○尾花沢市補助金等の適正化に関する規則

昭和54年6月15日

規則第12号

注 平成24年10月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が県及び市以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金、その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行なう者をいう。

(補助事業者等の責務)

第3条 補助事業者等は、補助金等を公正かつ効率的に使用し、交付の目的に従つて誠実に補助事業等を行なわなければならない。

(この規則の適用)

第4条 補助金等に関してこの規則を適用する場合については、別に定める。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に別に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することがある。

(補助金等の交付の除外要件)

第6条の2 市長は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その他の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるもの

(3) 法人その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者のあるもの

(平24規則33・一部改正)

(補助金等の交付の条件)

第7条 次に掲げる事項は、補助金等の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。

(1) 補助事業者等は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業等の内容の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

2 市長は、前項に定めるもののほか、市税の完納促進その他市の行政目的達成のために必要な要件を定めることができる。

(決定の通知)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金等の交付の申請をした者は、前条による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該受領の日から10日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。

2 前項による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)

第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が、前項により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなつた場合又は補助事業者等が、補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと若しくは補助事業等に要する経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の事由により補助事業等を遂行することができない場合とする。

3 第8条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行等)

第11条 補助事業者等は、この規則、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく市長の処分に従い善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行なわなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けることになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第12条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業等状況報告書(別記様式第3号)に別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第13条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記様式第3号)に別に定める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第15条 市長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等の額の確定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。

2 第14条の規定は、前項による命令に従つて行なう補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消)

第17条 市長は、補助事業者等が、第6条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき又は補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他この規則に基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第8条の規定は、第1項の規定による取消をした場合について準用する。

(平24規則33・一部改正)

(補助金等の返還)

第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約金)

第19条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、その未納額(その一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間については、納付金額を控除した額)につき山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号)第178条の3に規定する額に準じ違約金を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により違約金の全部又は一部を免除することがある。

(他の補助金等の一時停止等)

第20条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。

第5章 雑則

(帳簿の備付等)

第21条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(補助金等の交付の請求)

第22条 補助事業者等は、第15条の規定による通知を受領したときは、補助金等交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合においては、当該補助金等の交付決定通知書の写しを当該請求書に添付しなければならない。

(財産処分の制限)

第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年8月31日規則第14号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成24年10月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条の2及び第17条第1項の規定は、この規則施行の日の翌日以降にされた交付の申請に係る補助金等について適用し、同日前にされた交付の申請に係る補助金等については、なお従前の例による。

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尾花沢市補助金等の適正化に関する規則

昭和54年6月15日 規則第12号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和54年6月15日 規則第12号
平成16年8月31日 規則第14号
平成24年10月25日 規則第33号