○財政状況説明書の作成及び公表に関する条例
昭和30年6月30日
条例第10号
(目的)
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による財政に関する事項を説明する文書(以下「財政説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況説明書の公表は毎年6月及び12月に行なうものとする。
2 天災その他さけることのできない事故により、前項の期月に財政説明書を公表することができない時は、市長は事故の止んだときから1ケ月以内においてこれを公表しなければならない。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 市債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況説明書には、4月1日から9月30日までの期間における、前各号に掲げる事項を掲載し、且つ前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
3 市長は必要に応じ財政状況説明書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況説明書の公表は、本市公告式条例の定めるところに従い、告示によりこれを行なう。
2 前項の告示はその発行の日から、6ケ月間何人も市長の指定した場合に於てその閲覧の請求をすることが出来る。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(作成公表の細部手続)
第5条 この条例の定めるものの外、財政状況説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。