○尾花沢市公舎管理条例施行規則
昭和41年4月20日
規則第9号
注 平成23年11月から改正経過を注記した。
第1条 尾花沢市公舎管理条例(以下「条例」という。)第5条の規定により、市長が定める使用料は別表のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、無償とすることができる。
(平23規則23・一部改正)
附則
本規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日規則第7号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年8月12日から適用する。
附則(平成23年11月11日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市公舎管理条例施行規則の規定は、平成23年10月1日から適用する。
別表
公舎名称 | 面積(m2) | 使用料(円) | 備考 |
医師住宅 A棟 | 101 | 4,080 |
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医師住宅 B棟 | 101 | 4,080 |
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医師住宅 C棟 | 116 | 4,080 |
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医師住宅 D棟 | 243 | 75,000 |
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