○尾花沢市入札及び契約の適正化の促進に関する要綱

平成13年3月31日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、本市の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項について定めることを目的とする。

(公共工事の発注見通しの公表)

第2条 市の公共工事について、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。

(1) 公共工事の名称、場所、機関、種類及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 前項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。

3 前項の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設けて閲覧に供する方法によらなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。

4 第2項に掲げる公表は、当該年度の3月31日まで閲覧に供しなければならない。

5 第1項の発注見通しについては、少なくとも年1回、10月1日を目途として見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

第3条 前条第2項から第4項までの規定は、変更後の発注見通しに関する事項の公表の方法について準用する。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第4条 公共工事の入札に関し、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2 公共工事(予定価格が130万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号から第9号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。

(1) 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(6) 予定価格及び最低制限価格

(7) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(8) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(9) 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般入札」という。)又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項

 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由

 自治令第167条の10の2第3項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準

 自治令第167条の10の2第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が本市にとってもっとも有利な者をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 自治令第167条の10の2第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が本市にとってもっとも有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(10) 次に掲げる契約の内容

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 公共工事の名称、場所、種別及び概要

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 契約金額

(11) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

3 前項の契約について、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第9号ロからまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。

4 前3項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。

5 第2項又は第3項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(第2項第1号から第8号までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年間が経過する日まで閲覧に供しなければならない。

6 第2条第3項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。

第5条 公共工事以外の入札、契約に関する公表については、1件当たり50万円を超えるものについて、前条第2項第3号から第5号並びに第10号の規定を準用し公表するものとする。

(閲覧の方法及び場所)

第6条 入札結果等を閲覧しようとする者は、閲覧者名簿に必要事項を記載しなければならない。

2 閲覧の場所は、事業主管課とし、閲覧時間は尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)に規定する勤務時間内とする。

3 公表に関する書類の作成は、事業主管課とする。

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 尾花沢市工事等に係る入札結果の公表に関する要綱(昭和58年訓令第3号)は、廃止する。

(平成22年3月17日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年5月17日訓令第19号)

この訓令中、第1条の規定は公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

この訓令中、第2条の規定は公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

尾花沢市入札及び契約の適正化の促進に関する要綱

平成13年3月31日 訓令第17号

(平成22年5月17日施行)