○尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則
昭和36年4月1日
規則第8号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年市条例第12号。以下「給与条例」という。)第21条に規定する単純な労務に従事する職員(以下「技能労務職員」という。)に対して支給する給与及び退職手当の額、及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 給料表の適用は別表第1のとおりとする。
2 技能労務職員の職務の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(平28規則15・一部改正)
(初任給、昇格、降格及び昇給の基準)
第3条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。
2 初任給基準表は、別表第4のとおりとする。
3 昇格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。
4 降格時号給対応表は、別表第5の2のとおりとする。
(平27規則16・全改、令5規則33・一部改正)
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当
2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の規定を準用する。
(令2規則11・追加、令5規則33・一部改正)
(給与の額及び支給方法)
第4条 技能労務職員に対して支給する給与及び退職手当の額並びに支給の方法については、給与条例第3条第2項の職員の例による。この場合において、同条例第17条第5項(同条例第19条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)において行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第6の職員欄に掲げる職員とし、同項の規則で定める職員の区分は、別表第6の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の期末手当基礎額等に定める額欄に定める額とする。
(平27規則16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和36年4月1日における技能労務職員の給料の切替及び切替に伴なう措置については、給与条例第3条第2項の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則の施行前において給与条例に基づいてすでに技能労務職員に支払われた昭和36年3月31日までの期間にかかわる給与はこの規定による給与の内払とみなす。
4 別表第1の規定の昭和49年における適用についてはこれらの規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則(昭和36年12月26日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。
2 改正前の規定に基づいて切替日から施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和37年10月1日における技能労務職員の給料の切替えは、別表第1によるものとし、切替え方法は一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則の施行前において、すでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の規定により支給されることになる勤勉手当の額を超える額は改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則(昭和39年2月12日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第5条第2項の適用については、昭和39年4月1日からとする。
(給与の内払)
2 この規則の施行前においてすでに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年12月21日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の支給に関する規則に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月28日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は昭和40年9月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の支給に関する規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年12月26日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
2 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年12月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表については昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当)
3 技能労務職員に、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、附則別表により暫定手当を支給する。
4 前項の暫定手当の月額、支給の方法及び昭和43年4月1日以降の給料月額並びに暫定手当を基礎とする給与については、一般職の職員の例による。
附則(昭和43年12月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1及び第2については、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和43年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月22日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による給与等の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年6月30日規則第5号)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和45年12月21日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1については、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、技能労務職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月27日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年12月22日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月23日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月15日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
(切替日における職務の内容及び号給等)
2 切替日における職員の職務の号給(以下「新給料表」という。)は、その者の切替日の前日における職務の号給(以下「旧給料表」という。)に対応する旧給料表により受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の号給)とする。
附則(昭和48年11月5日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年6月25日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の適用を受ける職員が改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月24日規則第22号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月23日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月26日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月24日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月24日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月23日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年1月9日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年12月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。
附則(昭和60年7月1日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 号給の切替えについては、附則別表(号給切替表)によるものとする。
(昇給期間短縮の取扱い等)
3 昇給期間短縮の取扱いについては、昭和60年7月1日以後の最も近い昇給月で調整するものとする。但し、この昇給月において附則別表に定める当該号給の昇給短縮月数に満たない者については、次期昇給月で調整するものとする。
附則別表
号給切替表
旧号給 | 新号給 | 昇給期間短縮 | 旧号給 | 新号給 | 昇給期間短縮 |
1 | 1 |
| 26 | 26 | 3月 |
2 | 1 | 6月 | 27 | 26 | 9月 |
3 | 2 | 3月 | 28 | 27 | 9月 |
4 | 3 | 3月 | 29 | 28 | 6月 |
5 | 4 |
| 30 | 29 | 6月 |
6 | 5 |
| 31 | 30 | 3月 |
7 | 6 |
| 32 | 31 | 3月 |
8 | 7 |
| 33 | 31 | 12月 |
9 | 8 |
| 34 | 32 | 9月 |
10 | 9 | 3月 | 35 | 33 | 9月 |
11 | 10 | 3月 | 36 | 34 | 9月 |
12 | 11 | 3月 | 37 | 36 | 3月 |
13 | 12 |
| 38 | 37 | 9月 |
14 | 12 | 9月 | 39 | 38 | 6月 |
15 | 13 | 9月 | 40 | 39 |
|
16 | 14 | 9月 | 41 | 40 |
|
17 | 16 |
| 42 | 41 |
|
18 | 17 | 6月 | 43 | 42 |
|
19 | 19 |
| 44 | 43 |
|
20 | 19 | 6月 | 45 | 44 |
|
21 | 20 | 3月 | 46 | 45 |
|
22 | 21 | 6月 | 47 | 46 |
|
23 | 22 | 9月 | 48 | 47 |
|
24 | 24 | 3月 | 49 | 48 |
|
25 | 25 | 6月 | 50 |
|
|
附則(昭和61年12月24日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月22日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が技能労務職給料表3号給である職員の切替日における号給は、4号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、尾花沢市最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年規則第15号。以下「最高号給等の切替え等規則」という。)の例による。
(最高号給等の切替え等)
3 最高号給等の切替え等及びその他給料の切替え等については、前項に定めるもののほか、最高号給等の切替え等規則の例による。
この場合において、同規則に規定する「別表第2」は別に定める表とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
特定の職員の号給の切替表
給料表 | 号給 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | |
技能労務職給料表 | 4から10まで | 11 | 12 | 13 |
附則(平成3年3月18日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第23号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月19日規則第19号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月22日規則第27号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月16日規則第20号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月22日規則第26号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月27日規則第3号)
(施行期日等)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年3月21日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第28号)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
2 改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月18日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年3月31日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成10年12月21日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年12月20日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年3月21日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第39号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年11月21日規則第20号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第33号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第3号)
(施行期日)
この規則中、第1条の規定は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
この規則中、第2条の規定は公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
この規則中、第3条の規定は公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成23年3月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員等で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員等について、前項の規定による給料を支給される職員等との権衡上必要があると認められるときは、当該職員等には、別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員等について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員等との権衡上必要があると認められるときは、当該職員等には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月13日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年12月14日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和元年12月16日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(附則第3項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)技能労務職給料表
(令5規則33・全改)
職員等の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 151,200 | 212,000 | 245,600 | 276,900 | |
2 | 152,300 | 213,800 | 247,100 | 278,500 | |
3 | 153,400 | 215,500 | 248,400 | 280,000 | |
4 | 154,400 | 217,000 | 250,000 | 281,700 | |
5 | 155,300 | 218,600 | 251,300 | 283,200 | |
6 | 156,400 | 220,500 | 252,900 | 284,900 | |
7 | 157,500 | 222,100 | 254,300 | 286,800 | |
8 | 158,600 | 223,900 | 255,700 | 288,600 | |
9 | 159,500 | 225,400 | 257,000 | 290,400 | |
10 | 160,600 | 226,900 | 258,300 | 292,300 | |
11 | 161,700 | 228,400 | 259,800 | 294,100 | |
12 | 162,800 | 230,000 | 261,200 | 295,900 | |
13 | 163,700 | 231,200 | 262,500 | 297,800 | |
14 | 164,800 | 232,600 | 263,700 | 299,400 | |
15 | 166,100 | 234,100 | 265,000 | 300,800 | |
16 | 167,200 | 235,500 | 266,200 | 302,300 | |
17 | 168,300 | 237,000 | 267,400 | 303,800 | |
18 | 169,500 | 238,600 | 268,700 | 305,800 | |
19 | 170,600 | 240,000 | 270,000 | 307,900 | |
20 | 171,700 | 241,500 | 271,400 | 309,700 | |
21 | 172,800 | 242,700 | 272,800 | 311,400 | |
22 | 174,300 | 244,300 | 274,400 | 313,400 | |
23 | 175,600 | 245,900 | 276,000 | 315,300 | |
24 | 176,900 | 247,300 | 277,500 | 317,100 | |
25 | 178,300 | 248,500 | 279,100 | 318,900 | |
26 | 179,800 | 249,800 | 280,900 | 320,900 | |
27 | 181,300 | 251,200 | 282,500 | 323,000 | |
28 | 183,000 | 252,400 | 284,100 | 324,900 | |
29 | 184,200 | 253,500 | 285,700 | 326,700 | |
30 | 185,600 | 254,500 | 287,300 | 328,700 | |
31 | 187,000 | 255,500 | 288,800 | 330,700 | |
32 | 188,400 | 256,400 | 290,200 | 332,700 | |
33 | 189,900 | 257,300 | 291,500 | 334,000 | |
34 | 192,200 | 258,200 | 293,100 | 336,000 | |
35 | 194,500 | 259,000 | 294,600 | 337,900 | |
36 | 196,800 | 259,800 | 296,100 | 340,000 | |
37 | 199,100 | 260,600 | 297,600 | 341,900 | |
38 | 200,900 | 261,700 | 299,200 | 343,800 | |
39 | 202,400 | 262,900 | 300,800 | 345,800 | |
40 | 204,100 | 264,000 | 302,500 | 347,700 | |
41 | 205,700 | 265,300 | 304,000 | 349,600 | |
42 | 207,300 | 266,500 | 305,600 | 351,500 | |
43 | 209,200 | 267,600 | 307,200 | 353,300 | |
44 | 210,600 | 268,700 | 308,700 | 355,200 | |
45 | 212,000 | 269,800 | 310,300 | 356,700 | |
46 | 213,400 | 271,000 | 311,900 | 358,100 | |
47 | 214,700 | 272,100 | 313,600 | 359,600 | |
48 | 216,000 | 273,100 | 315,100 | 361,100 | |
49 | 217,300 | 274,100 | 316,000 | 362,600 | |
50 | 218,600 | 275,100 | 317,600 | 363,400 | |
51 | 219,800 | 276,200 | 319,100 | 364,500 | |
52 | 220,900 | 277,100 | 320,700 | 365,500 | |
53 | 222,000 | 278,000 | 322,300 | 366,400 | |
54 | 223,100 | 278,900 | 323,900 | 367,500 | |
55 | 224,200 | 279,800 | 325,500 | 368,400 | |
56 | 225,200 | 280,700 | 327,000 | 369,500 | |
57 | 226,100 | 281,700 | 328,500 | 370,400 | |
58 | 227,000 | 282,600 | 329,700 | 371,100 | |
59 | 227,900 | 283,500 | 330,800 | 371,800 | |
60 | 228,900 | 284,400 | 331,900 | 372,400 | |
61 | 229,800 | 285,500 | 332,700 | 372,800 | |
62 | 230,800 | 286,500 | 333,600 | 373,400 | |
63 | 231,500 | 287,300 | 334,400 | 374,200 | |
64 | 232,500 | 288,300 | 335,200 | 374,900 | |
65 | 233,400 | 288,800 | 336,000 | 375,200 | |
66 | 234,300 | 289,500 | 336,400 | 375,900 | |
67 | 235,100 | 290,300 | 337,000 | 376,600 | |
68 | 235,900 | 291,200 | 337,800 | 377,300 | |
69 | 236,300 | 292,200 | 338,600 | 377,600 | |
70 | 237,000 | 293,000 | 339,300 | 378,300 | |
71 | 237,800 | 293,800 | 340,000 | 379,000 | |
72 | 238,400 | 294,600 | 340,600 | 379,600 | |
73 | 238,900 | 295,300 | 341,100 | 379,900 | |
74 | 239,800 | 295,800 | 341,700 | 380,500 | |
75 | 240,400 | 296,200 | 342,200 | 381,200 | |
76 | 240,900 | 296,700 | 342,800 | 381,800 | |
77 | 241,400 | 296,800 | 343,100 | 382,300 | |
78 | 241,900 | 297,200 | 343,600 | 382,800 | |
79 | 242,400 | 297,400 | 344,000 | 383,400 | |
80 | 243,000 | 297,700 | 344,500 | 383,900 | |
81 | 243,500 | 297,900 | 345,000 | 384,400 | |
82 | 244,000 | 298,100 | 345,500 | 385,000 | |
83 | 244,500 | 298,400 | 346,000 | 385,500 | |
84 | 245,100 | 298,600 | 346,500 | 385,800 | |
85 | 245,600 | 298,900 | 346,800 | 386,200 | |
86 | 246,100 | 299,200 | 347,200 | 386,800 | |
87 | 246,500 | 299,500 | 347,700 | 387,200 | |
88 | 247,000 | 299,900 | 348,100 | 387,600 | |
89 | 247,500 | 300,200 | 348,400 | 388,000 | |
90 | 248,000 | 300,600 | 348,900 | 388,500 | |
91 | 248,500 | 300,900 | 349,400 | 388,900 | |
92 | 249,000 | 301,300 | 349,800 | 389,300 | |
93 | 249,400 | 301,400 | 350,000 | 389,600 | |
94 | 250,000 | 301,600 | 350,400 | ||
95 | 250,400 | 302,000 | 350,900 | ||
96 | 250,800 | 302,400 | 351,300 | ||
97 | 251,200 | 302,600 | 351,400 | ||
98 | 251,600 | 302,900 | 351,900 | ||
99 | 252,000 | 303,400 | 352,300 | ||
100 | 252,400 | 303,800 | 352,600 | ||
101 | 252,800 | 304,000 | 352,900 | ||
102 | 253,300 | 304,300 | 353,300 | ||
103 | 253,600 | 304,700 | 353,700 | ||
104 | 253,900 | 305,000 | 354,100 | ||
105 | 254,200 | 305,200 | 354,600 | ||
106 | 305,500 | 355,000 | |||
107 | 305,900 | 355,400 | |||
108 | 306,200 | 355,800 | |||
109 | 306,400 | 356,300 | |||
110 | 306,800 | 356,700 | |||
111 | 307,300 | 357,000 | |||
112 | 307,600 | 357,400 | |||
113 | 307,700 | 357,900 | |||
114 | 308,000 | ||||
115 | 308,300 | ||||
116 | 308,700 | ||||
117 | 308,900 | ||||
118 | 309,100 | ||||
119 | 309,400 | ||||
120 | 309,700 | ||||
121 | 310,100 | ||||
122 | 310,300 | ||||
123 | 310,600 | ||||
124 | 310,900 | ||||
125 | 311,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,300 | 220,400 | 261,200 | 281,000 |
備考 この表は、会計年度任用職員以外の職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
(平27規則16・全改、平28規則15・一部改正)
技能労務職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 各事務部局の主任の職務 |
4級 | 各事務部局の調理長の職務 各事務部局の運転長の職務 各事務部局の技能長の職務 |
別表第3(第3条関係)
(平27規則16・全改)
技能労務職給料表級別資格基準表
学歴免許 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
高校卒 | 8 | 4 | |
0 | 8 | 12 | |
中学卒 | 11 | 4 | |
0 | 11 | 15 |
備考 職務の級の欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第4(第3条関係)
(平27規則16・全改)
技能労務職給料表初任給基準表
学歴免許 | 初任給 |
高校卒 | 1級13号給 |
中学卒 | 1級1号給 |
備考
1 学歴免許欄の各区分は、一般職員の例による。
2 経験年数を有する職員の初任給の決定については、一般職員の例による。
別表第5(第3条関係)
(令5規則33・全改)
技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 |
22 | 1 | 6 | 6 |
23 | 1 | 7 | 7 |
24 | 1 | 8 | 8 |
25 | 1 | 9 | 9 |
26 | 1 | 10 | 10 |
27 | 1 | 11 | 11 |
28 | 1 | 12 | 12 |
29 | 1 | 13 | 13 |
30 | 1 | 14 | 14 |
31 | 1 | 15 | 15 |
32 | 1 | 16 | 16 |
33 | 1 | 17 | 17 |
34 | 1 | 18 | 18 |
35 | 1 | 19 | 19 |
36 | 1 | 20 | 20 |
37 | 1 | 21 | 21 |
38 | 1 | 22 | 22 |
39 | 1 | 23 | 23 |
40 | 1 | 24 | 24 |
41 | 1 | 25 | 25 |
42 | 1 | 26 | 26 |
43 | 1 | 27 | 27 |
44 | 1 | 28 | 28 |
45 | 1 | 29 | 29 |
46 | 2 | 30 | 30 |
47 | 3 | 31 | 31 |
48 | 4 | 32 | 32 |
49 | 5 | 33 | 33 |
50 | 6 | 34 | 34 |
51 | 7 | 35 | 35 |
52 | 8 | 36 | 36 |
53 | 9 | 37 | 37 |
54 | 10 | 37 | 38 |
55 | 11 | 38 | 39 |
56 | 12 | 38 | 40 |
57 | 13 | 39 | 41 |
58 | 14 | 39 | 42 |
59 | 15 | 40 | 43 |
60 | 16 | 40 | 44 |
61 | 17 | 41 | 45 |
62 | 18 | 42 | 45 |
63 | 19 | 43 | 45 |
64 | 20 | 44 | 46 |
65 | 21 | 45 | 46 |
66 | 21 | 45 | 46 |
67 | 22 | 46 | 47 |
68 | 22 | 46 | 47 |
69 | 23 | 47 | 47 |
70 | 23 | 47 | 48 |
71 | 24 | 48 | 48 |
72 | 24 | 48 | 48 |
73 | 25 | 49 | 49 |
74 | 25 | 49 | 49 |
75 | 26 | 49 | 49 |
76 | 26 | 49 | 50 |
77 | 27 | 49 | 50 |
78 | 27 | 50 | 50 |
79 | 28 | 50 | 51 |
80 | 28 | 50 | 51 |
81 | 29 | 50 | 51 |
82 | 29 | 50 | 52 |
83 | 29 | 51 | 52 |
84 | 30 | 51 | 52 |
85 | 30 | 51 | 53 |
86 | 30 | 51 | 53 |
87 | 31 | 51 | 53 |
88 | 31 | 52 | 53 |
89 | 31 | 52 | 54 |
90 | 32 | 52 | 54 |
91 | 32 | 52 | 54 |
92 | 32 | 52 | 54 |
93 | 33 | 53 | 55 |
94 | 33 | 53 | 55 |
95 | 33 | 53 | 55 |
96 | 34 | 53 | 55 |
97 | 34 | 53 | 55 |
98 | 34 | 54 | 55 |
99 | 35 | 54 | 55 |
100 | 35 | 54 | 56 |
101 | 35 | 54 | 56 |
102 | 36 | 54 | 56 |
103 | 36 | 55 | 56 |
104 | 36 | 55 | 56 |
105 | 37 | 55 | 56 |
106 | 55 | 56 | |
107 | 55 | 57 | |
108 | 56 | 57 | |
109 | 56 | 57 | |
110 | 56 | 57 | |
111 | 56 | 57 | |
112 | 56 | 57 | |
113 | 56 | 57 | |
114 | 56 | ||
115 | 56 | ||
116 | 56 | ||
117 | 57 | ||
118 | 57 | ||
119 | 57 | ||
120 | 57 | ||
121 | 57 | ||
122 | 57 | ||
123 | 57 | ||
124 | 57 | ||
125 | 57 |
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第5の2(第3条関係)
(令5規則33・追加)
技能労務職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 45 | 17 | 17 |
2 | 46 | 18 | 18 |
3 | 47 | 19 | 19 |
4 | 48 | 20 | 20 |
5 | 49 | 21 | 21 |
6 | 50 | 22 | 22 |
7 | 51 | 23 | 23 |
8 | 52 | 24 | 24 |
9 | 53 | 25 | 25 |
10 | 54 | 26 | 26 |
11 | 55 | 27 | 27 |
12 | 56 | 28 | 28 |
13 | 57 | 29 | 29 |
14 | 58 | 30 | 30 |
15 | 59 | 31 | 31 |
16 | 60 | 32 | 32 |
17 | 61 | 33 | 33 |
18 | 62 | 34 | 34 |
19 | 63 | 35 | 35 |
20 | 64 | 36 | 36 |
21 | 66 | 37 | 37 |
22 | 68 | 38 | 38 |
23 | 70 | 39 | 39 |
24 | 72 | 40 | 40 |
25 | 74 | 41 | 41 |
26 | 76 | 42 | 42 |
27 | 78 | 43 | 43 |
28 | 80 | 44 | 44 |
29 | 83 | 45 | 45 |
30 | 86 | 46 | 46 |
31 | 89 | 47 | 47 |
32 | 92 | 48 | 48 |
33 | 95 | 49 | 49 |
34 | 98 | 50 | 50 |
35 | 101 | 51 | 51 |
36 | 104 | 52 | 52 |
37 | 105 | 54 | 53 |
38 | 105 | 56 | 54 |
39 | 105 | 58 | 55 |
40 | 105 | 60 | 56 |
41 | 105 | 61 | 57 |
42 | 105 | 62 | 58 |
43 | 105 | 63 | 59 |
44 | 105 | 64 | 60 |
45 | 105 | 66 | 63 |
46 | 105 | 68 | 66 |
47 | 105 | 70 | 69 |
48 | 105 | 72 | 72 |
49 | 105 | 77 | 75 |
50 | 105 | 82 | 78 |
51 | 105 | 87 | 81 |
52 | 105 | 92 | 84 |
53 | 105 | 97 | 88 |
54 | 105 | 102 | 92 |
55 | 105 | 107 | 99 |
56 | 105 | 116 | 106 |
57 | 105 | 125 | 113 |
58 | 105 | 125 | 113 |
59 | 105 | 125 | 113 |
60 | 105 | 125 | 113 |
61 | 105 | 125 | 113 |
62 | 105 | 125 | 113 |
63 | 105 | 125 | 113 |
64 | 105 | 125 | 113 |
65 | 105 | 125 | 113 |
66 | 105 | 125 | 113 |
67 | 105 | 125 | 113 |
68 | 105 | 125 | 113 |
69 | 105 | 125 | 113 |
70 | 105 | 125 | 113 |
71 | 105 | 125 | 113 |
72 | 105 | 125 | 113 |
73 | 105 | 125 | 113 |
74 | 105 | 125 | 113 |
75 | 105 | 125 | 113 |
76 | 105 | 125 | 113 |
77 | 105 | 125 | 113 |
78 | 105 | 125 | 113 |
79 | 105 | 125 | 113 |
80 | 105 | 125 | 113 |
81 | 105 | 125 | 113 |
82 | 105 | 125 | 113 |
83 | 105 | 125 | 113 |
84 | 105 | 125 | 113 |
85 | 105 | 125 | 113 |
86 | 105 | 125 | 113 |
87 | 105 | 125 | 113 |
88 | 105 | 125 | 113 |
89 | 105 | 125 | 113 |
90 | 105 | 125 | 113 |
91 | 105 | 125 | 113 |
92 | 105 | 125 | 113 |
93 | 105 | 125 | 113 |
94 | 105 | 125 | |
95 | 105 | 125 | |
96 | 105 | 125 | |
97 | 105 | 125 | |
98 | 105 | 125 | |
99 | 105 | 125 | |
100 | 105 | 125 | |
101 | 105 | 125 | |
102 | 105 | 125 | |
103 | 105 | 125 | |
104 | 105 | 125 | |
105 | 105 | 125 | |
106 | 105 | 125 | |
107 | 105 | 125 | |
108 | 105 | 125 | |
109 | 105 | 125 | |
110 | 105 | 125 | |
111 | 105 | 125 | |
112 | 105 | 125 | |
113 | 105 | 125 | |
114 | 105 | ||
115 | 105 | ||
116 | 105 | ||
117 | 105 | ||
118 | 105 | ||
119 | 105 | ||
120 | 105 | ||
121 | 105 | ||
122 | 105 | ||
123 | 105 | ||
124 | 105 | ||
125 | 105 |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第6(第4条関係)
(平27規則16・全改)
職員 | 期末手当基礎額等 |
職務の級4級の職員 | 行政職給料表4級の職務にある者に係る期末手当基礎額等の算定の例により算定した額 |
職務の級3級の職員 | 行政職給料表3級の職務にある者に係る期末手当基礎額等の算定の例により算定した額 |