○尾花沢市心身障害者(児)福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和56年12月22日
条例第44号
(設置及び目的)
第1条 市民からの篤志寄附金等を基に心身障害者(児)福祉対策を効率的に行うために、国際障害者年を契機に尾花沢市心身障害者(児)福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、市民及び団体からの篤志寄附金等を充てる。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立ることができる。
3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額の積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他もつとも確実、且つ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的のため次に掲げる事業に使用する。
(1) 福祉団体育成事業
(2) ボランテイア育成事業
(3) 福祉対策交流研修事業
(4) その他必要と認める事業
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(寄附台帳)
第6条 寄附者の意志を永く称えるため寄附台帳を備えつけ、必要事項を記載し常に整備する。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の運用に関し必要事項は市長が別に定める。
(処分)
第8条 基金はこれを処分することが出来ない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。