○尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則

昭和36年4月1日

規則第8号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年市条例第12号。以下「給与条例」という。)第21条に規定する単純な労務に従事する職員(以下「技能労務職員」という。)に対して支給する給与及び退職手当の額、及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 給料表の適用は別表第1のとおりとする。

2 技能労務職員の職務の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(平28規則15・一部改正)

(初任給、昇格、降格及び昇給の基準)

第3条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

2 初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

3 昇格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

4 降格時号給対応表は、別表第5の2のとおりとする。

(平27規則16・全改、令5規則33・一部改正)

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第3条の2 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の規定を準用する。

(令2規則11・追加、令5規則33・一部改正)

(給与の額及び支給方法)

第4条 技能労務職員に対して支給する給与及び退職手当の額並びに支給の方法については、給与条例第3条第2項の職員の例による。この場合において、同条例第17条第5項(同条例第19条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)において行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第6の職員欄に掲げる職員とし、同項の規則で定める職員の区分は、別表第6の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の期末手当基礎額等に定める額欄に定める額とする。

(平27規則16・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和36年4月1日における技能労務職員の給料の切替及び切替に伴なう措置については、給与条例第3条第2項の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則の施行前において給与条例に基づいてすでに技能労務職員に支払われた昭和36年3月31日までの期間にかかわる給与はこの規定による給与の内払とみなす。

4 別表第1の規定の昭和49年における適用についてはこれらの規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和36年12月26日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。

2 改正前の規定に基づいて切替日から施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和37年10月1日における技能労務職員の給料の切替えは、別表第1によるものとし、切替え方法は一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則の施行前において、すでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の規定により支給されることになる勤勉手当の額を超える額は改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭和39年2月12日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第5条第2項の適用については、昭和39年4月1日からとする。

(給与の内払)

2 この規則の施行前においてすでに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年12月21日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の支給に関する規則に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月28日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は昭和40年9月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の支給に関する規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年12月26日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表については昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当)

3 技能労務職員に、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、附則別表により暫定手当を支給する。

4 前項の暫定手当の月額、支給の方法及び昭和43年4月1日以降の給料月額並びに暫定手当を基礎とする給与については、一般職の職員の例による。

(昭和43年12月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1及び第2については、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和43年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による給与等の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年6月30日規則第5号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年12月21日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1については、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、技能労務職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月23日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月15日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(切替日における職務の内容及び号給等)

2 切替日における職員の職務の号給(以下「新給料表」という。)は、その者の切替日の前日における職務の号給(以下「旧給料表」という。)に対応する旧給料表により受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の号給)とする。

(昭和48年11月5日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月25日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の適用を受ける職員が改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月24日規則第22号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月20日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月23日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年1月9日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。

(昭和60年7月1日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 号給の切替えについては、附則別表(号給切替表)によるものとする。

(昇給期間短縮の取扱い等)

3 昇給期間短縮の取扱いについては、昭和60年7月1日以後の最も近い昇給月で調整するものとする。但し、この昇給月において附則別表に定める当該号給の昇給短縮月数に満たない者については、次期昇給月で調整するものとする。

附則別表

号給切替表

旧号給

新号給

昇給期間短縮

旧号給

新号給

昇給期間短縮

1

1

 

26

26

3月

2

1

6月

27

26

9月

3

2

3月

28

27

9月

4

3

3月

29

28

6月

5

4

 

30

29

6月

6

5

 

31

30

3月

7

6

 

32

31

3月

8

7

 

33

31

12月

9

8

 

34

32

9月

10

9

3月

35

33

9月

11

10

3月

36

34

9月

12

11

3月

37

36

3月

13

12

 

38

37

9月

14

12

9月

39

38

6月

15

13

9月

40

39

 

16

14

9月

41

40

 

17

16

 

42

41

 

18

17

6月

43

42

 

19

19

 

44

43

 

20

19

6月

45

44

 

21

20

3月

46

45

 

22

21

6月

47

46

 

23

22

9月

48

47

 

24

24

3月

49

48

 

25

25

6月

50

 

 

(昭和61年12月24日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月22日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、それぞれこの規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が技能労務職給料表3号給である職員の切替日における号給は、4号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、尾花沢市最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年規則第15号。以下「最高号給等の切替え等規則」という。)の例による。

(最高号給等の切替え等)

3 最高号給等の切替え等及びその他給料の切替え等については、前項に定めるもののほか、最高号給等の切替え等規則の例による。

この場合において、同規則に規定する「別表第2」は別に定める表とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

特定の職員の号給の切替表

給料表

号給

技能労務職給料表

4から10まで

11

12

13

(平成3年3月18日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第23号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月19日規則第19号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月22日規則第27号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月16日規則第20号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月22日規則第26号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月27日規則第3号)

(施行期日等)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月21日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日規則第28号)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

2 改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年12月18日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月31日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(平成10年12月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年12月20日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月21日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第39号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年11月21日規則第20号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第33号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第3号)

(施行期日)

この規則中、第1条の規定は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この規則中、第2条の規定は公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則中、第3条の規定は公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成23年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員等で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員等について、前項の規定による給料を支給される職員等との権衡上必要があると認められるときは、当該職員等には、別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員等について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員等との権衡上必要があると認められるときは、当該職員等には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月13日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月14日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月16日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(附則第3項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)技能労務職給料表

(令5規則33・全改)

職員等の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

151,200

212,000

245,600

276,900

2

152,300

213,800

247,100

278,500

3

153,400

215,500

248,400

280,000

4

154,400

217,000

250,000

281,700

5

155,300

218,600

251,300

283,200

6

156,400

220,500

252,900

284,900

7

157,500

222,100

254,300

286,800

8

158,600

223,900

255,700

288,600

9

159,500

225,400

257,000

290,400

10

160,600

226,900

258,300

292,300

11

161,700

228,400

259,800

294,100

12

162,800

230,000

261,200

295,900

13

163,700

231,200

262,500

297,800

14

164,800

232,600

263,700

299,400

15

166,100

234,100

265,000

300,800

16

167,200

235,500

266,200

302,300

17

168,300

237,000

267,400

303,800

18

169,500

238,600

268,700

305,800

19

170,600

240,000

270,000

307,900

20

171,700

241,500

271,400

309,700

21

172,800

242,700

272,800

311,400

22

174,300

244,300

274,400

313,400

23

175,600

245,900

276,000

315,300

24

176,900

247,300

277,500

317,100

25

178,300

248,500

279,100

318,900

26

179,800

249,800

280,900

320,900

27

181,300

251,200

282,500

323,000

28

183,000

252,400

284,100

324,900

29

184,200

253,500

285,700

326,700

30

185,600

254,500

287,300

328,700

31

187,000

255,500

288,800

330,700

32

188,400

256,400

290,200

332,700

33

189,900

257,300

291,500

334,000

34

192,200

258,200

293,100

336,000

35

194,500

259,000

294,600

337,900

36

196,800

259,800

296,100

340,000

37

199,100

260,600

297,600

341,900

38

200,900

261,700

299,200

343,800

39

202,400

262,900

300,800

345,800

40

204,100

264,000

302,500

347,700

41

205,700

265,300

304,000

349,600

42

207,300

266,500

305,600

351,500

43

209,200

267,600

307,200

353,300

44

210,600

268,700

308,700

355,200

45

212,000

269,800

310,300

356,700

46

213,400

271,000

311,900

358,100

47

214,700

272,100

313,600

359,600

48

216,000

273,100

315,100

361,100

49

217,300

274,100

316,000

362,600

50

218,600

275,100

317,600

363,400

51

219,800

276,200

319,100

364,500

52

220,900

277,100

320,700

365,500

53

222,000

278,000

322,300

366,400

54

223,100

278,900

323,900

367,500

55

224,200

279,800

325,500

368,400

56

225,200

280,700

327,000

369,500

57

226,100

281,700

328,500

370,400

58

227,000

282,600

329,700

371,100

59

227,900

283,500

330,800

371,800

60

228,900

284,400

331,900

372,400

61

229,800

285,500

332,700

372,800

62

230,800

286,500

333,600

373,400

63

231,500

287,300

334,400

374,200

64

232,500

288,300

335,200

374,900

65

233,400

288,800

336,000

375,200

66

234,300

289,500

336,400

375,900

67

235,100

290,300

337,000

376,600

68

235,900

291,200

337,800

377,300

69

236,300

292,200

338,600

377,600

70

237,000

293,000

339,300

378,300

71

237,800

293,800

340,000

379,000

72

238,400

294,600

340,600

379,600

73

238,900

295,300

341,100

379,900

74

239,800

295,800

341,700

380,500

75

240,400

296,200

342,200

381,200

76

240,900

296,700

342,800

381,800

77

241,400

296,800

343,100

382,300

78

241,900

297,200

343,600

382,800

79

242,400

297,400

344,000

383,400

80

243,000

297,700

344,500

383,900

81

243,500

297,900

345,000

384,400

82

244,000

298,100

345,500

385,000

83

244,500

298,400

346,000

385,500

84

245,100

298,600

346,500

385,800

85

245,600

298,900

346,800

386,200

86

246,100

299,200

347,200

386,800

87

246,500

299,500

347,700

387,200

88

247,000

299,900

348,100

387,600

89

247,500

300,200

348,400

388,000

90

248,000

300,600

348,900

388,500

91

248,500

300,900

349,400

388,900

92

249,000

301,300

349,800

389,300

93

249,400

301,400

350,000

389,600

94

250,000

301,600

350,400


95

250,400

302,000

350,900


96

250,800

302,400

351,300


97

251,200

302,600

351,400


98

251,600

302,900

351,900


99

252,000

303,400

352,300


100

252,400

303,800

352,600


101

252,800

304,000

352,900


102

253,300

304,300

353,300


103

253,600

304,700

353,700


104

253,900

305,000

354,100


105

254,200

305,200

354,600


106


305,500

355,000


107


305,900

355,400


108


306,200

355,800


109


306,400

356,300


110


306,800

356,700


111


307,300

357,000


112


307,600

357,400


113


307,700

357,900


114


308,000



115


308,300



116


308,700



117


308,900



118


309,100



119


309,400



120


309,700



121


310,100



122


310,300



123


310,600



124


310,900



125


311,200



定年前再任用短時間勤務職員


192,300

220,400

261,200

281,000

備考 この表は、会計年度任用職員以外の職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

(平27規則16・全改、平28規則15・一部改正)

技能労務職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

各事務部局の主任の職務

4級

各事務部局の調理長の職務

各事務部局の運転長の職務

各事務部局の技能長の職務

別表第3(第3条関係)

(平27規則16・全改)

技能労務職給料表級別資格基準表

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

高校卒


8

4

0

8

12

中学卒


11

4

0

11

15

備考 職務の級の欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4(第3条関係)

(平27規則16・全改)

技能労務職給料表初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

備考

1 学歴免許欄の各区分は、一般職員の例による。

2 経験年数を有する職員の初任給の決定については、一般職員の例による。

別表第5(第3条関係)

(令5規則33・全改)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

2

19

1

3

3

20

1

4

4

21

1

5

5

22

1

6

6

23

1

7

7

24

1

8

8

25

1

9

9

26

1

10

10

27

1

11

11

28

1

12

12

29

1

13

13

30

1

14

14

31

1

15

15

32

1

16

16

33

1

17

17

34

1

18

18

35

1

19

19

36

1

20

20

37

1

21

21

38

1

22

22

39

1

23

23

40

1

24

24

41

1

25

25

42

1

26

26

43

1

27

27

44

1

28

28

45

1

29

29

46

2

30

30

47

3

31

31

48

4

32

32

49

5

33

33

50

6

34

34

51

7

35

35

52

8

36

36

53

9

37

37

54

10

37

38

55

11

38

39

56

12

38

40

57

13

39

41

58

14

39

42

59

15

40

43

60

16

40

44

61

17

41

45

62

18

42

45

63

19

43

45

64

20

44

46

65

21

45

46

66

21

45

46

67

22

46

47

68

22

46

47

69

23

47

47

70

23

47

48

71

24

48

48

72

24

48

48

73

25

49

49

74

25

49

49

75

26

49

49

76

26

49

50

77

27

49

50

78

27

50

50

79

28

50

51

80

28

50

51

81

29

50

51

82

29

50

52

83

29

51

52

84

30

51

52

85

30

51

53

86

30

51

53

87

31

51

53

88

31

52

53

89

31

52

54

90

32

52

54

91

32

52

54

92

32

52

54

93

33

53

55

94

33

53

55

95

33

53

55

96

34

53

55

97

34

53

55

98

34

54

55

99

35

54

55

100

35

54

56

101

35

54

56

102

36

54

56

103

36

55

56

104

36

55

56

105

37

55

56

106


55

56

107


55

57

108


56

57

109


56

57

110


56

57

111


56

57

112


56

57

113


56

57

114


56


115


56


116


56


117


57


118


57


119


57


120


57


121


57


122


57


123


57


124


57


125


57


備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5の2(第3条関係)

(令5規則33・追加)

技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

45

17

17

2

46

18

18

3

47

19

19

4

48

20

20

5

49

21

21

6

50

22

22

7

51

23

23

8

52

24

24

9

53

25

25

10

54

26

26

11

55

27

27

12

56

28

28

13

57

29

29

14

58

30

30

15

59

31

31

16

60

32

32

17

61

33

33

18

62

34

34

19

63

35

35

20

64

36

36

21

66

37

37

22

68

38

38

23

70

39

39

24

72

40

40

25

74

41

41

26

76

42

42

27

78

43

43

28

80

44

44

29

83

45

45

30

86

46

46

31

89

47

47

32

92

48

48

33

95

49

49

34

98

50

50

35

101

51

51

36

104

52

52

37

105

54

53

38

105

56

54

39

105

58

55

40

105

60

56

41

105

61

57

42

105

62

58

43

105

63

59

44

105

64

60

45

105

66

63

46

105

68

66

47

105

70

69

48

105

72

72

49

105

77

75

50

105

82

78

51

105

87

81

52

105

92

84

53

105

97

88

54

105

102

92

55

105

107

99

56

105

116

106

57

105

125

113

58

105

125

113

59

105

125

113

60

105

125

113

61

105

125

113

62

105

125

113

63

105

125

113

64

105

125

113

65

105

125

113

66

105

125

113

67

105

125

113

68

105

125

113

69

105

125

113

70

105

125

113

71

105

125

113

72

105

125

113

73

105

125

113

74

105

125

113

75

105

125

113

76

105

125

113

77

105

125

113

78

105

125

113

79

105

125

113

80

105

125

113

81

105

125

113

82

105

125

113

83

105

125

113

84

105

125

113

85

105

125

113

86

105

125

113

87

105

125

113

88

105

125

113

89

105

125

113

90

105

125

113

91

105

125

113

92

105

125

113

93

105

125

113

94

105

125


95

105

125


96

105

125


97

105

125


98

105

125


99

105

125


100

105

125


101

105

125


102

105

125


103

105

125


104

105

125


105

105

125


106

105

125


107

105

125


108

105

125


109

105

125


110

105

125


111

105

125


112

105

125


113

105

125


114

105



115

105



116

105



117

105



118

105



119

105



120

105



121

105



122

105



123

105



124

105



125

105



備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第6(第4条関係)

(平27規則16・全改)

職員

期末手当基礎額等

職務の級4級の職員

行政職給料表4級の職務にある者に係る期末手当基礎額等の算定の例により算定した額

職務の級3級の職員

行政職給料表3級の職務にある者に係る期末手当基礎額等の算定の例により算定した額

尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則

昭和36年4月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第8号
昭和36年12月26日 規則第27号
昭和37年6月1日 規則第5号
昭和38年3月20日 規則第2号
昭和39年2月12日 規則第3号
昭和40年4月1日 規則第6号
昭和40年12月28日 規則第14号
昭和42年12月25日 規則第7号
昭和43年12月24日 規則第13号
昭和44年1月21日 規則第1号
昭和44年12月22日 規則第15号
昭和45年6月30日 規則第5号
昭和45年12月21日 規則第12号
昭和46年12月27日 規則第18号
昭和47年12月22日 規則第13号
昭和48年3月23日 規則第7号
昭和48年6月15日 規則第10号
昭和48年11月5日 規則第15号
昭和49年6月25日 規則第17号
昭和49年12月24日 規則第22号
昭和50年12月20日 規則第21号
昭和51年12月23日 規則第19号
昭和52年12月26日 規則第31号
昭和53年12月22日 規則第18号
昭和54年12月24日 規則第26号
昭和55年12月24日 規則第13号
昭和56年12月25日 規則第18号
昭和57年3月31日 規則第2号
昭和58年3月31日 規則第24号
昭和58年12月23日 規則第11号
昭和59年1月9日 規則第2号
昭和59年12月22日 規則第13号
昭和60年7月1日 規則第6号
昭和60年12月25日 規則第15号
昭和61年12月24日 規則第25号
昭和62年12月22日 規則第28号
昭和63年12月24日 規則第13号
平成元年12月22日 規則第29号
平成2年12月26日 規則第16号
平成3年3月18日 規則第6号
平成3年12月24日 規則第23号
平成4年12月19日 規則第19号
平成5年12月22日 規則第27号
平成6年12月16日 規則第20号
平成7年12月22日 規則第26号
平成8年3月27日 規則第3号
平成8年12月24日 規則第15号
平成9年3月21日 規則第10号
平成9年6月30日 規則第28号
平成9年12月18日 規則第40号
平成10年3月31日 規則第18号
平成10年12月21日 規則第29号
平成10年12月21日 規則第36号
平成11年12月20日 規則第41号
平成12年3月21日 規則第9号
平成14年12月25日 規則第39号
平成15年11月21日 規則第20号
平成17年11月30日 規則第33号
平成22年3月8日 規則第3号
平成23年3月17日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年12月13日 規則第28号
平成30年12月14日 規則第20号
令和元年12月16日 規則第17号
令和2年3月27日 規則第11号
令和5年3月20日 規則第3号
令和5年12月11日 規則第33号