○尾花沢市中央診療所施設設備整備費基金の設置管理、及び処分に関する条例

昭和61年3月31日

条例第8号

(設置及び目的)

第1条 中央診療所の施設設備整備充実を図るため、施設設備整備費基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年基金として積立てる額は、市長が定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金は、設置目的に沿い最も適切と認められるよう運用するものとする。

(処分)

第5条 この基金を処分する場合は、運用から生ずる収益を含め、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して処理しなければならない。

(繰替え運用)

第6条 市長は、国民健康保険特別会計の財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間を定めて基金に属する現金を繰替え使用する事が出来る。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市中央診療所施設設備整備費基金の設置管理、及び処分に関する条例

昭和61年3月31日 条例第8号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第8号