○尾花沢市介護給付基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月21日

条例第6号

(設置及び目的)

第1条 介護保険の円滑な保険給付を図るため、尾花沢市介護給付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積み立てる額は、尾花沢市介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

尾花沢市介護給付基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月21日 条例第6号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月21日 条例第6号
平成14年3月22日 条例第16号