○尾花沢市被服貸与規程
昭和57年3月31日
訓令第1号
注 平成25年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の一般職に属する職員(消防職員を除く。以下「職員」という。)の服装を整えて、職員としての自覚を促し、併せて業務能率の増進を図るため、職員に被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令1・平27訓令4・一部改正)
3 災害対策、伝染病処理、その他一時的に作業服の着用を必要とする課等には、規程にかかわらず、共用の作業服を、備えることができる。
(平25訓令1・一部改正)
(期間の計算)
第3条 貸与期間の計算は月をもつてし、貸与の月から起算する。ただし、休職等により現実に職務に従事しない月数は算入しない。
2 貸与期間満了前の返納品を貸与した場合の貸与期間は、前に貸与を受けた者の残余期間とする。
3 貸与期間は、その満了に際し又は満了前であっても使用の事実、損耗度等を勘案して延長若しくは短縮することができる。
(平25訓令1・一部改正)
(再貸与)
第4条 貸与期間内に貸与品を職務上の事由又は不可抗力によって、亡失又は毀損したため代品を要すると認めたときは、再貸与することができる。
(平25訓令1・一部改正)
(貸与品の給与)
第5条 貸与期間が満了したとき、その貸与品は貸与を受けた者に給与することができる。
2 前項の規定によるほか、退職の場合において市長が特に必要と認めたときも、その者に給与することができる。
(貸与品の返納)
第6条 被服の貸与を受けた者が、その期間中に退職又は職務を異動したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、天災その他不可抗力によって貸与品を返納することができなくなったとき又は伝染病等により退職及び前条に該当して給与を受けたときは、この限りでない。
2 前項の規定により、返納された貸与品が継続使用可能な場合は、その貸与品を再貸与することができる。
(平25訓令1・一部改正)
(被貸与者の義務)
第7条 被服の貸与を受けた者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 貸与被服は、勤務時間中これを着用しなければならない。ただし、特に承認を得た場合は、この限りでない。
(2) 貸与品は、勤務以外に着用し、若しくは他人に貸与し、又はその他の処分をしてはならない。
(3) 貸与品は常に清潔に留意し、補修等を怠らないようにしなければならない。
(補修、洗濯等の費用負担)
第8条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、任命権者が別に定めるものを除き、貸与を受けた者の負担とする。
(貸与品の弁償)
第9条 被服の貸与を受けた者が、第4条に定める以外の事由で亡失又は使用に堪えない程毀損したときは、これを弁償しなければならない。
2 前項の弁償の額は、市長が定める。
3 市長は、第1項の事情がやむを得ない事由によって生じたとき又はその他の事情によって特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(平25訓令1・一部改正)
(管理責任者及び被服貸与簿の備付)
第10条 貸与品の管理責任者は、関係職員の所属長とする。
2 所属長は、個人別被服貸与簿(別記様式)を備え、常に貸与及び返納の状況を明らかにしておかなければならない。
3 総務課長は、随時被服貸与簿及び貸与品の検査を行うことができる。
(平25訓令1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(尾花沢市職員被服貸与規程の廃止)
2 尾花沢市職員被服貸与規程(昭和42年訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、現に貸与されている被服については、この規程により貸与を受けたものとみなす。
4 別表第1に掲げる貸与品については、当分の間、貸与しないものとする。
(平25訓令1・追加)
附則(平成9年1月23日訓令第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月8日訓令第18号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月3日訓令第54号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月18日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日又はこの訓令の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年9月1日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間(月) | 備考 |
保育士、調理師、業務員、医師、薬剤師、検査技師、看護師以外の職員 | 事務服 | 1 | 36 |
|
別表第2
(令2訓令18・一部改正)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間(月) | 備考 |
下記以外の職員 | 作業服上下 | 1 | 24 | 主として現場担当の職員 |
防寒服 | 1 | 36 | ||
ゴム雨合羽上下 | 1 | 36 | ||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||
保育士 | 保育衣上下 | 1 | 24 |
|
保育衣(夏) | 2 | 24 |
| |
エプロン | 2 | 24 |
| |
調理師 | 調理衣(上) | 2 | 12 | 夏冬各1 |
調理衣(下) | 1 | 24 |
| |
白帽 | 2 | 12 |
| |
ビニール前掛け | 1 | 12 |
| |
白ゴム長靴又は衛生ズック | 1 | 12 |
| |
医師、薬剤師、検査技師 | 診察衣 | 2 | 12 | 夏冬各1 |
手術衣 | 2 | 24 | 夏冬各1(医師のみ) | |
白靴 | 1 | 12 |
| |
看護師 | 看護衣 | 1 | 12 | 夏冬各1 |
予防衣 | 2 | 12 |
| |
手術衣 | 2 | 24 | 夏冬各1 | |
三角巾 | 2 | 12 |
| |
看護帽 | 1 | 12 |
| |
看護靴 | 2 | 12 |
|
(平25訓令1・追加)