○尾花沢市民賞基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和55年9月16日
条例第14号
注 平成25年9月から改正経過を注記した。
(設置及び目的)
第1条 市民からの篤志寄附金を基に、市の産業、教育、文化、社会福祉の発展と振興に寄与し、又、その善行が市民の模範となる者を表彰する尾花沢市民賞基金を設置し、表彰費に充てるものとする。
(平25条例34・一部改正)
(表彰の部門)
第2条 表彰の部門は、次のとおりとする。
(1) 産業文化賞 市の産業文化の発展と振興に寄与し、その功績顕著な者
(2) 教育振興賞 教育の発展と振興に寄与し、その功績顕著な者
(3) 社会福祉賞 市の社会福祉の向上発展に寄与し、その功績顕著な者
(4) 市民善行賞 人命救助等その行いが市民の模範となる者
(5) 市民功労賞 上記以外で広く市民に敬愛され、その功績顕著な者
(基金)
第3条 基金の額は、200万円とし、翌年度より第5条により生ずる利益及び本基金に賛同し、寄附のあつたときは基金に追加して積立てる。
2 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は積立相当額増加するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第5条 基金の運用から生ずる利益は、尾花沢市一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(平25条例34・全改)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第1条に規定する事業の実施に要する費用に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(平25条例34・全改)
(委員会)
第8条 第1条に規定する表彰者を選考するため、尾花沢市民賞受賞者選考委員会を置く。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 高宮産業文化賞基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第24号)及び田中教育奨励費基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和50年条例第27号)は、廃止する。
附則(昭和56年9月14日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。