○尾花沢市国民健康保険基金条例
昭和39年3月25日
条例第15号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(設置の目的)
第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平30条例3・全改)
(積立額)
第2条 毎年度基金に積み立てる額は、尾花沢市国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(平30条例3・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(平30条例3・一部改正)
(処分)
第5条 市長は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(平30条例3・全改)
(繰替運用)
第6条 市長は国民健康保険特別会計において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は市長が別に定める。
(平30条例3・全改)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月20日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定「保健事業」については、平成6年10月1日から平成7年3月31日までは「保健施設」と読み替える。
附則(平成12年3月21日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。