○行政職給料表等級別標準職務表適用基準
昭和48年6月30日
訓令第6号
標準職務 | 市長が定めた職務 | |
職務の内容 | 資格 | |
2等級の(3)に掲げる職務(3等級に含まれる職務で特に高度の専門的知識経験に基づき困難な業務を分掌する職務) | 3等級の(1)から(3)までに掲げる職務(主査、出張所長、係長) | 給料が3等級16号給以上の者 |
3等級の(4)に掲げる職務(4等級に含まれる職務で高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する職務) | 4等級の(1)に掲げる職務(主事及びこれに相当する職務) | 給料が4等級16号給以上の者 |
4等級の(2)に掲げる職務(相当高度の知識又は経験を必要とする職員の職務) | 5等級の(1)及び(2)に掲げる職務(主事及びこれに相当する職務) | 給料が5等級8号給以上の者 |
5等級の(1)及び(2)に掲げる職務 | 6等級の(1)に掲げる職務(主事補及びこれに相当する職務) | 給料が6等級8号給以上の者 |
(注) この基準によつて適用する場合は、等級別標準職務表2等級の(3)及び3等級の(4)に規定する「市長と協議」があつたものとみなす。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。