○尾花沢市特別会計条例
昭和39年3月25日
条例第4号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(1) 尾花沢市国民健康保険特別会計
事業勘定
中央診療所施設勘定
(2) 尾花沢市介護保険特別会計 介護保険事業
(3) 尾花沢市後期高齢者医療保険特別会計 後期高齢者医療保険事業
(令5条例2・令5条例27・一部改正)
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。第1条第1項第2号については山形県教育委員会の認可のあつた日から施行する。
附則(昭和41年3月22日条例第12号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。但し、昭和47年度銀山・細野延沢・東部各簡易水道特別会計及び尾花沢服飾高等学院特別会計については、改正前の条例による。
附則(昭和49年3月25日条例第1号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。但し、第3号については昭和49年5月31日を以つて廃止する。
2 寺内簡易水道特別会計廃止に伴う剰余金、財産管理及び処分並びに債権・債務については、尾花沢市簡易水道特別会計が継承するものとする。
附則(昭和50年3月19日条例第14号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。但し、改正前の第3号については、昭和50年5月31日を以つて廃止する。
2 寺町簡易水道特別会計廃止に伴う剰余金並びに債権債務については、尾花沢市簡易水道特別会計が継承するものとする。
附則(昭和53年3月11日条例第1号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、改正前の第3号については、昭和53年5月31日を以つて廃止する。
2 宮沢簡易水道特別会計廃止に伴なう剰余金並びに債権、債務については、尾花沢市簡易水道特別会計が継承するものとする。
附則(昭和56年3月27日条例第20号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第28号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第6号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、改正前の第1条第1項第2号については、平成元年5月31日を以つて廃止する。
2 尾花沢市農業集落排水事業特別会計廃止に伴う剰余金、財産管理及び処分並びに債権、債務については尾花沢市一般会計が継承する。
附則(平成4年1月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 尾花沢市地域振興券交付事業特別会計の平成11年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 尾花沢市国営村山北部土地改良事業特別会計廃止に伴う剰余金、債権及び債務については、尾花沢市一般会計が継承する。
3 尾花沢市国営村山北部土地改良事業特別会計の令和4年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月11日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 尾花沢市簡易水道特別会計廃止に伴う剰余金、財産管理及び処分並びに債権債務については、尾花沢市簡易水道公営企業会計が継承する。
4 尾花沢市農業集落排水事業特別会計廃止に伴う剰余金、財産管理及び処分並びに債権債務については、尾花沢市農業集落排水事業公営企業会計が継承する。
5 尾花沢市簡易水道特別会計の令和5年度の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
6 尾花沢農業集落排水事業特別会計の令和5年度の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。