○尾花沢市市有財産の管理及び処分等に関する条例

昭和62年3月25日

条例第5号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第13号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 市有財産の管理及び処分等に関しては、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価値の4分の1をこえるときはこの限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄付を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において、当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(令3条例18・一部改正)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸し付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 企業誘致に供すると認めるとき。ただし、公有適地内とし、売買契約を条件に3年以内の貸付とする。

(4) 前各号の規定に準ずる場合等で、市長が特に必要と認めるとき。

(行政財産の目的外使用に係る使用料)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、当該財産の価格及びその使用方法等に従い別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用を許可したときに納付させなければならない。ただし、恒久物の設置に使用するなど、使用期間が長期にわたるものについては、定期に納付することができる。

3 市長は、第1項の行政財産の使用が、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するものであるとき、又はそれに準ずる場合等必要と認めるときは、同項の使用料を減免することができる。

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため、寄付を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄付の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第23号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表

行政財産目的外使用許可に伴う使用料

財産の区分

使用の目的

単位

使用料

摘要

土地

電柱(支柱・支線を含む)及び鉄塔

1本当り年額

電気通信事業法施行令別表に掲げる額

 

口径30cm未満の管類の地下埋設

1m当り年額

80円

ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込管等については無料

地下及び架空工作物の設置

1m2当り年額

2,000円

 

公告物等の設置

1m2当り月額

500円

 

催物、物品展示等一時的な使用(1月未満)

10m2当り日額

500円

 

公衆電話所の設置

尾花沢市道路占用料徴収条例(平成9年条例第41号)別表に掲げる単位及び額

 

郵便差出箱

尾花沢市道路占用料徴収条例(平成9年条例第41号)別表に掲げる単位及び額

 

その他

1m2当り年額

1,000円

 

建物

公告物等の設置

1m2当り月額

1,000円

 

催物、物品展示等一時的な使用(1月未満)

10m2当り日額

1,000円

 

その他

木造

1m2当り年額

7,000円

光熱水費を加算

非木造

10,000円

尾花沢市市有財産の管理及び処分等に関する条例

昭和62年3月25日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)