○尾花沢市職員の特殊勤務手当支給条例

昭和36年3月20日

条例第5号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第9条の規定に基づき支給する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲手当の額及びその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 医務手当

(2) 診療業務手当

(3) 夜間看護手当

(令2条例27・令5条例20・一部改正)

(医務手当)

第3条 診療所に勤務する医師が医務に従事したときは、次の各号に定める額を合算した医務手当を支給する。

(1) 基準額 医師免許取得年度 月額260,000円

上記の月額に翌年度は20,000円を加え、以下1年増すごとに20,000円ずつ加えた額と、次の職務の級の区分による月額との合計額とする。

1級の職にある者 月額 80,000円

2級の職にある者 月額 90,000円

3級の職にある者 月額 100,000円

4級の職にある者 月額 110,000円

(2) 医務手当として、所長に月額200,000円、医長に月額120,000円を支給する。

(3) 勤務時間外の緊急診療のため、自宅で待機した医師に対しては、救急診療待機手当として、日額18,000円以内を支給する。

(4) 前号診療待機中、診療業務に従事した医師に対しては、救急診療手当として日額18,000円以内を支給する。

(5) 日曜当番診療手当 日額 35,000円

(6) 月の内、健康診断業務(人間ドック)を行った場合、健康診断業務手当として月額40,000円以内を支給する。

(7) 福祉施設等の嘱託医師業務手当として、月額100,000円以内を支給する。

2 公衆衛生業務に従事したときは、1日につき3,000円を支給する。

(令2条例27・一部改正)

(診療業務手当)

第4条 診療所に勤務する職員が、次に掲げる業務に従事したときは、診療業務手当を支給する。

(1) 死体の処置の業務に従事した職員に対し、1回につき500円を支給する。

(令2条例27・一部改正)

(夜間看護手当)

第5条 診療所に勤務する職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日午前5時前の時間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときは、勤務1回につき、次の各号に掲げる夜間看護手当を支給する。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合は、7,300円

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上の場合は、3,550円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合は、3,100円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満の場合は、2,150円

2 前項に掲げる手当は、尾花沢市一般職の給与に関する条例第6条の2及び第6条の3の規定に基づき給料の調整等を受けている職員には支給しない。

(平31条例3・令2条例27・一部改正)

(支給日)

第6条 特殊勤務手当の支給日は、翌月の給料支給日とする。

(令2条例27・旧第6条繰下、令5条例20・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

(令2条例27・旧第8条繰下、令3条例31・旧第9条繰上、令5条例20・旧第8条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。

2 尾花沢市伝染病作業従事職員の特殊勤務手当支給条例(昭和31年条例第6号)は廃止する。

(昭和37年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年11月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

(昭和41年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第30号)

この条例は、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年7月1日条例第29号)

この条例は、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年12月16日条例第37号)

この条例は、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和45年3月23日条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月18日条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月15日条例第23号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年7月18日条例第31号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年6月16日条例第22号)

この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年9月25日条例第25号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第4号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第32号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年6月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月20日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「新法」という。)第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成23年6月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市職員の特殊勤務手当支給条例は、令和2年11月1日から適用する。

(令和3年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の尾花沢市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(令和5年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市職員の特殊勤務手当支給条例

昭和36年3月20日 条例第5号

(令和5年9月25日施行)