○尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例

平成9年6月19日

条例第19号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第14号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(令元条例30・令5条例10・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国内旅行 本邦(本州・北海道・四国・九州及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第2号から第4号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときには、前項の規定による旅費を支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取消され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(令5条例10・一部改正)

(旅行命令)

第4条 前条の旅行は、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ)の発する旅行命令によって行なわなければならない。

2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 任命権者は、既に発した旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 任命権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行(出張)命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又これを変更することができる。この場合において、任命権者は、できるだけすみやかに旅行(出張)命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ任命権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに任命権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合においては、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 特別の職務に従事する職員については、第1項に掲げる旅費に代えて、日額旅費を旅費として支給することができる。

10 移転料は、赴任に伴う家財の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

11 着後手当は、赴任に伴う住所の移転について定額により支給する。

12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、これにより難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 職員が、在勤地又は出張地から直ちに旅行するときはその地から目的地に至る旅費を、在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する場合においてその地から直ちに旅行するときはその地から目的地に至る旅費を支給する。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(平26条例8・一部改正)

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、旅費定額の改正等のために鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以降の分に区分して計算する。

(平26条例8・全改)

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを、当該旅費の支出をする者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた者は、当該旅行の完了後すみやかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

第2章 旅費の額及び支給方法

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金(特別急行、普通急行準急行の各急行料金)及び特別車輌料金並びに座席指定料金による。

2 前項に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に支給することができる。

(1) 特別急行列車を運行する線路で、連続して50km以上乗車する場合は、特別急行料金

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路で、連続して30km以上乗車する場合は、普通急行料金又は準急行料金

(3) 前各号の列車で、座席指定車両を運行している場合は、座席指定料金

3 任命権者が特に必要と認めた場合には、前項に関わらず急行料金、座席指定料金並びに特別車両料金を支給することができる。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃、桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1km未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(平26条例8・一部改正)

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 県内の日当は、公務上の必要性又は、天災その他のやむを得ない事情により、宿泊した場合を除き支給しない。

3 県外の陸路200キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は公務上の必要性又は、天災その他のやむを得ない事情により宿泊した場合を除き、定額の2分の1を支給する。

(平26条例8・一部改正)

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(平26条例8・一部改正)

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(平26条例8・一部改正)

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することが適当と認められるものとする。

(1) 長期間の講習・研修・訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の額・支給条件及び支給方法は、市長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準をこえることができない。

(移転料)

第19条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧住所地から新住所地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平26条例8・追加)

(着後手当)

第19条の3 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(平26条例8・追加)

(扶養親族移転料)

第19条の4 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧住所地から新住所地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧住所地から新住所地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円単位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(平26条例8・追加)

(市内及び大石田町を旅行する場合の旅費)

第20条 市内及び大石田町の区域を旅行する場合の旅費は、車賃及び宿泊料とし、次の各号により支給する。

(1) 現に支払った実費額又は市長が定めた路程により計算した別表第1定額の車賃

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する必要のある場合には、市長が別に定める宿泊料

(平26条例8・一部改正)

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により退職者等に支給する旅費は、退職等を知った日の翌日から3箇月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費とする。

(遺族旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により遺族に支給する旅費は、職員の死亡地から旧住所地までの往復に要する前職務相当の額とする。

2 遺族が前項の規定による旅費の支給を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令5条例10・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行の旅費支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、同法律の規定により難い場合においては、任命権者が市長と協議して定めるところにより支給する。

第3章 補則

(旅費の調整)

第24条 職員が公用の交通機関を利用して旅行した場合その他この条例による旅費を支給した場合において、不当に旅費の実費を超えて旅費を支給することとなる場合は、その実費を超えることとなる部分の旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 任命権者は、職員がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質により困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

第25条 職員が国、県又は他の公共団体等から旅費の支弁を受けるときは、この条例の規定による旅費を支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときはその差額を支給する。

(旅費の特例)

第26条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第27条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条―第18条、第19条の3、第20条関係)

(平26条例8・旧別表・一部改正)

旅費定額

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当

1日につき

宿泊料

1夜につき

食卓料

1夜につき

1級以上の職務にあるもの

37円

2,200円

10,900円

2,200円

別表第2(第19条の2関係)

(平26条例8・追加)

移転料

区分

金額

鉄道50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

鉄道2,000キロメートル以上

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例

平成9年6月19日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成9年6月19日 条例第19号
平成18年3月20日 条例第18号
平成26年3月19日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第30号
令和5年3月20日 条例第10号