○尾花沢市公舎管理条例施行規則

昭和41年4月20日

規則第9号

注 平成23年11月から改正経過を注記した。

第1条 尾花沢市公舎管理条例(以下「条例」という。)第5条の規定により、市長が定める使用料は別表のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、無償とすることができる。

(平23規則23・一部改正)

第2条 条例第2条に定める管掌者は、別記第1号様式により台帳を備えなければならない。

第3条 条例第3条第1項の規定により、公舎を借り受けようとするものは、別記第2号様式により申請しなければならない。

2 条例第3条第1項の規定により、公舎の貸与を認めるときは、市公舎貸与許可書(別記第5号様式)を交付する。

3 条例第3条第2項により、借受者が提出すべき借受書は、別記第3号様式によらなければならない。

第4条 条例第10条第2項の規定により、借受者が提出すべき返還書は、別記第4号様式によらなければならない。

本規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成14年3月22日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年8月12日から適用する。

(平成23年11月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市公舎管理条例施行規則の規定は、平成23年10月1日から適用する。

別表

公舎名称

面積(m2)

使用料(円)

備考

医師住宅 A棟

101

4,080

 

医師住宅 B棟

101

4,080

 

医師住宅 C棟

116

4,080

 

医師住宅 D棟

243

75,000

 

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尾花沢市公舎管理条例施行規則

昭和41年4月20日 規則第9号

(平成23年11月11日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和41年4月20日 規則第9号
昭和46年3月25日 規則第7号
昭和47年6月1日 規則第6号
昭和57年3月31日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第5号
平成3年10月1日 規則第19号
平成9年6月30日 規則第33号
平成14年3月22日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年9月15日 規則第28号
平成23年11月11日 規則第23号