○尾花沢市公舎管理条例

昭和41年3月22日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、尾花沢市が設置する住宅(以下「公舎」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管掌者)

第2条 公舎に関する事務は、次に掲げるもの(以下「管掌者」という。)が管掌する。

医師住宅 中央診療所

(借り受けの手続)

第3条 公舎を借り受けようとするものは、管掌者に申請してその許可を受けなければならない。

2 借受者は、前項の許可を受けたときは、借受書を管掌者に提出しなければならない。

(同居者の取扱)

第4条 借受者は、その家族及び雇人以外のものを同居させようとするときは、あらかじめ管掌者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 公舎の使用料は、市長が別に定める。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、管掌者の発行する納入通知書によつてこれを納付しなければならない。

(借受者負担)

第7条 次の各号に掲げる事項については、借受者においてこれを負担するものとする。

(1) 窓・戸障子・ふすま等の硝子又は紙の張り替え

(2) 公舎内外の掃除・雪囲い・除雪及び庭園・樹木等の手入れ

(3) 井戸の掃除・しゆんせつ及び小破修繕

2 前項各号の事項について借受者がこれを負担しないときは、管掌者は自らこれを行ない、その費用を徴収することができる。

(使用の制限)

第8条 借受者は、借受けた公舎を転貸し又はその原形を変更してはならない。

(借受者の行なう造作・撤去)

第9条 借受者が自己の負担で公舎を造作しようとするときは、造作しようとする事由、造作物の種類及び見込価額を記載した申請書に必要な図面を添え管掌者を経て市長に申請しなければならない。ただし、次に掲げる事項は、管掌者においてこれを許可することができる。

(1) 10平方米未満の建物及びその他の工作物を仮設するとき

(2) ガス・電灯又は水道を仮設するとき

(3) 樹木の植栽をするとき

2 前項ただし書の規定により管掌者が許可をしたときは、その物件の種類・数量・許可条件及び報告年月日並びにその位置を表示した図面を添えて、これを市長に報告しなければならない。

3 その物件を撤去したときも、また前項と同じである。

(引渡し)

第10条 管掌者において公舎の引渡しを受けようとするときは、借受人立会いの上でこれを検査し、異状がないと認めた後これを受け取らなければならない。

2 前項の場合に、借受者は返還書を管掌者に提出しなければならない。

(破損等の報告及び修繕・賠償)

第11条 借受人の故意又は過失により、公舎の建物又はその附属物をき損し若しくは亡失したときは、直ちにその事実を具して管掌者に報告しなければならない。

2 前項の場合に管掌者は、借受者をしてこれを修繕又は賠償させ、かつ、そのてん末を市長に報告しなければならない。

(注意義務)

第12条 借受者は、管掌者とともに公舎の維持、保存及び災害防止等について、常に注意しなければならない。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に貸し付けているものについては、この条例の規定により、これを貸し付けたものとする。

(昭和56年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

尾花沢市公舎管理条例

昭和41年3月22日 条例第14号

(平成14年4月1日施行)