○尾花沢市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例

昭和57年6月16日

条例第17号

尾花沢市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例(昭和41年条例第24号)の全部を次のように改める。

(目的)

第1条 この条例は、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号。以下「低工法」という。)第2条の規定により、低開発地域工業開発地区(以下「開発地区」という。)として指定された地区内において、製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、本市における工業開発の促進を図ることを目的とする。

(課税免除の措置)

第2条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、開発地区内において開発地区の指定の日から40年以内に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(低工法第2条第1項の規定による開発地区の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、課税を免除することができる。

2 前項の課税免除の期間は、課税が免除された最初の年度以降3年度とする。

(課税免除の要件)

第3条 前条の規定により課税免除の対象となる固定資産は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)による改正前の租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号に規定する製造の事業の用に供する設備であつて、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の5第2項又は第28条の15第2項に規定する規模のものとする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする次に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに規則の定めるところにより課税免除申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(前条の固定資産を事業の用に供した日の属する事業年度の固定資産税の課税免除の申請においては、固定資産税の賦課期日の属する年の3月15日までに地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が到来しないときは、当該申告書の提出期限。)

(課税免除措置の承継)

第5条 第2条に規定する固定資産税の免除を受けている者に変更があつたときは、同条に規定する固定資産税の課税免除は、その承継者に対して行うものとする。

2 前項の承継者は、承継の事実を市長に届出なければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の条例の規定の適用を受けた者は、改正後の条例の規定の適用を受けた者とみなす。

(昭和63年12月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月30日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の尾花沢市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例の規定は、平成4年4月1日以後に取得等をする工業用機械等について適用し、平成4年4月1日前に取得等をした工業用機械等については、なお従前の例による。

(平成6年4月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の尾花沢市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例の規定は、平成6年4月1日以後に取得等をする工業用機械等について適用し、平成6年4月1日前に取得等をした工業用機械等については、なお従前の例による。

(平成8年6月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の尾花沢市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例の規定は、平成8年4月1日以後に取得等をする工業用機械等について適用し、平成8年4月1日前に取得等をした工業用機械等については、なお従前の例による。

(平成10年6月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の尾花沢市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例の規定は、平成10年4月1日以後に取得等をする工業用機械等について適用し、平成10年4月1日前に取得等をした工業用機械等については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年9月15日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の尾花沢市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例の規定は、平成12年9月15日以後に取得等する工業機械等について適用し、平成12年9月14日以前に取得した工業用機械等については、なお従前の例による。

(平成14年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例

昭和57年6月16日 条例第17号

(平成14年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和57年6月16日 条例第17号
昭和63年12月21日 条例第16号
平成2年9月18日 条例第21号
平成4年4月30日 条例第14号
平成4年6月22日 条例第16号
平成6年4月22日 条例第8号
平成8年6月20日 条例第14号
平成10年6月15日 条例第22号
平成13年3月30日 条例第25号
平成14年3月31日 条例第20号