  | 319,400  | 343,000  | 379,900  | |
55  | 276,000  | 291,800  | 320,400  | 344,200  | 381,100  | |
56  | 276,400  | 292,300  | 321,400  | 345,400  | 382,300  | |
57  | 276,900  | 292,800  | 322,200  | 346,300  | 383,400  | |
58  | 277,300  | 293,600  | 323,300  | 347,500  | 384,300  | |
59  | 277,700  | 294,400  | 324,300  | 348,700  | 385,300  | |
60  | 278,100  | 295,100  | 325,200  | 350,000  | 386,200  | |
61  | 278,500  | 295,800  | 326,100  | 351,000  | 386,800  | |
62  | 278,900  | 296,800  | 327,100  | 351,900  | 387,600  | |
63  | 279,300  | 297,700  | 328,100  | 353,000  | 388,400  | |
64  | 279,700  | 298,500  | 329,000  | 354,200  | 389,300  | |
65  | 280,100  | 299,300  | 330,000  | 355,300  | 389,900  | |
66  | 280,500  | 300,200  | 331,200  | 356,600  | 390,600  | |
67  | 280,900  | 301,000  | 332,400  | 357,800  | 391,400  | |
68  | 281,300  | 301,800  | 333,600  | 358,800  | 392,000  | |
69  | 281,700  | 302,600  | 334,300  | 359,800  | 392,600  | |
70  | 282,200  | 303,600  | 335,500  | 360,800  | 393,300  | |
71  | 282,700  | 304,500  | 336,600  | 361,900  | 394,000  | |
72  | 283,100  | 305,400  | 337,500  | 363,000  | 394,600  | |
73  | 283,600  | 306,300  | 338,600  | 363,800  | 395,300  | |
74  | 284,200  | 307,200  | 339,300  | 365,000  | 395,800  | |
75  | 284,800  | 308,100  | 340,400  | 366,100  | 396,400  | |
76  | 285,300  | 309,000  | 341,600  | 367,200  | 396,900  | |
77  | 285,800  | 309,900  | 342,700  | 367,900  | 397,300  | |
78  | 286,400  | 310,900  | 343,900  | 368,700  | 397,900  | |
79  | 287,000  | 311,900  | 345,000  | 369,500  | 398,400  | |
80  | 287,500  | 312,800  | 346,100  | 370,200  | 398,700  | |
81  | 288,000  | 313,300  | 347,200  | 370,700  | 399,000  | |
82  | 288,500  | 314,200  | 348,400  | 371,200  | 399,500  | |
83  | 289,000  | 315,100  | 349,400  | 371,800  | 399,900  | |
84  | 289,500  | 315,900  | 350,500  | 372,300  | 400,200  | |
85  | 290,100  | 316,800  | 351,400  | 372,900  | 400,500  | |
86  | 290,600  | 317,800  | 352,400  | 373,400  | 401,000  | |
87  | 291,100  | 318,800  | 353,300  | 373,900  | 401,600  | |
88  | 291,600  | 319,800  | 354,300  | 374,400  | 402,000  | |
89  | 292,100  | 320,700  | 355,300  | 374,800  | 402,300  | |
90  | 292,600  | 321,800  | 356,100  | 375,200  | 402,700  | |
91  | 293,100  | 322,800  | 356,900  | 375,800  | 403,200  | |
92  | 293,600  | 323,900  | 357,700  | 376,400  | 403,600  | |
93  | 294,100  | 324,700  | 358,200  | 376,700  | 404,000  | |
94  | 294,700  | 325,400  | 358,800  | 377,200  | ||
95  | 295,300  | 326,100  | 359,500  | 377,600  | ||
96  | 295,900  | 326,700  | 360,100  | 377,900  | ||
97  | 296,600  | 327,200  | 360,500  | 378,500  | ||
98  | 297,100  | 327,500  | 360,900  | 379,000  | ||
99  | 297,600  | 328,100  | 361,400  | 379,500  | ||
100  | 298,100  | 328,700  | 361,800  | 380,000  | ||
101  | 298,600  | 329,100  | 362,300  | 380,600  | ||
102  | 299,100  | 329,700  | 362,700  | 381,100  | ||
103  | 299,600  | 330,300  | 363,200  | 381,600  | ||
104  | 300,000  | 330,900  | 363,600  | 382,000  | ||
105  | 300,400  | 331,300  | 364,000  | 382,600  | ||
106  | 300,900  | 331,800  | 364,500  | 383,100  | ||
107  | 301,400  | 332,300  | 364,900  | 383,600  | ||
108  | 301,700  | 332,800  | 365,200  | 384,100  | ||
109  | 301,900  | 333,200  | 365,700  | 384,700  | ||
110  | 302,200  | 333,600  | 366,200  | 385,200  | ||
111  | 302,400  | 333,900  | 366,700  | 385,700  | ||
112  | 302,800  | 334,200  | 367,200  | 386,200  | ||
113  | 303,000  | 334,500  | 367,700  | 386,800  | ||
114  | 303,200  | 334,900  | 368,200  | |||
115  | 303,600  | 335,300  | 368,700  | |||
116  | 303,800  | 335,600  | 369,100  | |||
117  | 304,100  | 335,700  | 369,500  | |||
118  | 304,400  | 336,000  | 369,900  | |||
119  | 304,700  | 336,400  | 370,400  | |||
120  | 305,000  | 336,600  | 370,900  | |||
121  | 305,300  | 336,800  | 371,300  | |||
122  | 305,700  | 337,100  | 371,800  | |||
123  | 306,000  | 337,400  | 372,300  | |||
124  | 306,300  | 337,700  | 372,800  | |||
125  | 306,500  | 337,900  | 373,100  | |||
126  | 306,700  | 338,200  | ||||
127  | 307,000  | 338,600  | ||||
128  | 307,400  | 338,800  | ||||
129  | 307,600  | 338,900  | ||||
130  | 307,900  | 339,200  | ||||
131  | 308,300  | 339,600  | ||||
132  | 308,700  | 339,900  | ||||
133  | 308,800  | 340,200  | ||||
134  | 309,100  | 340,600  | ||||
135  | 309,600  | 341,000  | ||||
136  | 309,900  | 341,400  | ||||
137  | 310,100  | 341,700  | ||||
138  | 310,400  | 342,100  | ||||
139  | 310,700  | 342,500  | ||||
140  | 311,000  | 342,900  | ||||
141  | 311,200  | 343,200  | ||||
142  | 311,600  | 343,600  | ||||
143  | 312,000  | 343,900  | ||||
144  | 312,300  | 344,300  | ||||
145  | 312,400  | 344,600  | ||||
146  | 312,700  | 345,000  | ||||
147  | 313,000  | 345,400  | ||||
148  | 313,400  | 345,800  | ||||
149  | 313,700  | 346,100  | ||||
150  | 313,900  | 346,500  | ||||
151  | 314,200  | 346,900  | ||||
152  | 314,500  | 347,300  | ||||
153  | 314,900  | 347,600  | ||||
154  | 315,100  | |||||
155  | 315,300  | |||||
156  | 315,600  | |||||
157  | 315,900  | |||||
158  | 316,200  | |||||
159  | 316,500  | |||||
160  | 316,800  | |||||
161  | 317,200  | |||||
162  | 317,500  | |||||
163  | 317,800  | |||||
164  | 318,100  | |||||
165  | 318,500  | |||||
166  | 318,800  | |||||
167  | 319,100  | |||||
168  | 319,400  | |||||
169  | 319,800  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 243,300  | 264,200  | 271,600  | 282,100  | 298,800  | 
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する看護師、准看護師に適用する。
別表第3 等級別基準職務表
(平28条例20・追加)
イ 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務、保健師、保育士、消防吏員及び消防士の職務  | 
2級  | 特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 係長、主任、主任保健師、主任保育士、副園長、救助隊長、救急隊長の職務  | 
4級  | 主査、園長、困難な業務を処理する係長及び副園長の職務  | 
5級  | 課長補佐の職務  | 
6級  | 課長、消防長の職務  | 
ロ 医療職給料表(一)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 医師の職務  | 
2級  | 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医師の職務  | 
3級  | 中央診療所の副所長の職務  | 
4級  | 中央診療所の所長の職務  | 
ハ 医療職給料表(二)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 診療放射線技師、医療技師の職務  | 
2級  | 薬剤師、困難な業務を行う診療放射線技師の職務  | 
3級  | 困難な業務を行う薬剤師、主任放射線技師の職務  | 
4級  | 主任薬剤師、困難な業務を行う主任放射線技師の職務  | 
5級  | 困難な業務を行う主任薬剤師、相当困難な業務を行う主任放射線技師の職務、技師長、薬剤師長の職務  | 
ニ 医療職給料表(三)等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 准看護師の職務  | 
2級  | 看護師、困難な業務を行う准看護師の職務  | 
3級  | 主任看護師、困難な業務を行う看護師の職務  | 
4級  | 看護師長、看護副師長、困難な業務を行う主任看護師の職務  | 
5級  | 困難な業務を行う看護師長及び看護副師長の職務、特に高度な専門的知識経験に基づき困難な業務を行う主任看護師の職務  |