○尾花沢市スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和61年3月31日
条例第6号
(設置の目的)
第1条 この条例はスポーツを普及振興し、広く市民の体位の向上とスポーツ精神の高揚に資するため、尾花沢市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置することを目的とする。
(積立)
第2条 基金は、篤志者から寄附された寄附金及び尾花沢市で積み立てる資金を基金として積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し当該収益の額から第1条に規定する目的のために支出した金額を控除した額は基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、体育及びスポーツ振興の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月7日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。