○尾花沢市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和52年3月24日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 災害対策の財源、その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てるため、尾花沢市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年基金として積み立てる額は、市長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用資金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実なくり戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は地方財政法第4条の4に定める各号の一に該当する場合、又は設置にもとづき市長が特に必要と認める財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

尾花沢市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和52年3月24日 条例第3号

(昭和52年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和52年3月24日 条例第3号